LIFE LOG(八ヶ岳南麓から風は吹く)

八ヶ岳南麓から風は吹く

大手ゼネコンの研究職を辞めてから23年、山梨県北杜市で農業を営む74歳の発信です/「本題:『持続可能な未来、こう築く』

13.13 立法と行政と司法

 今回も前回と同じく第13章についてですが、そのうちの第13節について、私の見解を述べます。

 

13.13 立法と行政と司法

 本節においては、日本国の中央での立法と行政と司法の関係、すなわち国会と中央政府最高裁判所を含む裁判所一般の関係について述べるが、実はそこで述べることは、中央に限らず、ほとんどそのまま、地方、すなわち都道府県や市町村においても同じことが言えるのである。

 ただその場合、大きく異なる点が二つある。

1つは、国会において定められる法律は全国民に対して拘束力や強制力を持つが、地方の議会において定められる条例は、国法の枠内で定められるものであると同時に、法のような力は持たない、ということである。

もう1つは、国の中央の立法と行政との関係は、イギリスに模した形での、いわゆる議院内閣制の形式をとっているが、都道府県と市町村では、首長はそれぞれ、主権者である住民から選挙で直接に選ばれる、言ってみれば大統領制と似た形式をとっていることだ。

 とはいえ、都道府県も市町村も住民相互からなる共同体である以上————日本では地方公共団体と呼ばれているし、自治体とも呼ばれている————、そこでの議会に集う政治家は全て、そうした共同体の住民(主権者である国民)から選挙で選ばれた住民の政治的利益代表であるゆえ、それらの議会で決まったことは、とりもなおさず住民の総意でもあるわけであるから、それは法的拘束力や強制力の有無にかかわらず、その共同体内の全ての住民は————当然、議会の正副議長や首長を含む全政治家も­­­­————決まったことに従わねばならない。つまり、“議決内容は法的拘束力がないから、これまで通り続ける”という態度を取る者がよくいるが、それは民意に背き、民主主義に背くことでもあるのだ。というより、民主主義そのものを知らない、ということでもあるのだ。

 こうしたことを前提に、論を進める。

 とにかくこの国は三権分立の国とはなっていない。

そして、国会は日本国憲法が言う「国権の最高機関」(第41条)、すなわち最高権にもなり得ていない。

それは、日本の国会は、立法機関とは名ばかりで、真の立法機関あるいは自ら法を創り定める立法機関とはなっていないからだ。

それはどういうことかというと、国会で、特に本会議でやっていることは、ほとんどが、あるいは全部が、中央政府、つまりそこでの各府省庁の官僚たちが作成した法案や政策案や予算案に対する質問機関になっているだけだからだ。代表質問とか一般質問と呼ばれるアレだ。しかもその仕方は全くの儀式でしかない。

私が儀式であると言う理由は、国会開催時期そのものがあらかじめ決められた通りにしか開催されない中、開催期間もあらかじめ決められた中で、あらかじめ通告して決められたことを決められた通りに、それを踏み外すことなく、時間通りに進められる催し物であるという意味である。であるからそれはもちろん議論でもなければ、NHKが表現して見せるような論戦でもない。つまり「言論の府」ともなり得てはいない。

 しかも、世界の民主主義国は、どこも、「三権分立」、つまり、立法と行政と司法は互いに分立あるいは独立しているというのが歴史から学んだ教訓であって、それに忠実なのに、この国では、立法と行政との関係も「分立」どころか、それを無視しては国会に政府側の者————首相、閣僚、高級官僚————を招いては、その者たちに向かって上記の質問をしているのだ。それも全く儀式として、だ。

