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八ヶ岳南麓から風は吹く

大手ゼネコンの研究職を辞めてから23年、山梨県北杜市で農業を営む74歳の発信です/「本題:『持続可能な未来、こう築く』

16.5 私案としての新憲法「本文」—————————(その3)

 

16.5 私案としての新憲法「本文」————(その3)

第六章 連邦議会

第六十八条 連邦議会

 連邦議会————日本連邦の議会————は、日本連邦の立法機関であり、最高の権力機関である。

第六十九条 二院制 

 第1項 連邦議会は上院と下院とからなる。

第2項 上院は、日本連邦の各構成主体からの二人の代表者によって構成される。その二人とは、国家権力の立法機関と国家権力の執行機関からの二人である。

第3項 下院は連邦の各構成主体から選ばれた二人の議員からなる。

第七十条 任期

 第1項 下院の議員の任期は5年である。

第2項 乗員の形成手続きおよび下院の議員の選挙手続きは、連邦の法律が定める。

第七十一条  議員の選挙権・被選挙権

 第1項 下院の議員は21歳に達し、なおかつ選挙権を有する日本連邦市民から選ばれる。

第2項 上院の構成員と下院の議員を兼務することはできない。また、下院の議員は、その他の国家権力機関および地方自治機関の代表機関の議員を兼務できない。

第3項 下院の議員は常勤職として働く。下院の議員は国家の公務に就くことはできず、教育、学術およびその他の創造的活動を除き、その他の有給の活動に従事してはならない。

第七十二条 議員の不逮捕特権

 第1項 上院の構成員および下院の議員は、職務の全任期中、不逮捕特権を有する。上院の構成員および下院の議員は、現行犯逮捕を除いて逮捕、交流、拘置されず、また他人の安全の保障のために連邦の法律が定める場合を除いて、身体を検査されない。

第2項 不逮捕特権の剥奪に関する問題は、日本連邦検事総長の提案に基づき、連邦議会の該当する院、すなわち上院か下院によって決定される。

第七十三条 両院の会期

 第1項 連邦議会は常設の機関である。

第2項 下院は、選挙後30日目に第一回の会議が招集される。しかし、日本連邦大統領は、この期日よりも早く下院の会議を招集することができる。

第3項 下院の第一回会議は、当選回数ではなく最長老の議員が開会を告げる。

第4項 新しい会期の下院の業務の開始とともに、旧会期の下院の権限は終了する。

第七十四条 両院の運営 (省略)

第七十五条 院内の秩序 (省略)

第七十六条 上院の管轄事項

 第1項 上院の管轄には以下の事項が属する。

一 日本連邦構成主体間の境界の変更を検討し裁定を下す。

二 戒厳状態の導入に関する日本連邦大統領令を承認する。

三 非常事態の導入に関する日本連邦大統領令を承認する。

四 日本連邦の国外での日本連邦軍の使用の可否に関する問題を決定する。

五 日本連邦大統領の選挙を公示する。

六 日本連邦大統領を罷免する。

七 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所、日本連邦最高仲裁裁判所の裁判官を任命する。

八 日本連邦検事総長を任命し、かつ解任する。

九 会計検査院の副長官および会計検査院の検査官の半数を任命し、かつ解任する。

第2項 上院は日本連邦憲法によって自らの管轄とされている問題について決定する。

第3項  上院の決定は、日本連邦憲法が別の採択手続きを定めていない限り、上院構成員総数の過半数によって採択される。

第七十七条 下院の管轄事項

 第1項 下院の管轄には以下の事項が属する。

一 日本連邦大統領に日本連邦首相の任命の同意を与える。

二 日本連邦政府の信任に関する問題を決定する。

三 下院によって提議された問題を含む日本連邦政府の活動に関する年次活動報告を公聴する。

四 日本連邦中央銀行総裁を任命し、かつ解任する。

五 会計検査院の長官および会計検査院の検査官の半数を任命し、かつ解任する。

六 連邦の憲法的法律に従って人権オンブズを任命し、かつ解任する。

七 大赦を告示する。

八 日本連邦大統領解任のための弾劾を発議する。

第2項 下院は、日本連邦憲法によって、自らの管轄とされている問題について決定する。

第3項 下院の決定は、日本連邦憲法、日本連邦憲法が別の採択手続きを定めていない限り、下院の議員総数の過半数によって採択される。

第七十八条 立法発議権

 第1項 立法発議権は、日本連邦大統領、上院、上院の構成員、下院の議員、日本連邦政府、日本連邦構成主体の立法機関(代表機関)に属する。また、日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所および日本連邦最高仲裁裁判所にも、それぞれの管轄事項の諸問題に関して、立法発議権が属する。

第2項 法案は下院に提出される。

第3項 税の導入または廃止、税納付の免除、国債の発行、国家の財政上の債務の変更に関する法案、その他連邦予算からの支出を規定する法案は、日本連邦政府の決定がある場合のみ、これを下院に提出することができる。

第七十九条 連邦の法律採択手続き

 第1項 連邦の法律は下院によって採択される。

第2項 連邦の法律は、日本連邦憲法別の定めをしていない限り、下院の議員総数の過半数によって採択される。

第3項 下院によって採択された連邦の法律は五日以内に上院の審議に付されなくてはならない。

第4項 連邦の法律は、上院の構成員総数の過半数がこれに賛成した場合、または14日を経過しても上院がこれを審議し終わらなかった場合、上院によって可決されたものとみなされる。

上院が連邦の法律を否決した場合には、両院の間で生じた見解の不一致を克服するための両院合同委員会を設立し、その後の連邦の法律が再度下院の審議に付されなくてはならない。

第5項 下院が上院の決定に同意しない場合、連邦の法律は、下院の議員総数の三分の二以上が再度賛成した場合、採択されたものとみなされる。

第八十条 上院の義務的法案審議事項

 下院によって採択された以下の問題に関する連邦の法律は、必ず上院の審議に付されなくてはならない。

一 連邦予算

二 連邦の租税および手数料

三 財政、為替、金融、関税、通貨発行

四 日本連邦が締結する国際条約の批准および破棄

五 日本連邦の国境の地位および防衛

六 宣戦布告および講和

第八十一条 連邦の法律の公布手続き

 第1項 採択された連邦の法律は、署名および甲府のために五日以