 では、なぜ立法府である国会は————国によっては連邦議会と言うところもある————「国権の最高機関」でなくてはならないか。

 それについては、近代民主主義政治の体系を理論的に確立した最大の立役者であるジョン・ロックはその主著「市民政府論」でこう理由説明をする。

「いずれにしても、政府が存続する間は立法権が最高権なのである。何故なら他人に対して法を定めることができる者は、その者に対して必ず優越していなければならぬからである。そうして、立法府が社会の立法府であるのは、ただそれが社会のあらゆる部分やすべての成員に対して、彼らの行為に対する規則を定め、またその規則が侵された時には(司法に)執行する権力を与えるというように、法を作る権利を持っていることにのみよるのである。立法府は必ず最高でなければならぬ。」(鵜飼信成訳 岩波文庫 p.152)。

 ところが日本では、本来立法権を有する立法府であるべき国会が最高権とはなり得てない。

それは、国会議員となった者が、選挙で選ばれる時、有権者に約束した公約を国会にて全く果たしていないことによる。野党あるいはその政治家はともかく、政権を執った政党である与党の政治家でもそうだからだ。つまりこの国の政治家という政治家は、皆、自らが掲げる公約を有権者、広くは国民に支持されたが故に政治家という国民の代表になり得たのに、その公約を最高権を有する国会にて果たしていないからだ。

 それは国会が最高権になり得ていないというだけではなく、彼ら政治家は、皆が皆、国民の「代表」とはなり得ていないということであり、主権者であり有権者である国民を裏切り、民主主義そのものをも裏切っていることでもある。

 こうして、この国では、国権の最高機関は、国会ではなく、事実上中央政府、つまり役所になっている。ということは、形式的には、中央政府の中枢である内閣の長、すなわち内閣総理大臣=首相とされている。

 もちろん形式的にであろうと実質的にであろうと、そんなことは断じてあってはならないのであるが、しかしこのことは、実際、次の事実からも裏付けられる。

それは、この国は、戦後ずっと、つまり、建前上は「民主憲法」となった後でさえ、「国会(の衆議院)の解散権は政府の内閣の首相の専権事項である」というデタラメが、吉田茂政権以降、まことしやかに通ってきたことだ。それも、そのことの正当なる根拠など全く見出せず、こじつけとしか思えない憲法7条と69条を根拠にしてのことだ————読者の皆さんには両条文を是非熟読してみていただきたい。一体、どこから、「国会の解散権は首相の専権事項である」と読めるであろうか。全く政権にとって御都合主義的な解釈によるもの、あるいは屁理屈としか理解できないのである。事実、それは、議会制民主主義に反しているのだからだ。それに、万が一にも、「国会の解散権は首相の専権事項である」ということを全国民が認めるのなら、これは主権者である国民から直接選ばれた国民の代表が集う国会を、国会に由来する政府の長が解散できるとすることなど例外中の例外に属する話なのだから、そのことは、当然、国の基本法である憲法に、直接、そのことが明記されているべきなのだ————。

 実際、これが屁理屈かこじつけでしかないことは、上記ジョン・ロックの引用文のすぐ後に、彼はこう強調していることからも判る。

「そうして社会のどの成員ないし部分であれ、およそ一切の他の権力は、それ(すなわち立法権を持つ立法府)から由来し、それに従属しなければならぬ。」(同上書 p.152)

 中央政府と言えども立法府である国会に由来する。なぜなら中央政府の長である総理大臣は国会にて決められ、その総理大臣による任命によって閣僚が決まり、政府が形作られるからだ。

であるから、中央政府自体が、国会とその権力に従属しなくてはならない。

 このことから直ちに現状への疑問が湧くのである。

 立法府の権力に従属する中央政府そしてその長たる内閣総理大臣が、なぜ自分たちよりも権力順位の高く、最高である国会を解散する権限など持ちうるのか、と。

 こんなデタラメが、この国では、戦後ずっと、立法府と政府とのあるべき関係であるかのように信じられ、まかり通って来たのだ。

 

 そしてこんなデタラメが通ってしまうのも、つまるところ、この国の政治家という政治家は、近代民主主義政治のあり方を打ち立てた西欧の思想家・哲学者の書物など、多分、全く読んで来てはいないからなのだろう。というより、ひょっとすると、それが誰なのか、名前さえ知らないのかもしれない。それだけではない。近代民主主義政治もその体系は、読んでみるとわかるのだが、きわめて論理的にできている。それは当然だ。ということは、言い換えれば、日本の政治家は、政治のあり方についても、徹底的に論理的に考えるということをしていないからなのだ。あるいは、既に体系化された民主主義政治ではあるが、それをもっともっと完全な体系にするにはどうすればいいか、という発想もないままにやってきたのだ。

それにこの国の政治家という政治家は、口では“国民の命とくらしを守る”とは言うが、そもそもそこには“自由を守る”という既述の西欧思想家たちの重視した権利としての自由への擁護の言葉もないし、その上、国民の生命や財産を常に最優先に守るには官僚たちをどう動かし、どうコントロールし、どうやったら可能となるのかという具体的な方法などもまるっきり考えている風には見えない。それでも自分は政治家だと錯覚して来ただけなのだ。

 私はほぼ確信を持って言うのであるが、彼ら政治家は、これまで、法案の作成を政府(の官僚)に依存することしかせず、しかも彼らの作ったそれらを色々と突っつくことしかしてこなかったから、自分たち自身で、細部まで考慮しながら実現可能な法案を作ることなどできないのではないか、とさえ思う。それに、この国の政治家という政治家は、自国憲法が言う「国会は国権の最高機関」を言葉だけでしか知らず、その深い意味を考えても来なかったから、ジョンロックの強調する「そうして社会のどの成員ないし部分であれ、およそ一切の他の権力は、それ(すなわち立法権を持つ立法府)から由来し、それに従属しなければならぬ」の意味も理解できていない。

 そのことは、例えば、次の事実からもはっきりする。

それは、政府といえども立法府である国会に由来する機関であるゆえに、権力順位も国会よりも低位の権力機関なのである。しかも、政府はあくまでも立法府が定めた法律なり政策を執行する機関なのである。したがってその執行機関が、その中枢である内閣で決定できること、すなわち閣議決定できることは、あるいは閣議決定すべきことは、あくまでも国会が定めた法律なり政策についての執行方法であるはずなのだ。例えば、予算は決まっていても、それを最も少なくして、最も短期間で、最も効率を上げて、国民にとって最も幸福な結果となる執行方法は何か、と。ところが、内閣は、官僚から出されてきた法案そのものを国会に先んじて「閣議決定」してしまう。それも当たり前のように、である。にも拘らず、それを国権の最高機関であり立法府である国会の政治家の誰も、異議を唱えないのだ。

 要するに、この国の政治家という政治家は、あえて言えば、彼らのほとんどは、民主政治など何も勉強もせずに、次期選挙に当選することしか考えては来なかったのだ。

 それにさらに悪いことには、後に続く者たちも、先輩諸氏と全く同様に、民主主義議会政治の原典など一切読もうともせずに、先輩諸氏が、政治とはこういうものだと自分勝手に解釈してやってきたことを、見よう見まねで、先輩諸氏のやってきた通りにただやっているだけなのだ。

 実際、私は、現役の国会議員の幾人かに政治的基本概念を訊ねても、まともに即答できた者は一人もいなかった。

 なお、このことは、二世議員や三世議員にとりわけよく当てはまるのではないか、と私は思う。

なぜなら、二世議員、さらには三世議員になるほど、彼にとっては幼い時から、家族は政治家一家なのだ。そうなれば、彼にとっては、その家族は皆、社会の普通の人々とはかけ離れた暮らし方と考え方を持つ者だけになるだろう。そして、日常的にも、父親や祖父から、“政治とはこういうものだ。議会とはこのように行われるものだ、世間とはこう付き合うものだ”などといったことを、直接間接的に、それも本人が意識しようとしまいと関係なく、頭の髄に叩き込まれることになるのではないか。

 ところがその時そこで教えられたことは、“三つ子の魂、百までも”の格言通り、その後、彼が人生で学ぶどんなことよりも強烈な記憶や価値観となって、彼の人生を支配するようになるに違いないからだ。

 つまり、この国の国会議員は、国会とは何か、あるいは一般に議会とは何か、議会とはどのような役割と使命を持っているのか。そしてそれは誰に対して持っているのか、という民主主義議会政治を行う上で最も基本的なことさえ知らないのだ。

 こんな状態だから、国民に、前代未聞の大事件や大惨事が生じた時には、日頃彼らが威勢良く口にしている“国民の生命と財産を守ります”、を、迅速に、あるいは満足に実行に移せるわけはない。なぜなら、起った出来事が「前代未聞」あるいは「前例がない」ものであるということは、言い換えれば、既存の法令では被災者・被害者を十分に救済できないということを意味しているのだからだ。

だから、本当に“国民の生命と財産を守ります”を実行しようと思ったなら、速やかに目の前の大災害に遭って苦しんでいる人々を救える新法を大至急国会で議論して制定しなくてはならない。臨時国会を開いてでも。

 ところが、この国の国会議員はそのような緊急時、そんなことをしたことは全くない。

それどころか、大事件・大惨事が生じた際、何はともあれ、政治家誰もが、速やかに現地に飛び、被災状況を自らの目で確認し、被災者の苦境や要望を生の声で聞く、ということもしたことはない。現地に赴いたとしても、その数はほんのまばらで、しかも、被災後何日も経ってからだ。

 それに、政治家は本来、災害救助の専門家ではない。したがって、本当に“国民の生命と財産を守ります”を実行しようと思ったなら、新法を制定する際、どうしても、災害救助の専門家の助言を仰ぐ必要もある。しかしこの国の政治家はそういうこともやったことはないのだ。

 とにかく、すべて政府任せなのだ。

例えば阪神淡路大震災でもそうだった。東日本大震災でも、西日本豪雨災害時でもそうだった。

 そうなれば政府は政府で、およそ70年も前にできた「災害救助法」に基づいて対策を練るしかない。しかも、政府は政府で、関連府省庁の各大臣は、国民の利益代表の責任者として、配下の官僚をコントロールしながら、被災者の「生命・自由・財産」を守るために、自ら陣頭指揮をとるなどということもなかった。ほとんどが配下の官僚任せだ。

 ところがそんな中、官僚は官僚で、旧弊である行政組織の「縦割り」制度の中で、互いに他の府省庁の管轄圏に踏み込まないようにしながら、自分たちの既得権を守ることに終始してしまう。

 結局のところ、この国の国民は、大事故・大災難に遭っても、決して救われることはないのだ。

 そこで私は思う。

国民に対しても、民主主義に対しても、こんなにも無責任で、こんなにも体たらくでありながら、それでも国会議員でいたい、国会議員になりたい、それも、できるだけ政権を取れそうな政党に属して、いつかは大臣にもなりたいと、自身の能力も顧みずに執念を燃やすのは、主として、欧米諸国の国会議員と比べても、桁違いに多い議員報酬と特典・特権が魅力だからなのであろう、と。それと、周囲から「先生、先生」とチヤホヤされたいがためなのだろう、と。

 つまり、彼らの見せる政治家への執念、それは、決して愛国心や国民への忠誠心からではない、と私は断じる。

 実際、彼らは決して公には口にはしないが、彼らが手にする税金からの全額は、憲法(第49条)で言う歳費などはほんの一割程度であって、2億円近いのだ。

 だから私は彼らを「税金泥棒」と公然と呼ぶのだ。

 

 実はこの国では国会が中央政府に従属していると同じように、司法も中央政府に従属している。つまり司法のシステムも独立してはいない。それも、より正確に言えば、日本の司法は中央政府法務省の官僚に従っている(カレル・ヴァン・ウオルフレン「システム」毎日新聞社p.103)。

 司法が独立し得てはいないということは、例えば、国民にとっての重大事件や重大案件についての裁判における判決は、ほとんど常に、中央政府の方針に従ったものとなってしまっている、ということから判る。

そうなるのも、最高裁判所の長官は、内閣が指名する形になっていて(憲法第6条)、その長たる裁判官以外の裁判官は内閣が任命する形になっている(憲法第79条)ことに因る。

 これをもう少し正確に言うと、最高裁判所は、実質的に、その最高裁判所の事務総局に支配されていて、その事務総局はまた、法務省の保守的な高官に支配されているのだ。

だから「最高裁判所の長官は、内閣が指名する」と憲法第6条は言っても、法務省の保守的な高官が自分の眼鏡にかなった人物を内閣総理大臣に推挙して、それに基づいて、総理大臣が最高裁判所の長官を指名するのである。

 そうなれば、最高裁の長官はもちろん、長官以外の裁判官も、裁判にあたっては、常に政府の方針、つまり内閣、それも総理大臣だけではなく、総務省の保守的高官の顔色を窺うことになる。

 一方、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した者の名簿に従って内閣が任命することになっている(憲法第80条)ことに因る。

 すなわち、日本では、司法の体系全体が、中央政府という執行機関、それも法務省の官僚に縛られ、あるいは従属しているのである。

 これは、単に裁判所が政府に従属していると言葉で言う以上に、主権者である国民にとっては重大で深刻なことなのである。それは、私たち国民の誰もが願う、“自分たちは、平等に扱われる法の支配に依る社会秩序の中で暮らしたい”という思いを打ち砕くことだからだ(カレル・ヴァン・ウオルフレン 同上書 同ページ)。

 

 以上、見てきたことからもわかるように、この国が、世界のレベルから見ても、政治的五流国あるいは政治的後進国と見られてしまうのは、私は、ひとえに政治家のレベルと質がこれまで見てきたような状態だから、と見る。

私が考えるその理由あるいは根拠は、すでに第2章で詳述してきた。

しかし、そんな政治家を選んでしまったのはもちろん国民なのだから、この国が政治的五流国と見られるようになってしまった最大の責任は、結局のところ私たち国民自身にあるのだ。

 

 では、この国を、今後、立法と行政と司法の間の関係を本物の民主主義政治を行っている国々と同じような真の三権分立の状態にもってゆくにはどうしたらいいのだろうか。

 私はその答えは、結局のところ、今後は、私たち国民が、“自分たちは国の主権者である”、主権者とは、「国家の政治のあり方を最終的に決定する権利を有する者」であるという自覚をしっかりと持ち、自らを戒めながら、小選挙区比例代表並立制という、国民の立場に立ったものではなく、政治家の立場にだけ立った問題だらけの現行の選挙制度を私たち国民自身の手で然るべき選挙制度に改めながら、その制度を通じて、本物の政治家、それも民主主義や自由そして「法の支配」の意味と価値を、口先ではなく、本当に理解し、それを骨肉とし得た本物の政治家を、育て、選び抜いてゆくよりない、と考えるのである。

 そこで私が言う本物の政治家とは、これまでのような官僚の操り人形となるような閣僚、官僚に質問することしかできないような政治家ではなく、国の主人公である主権者の公式の代表として、国民のための公僕である官僚を含む役人一般を、国民の意思に沿って毅然とコントロールできる政治家であることは言うまでもない。

 実は、私の考える、そのための然るべき選挙制度については、すでに第9章にて示してきた。その選挙制度とは、ある二つの条件を満たしてさえいれば、お金など全くなくても、被選挙権を満たした者ならば、誰でも選挙に立候補できる、そして公平で公正に扱ってもらえる、とする制度である。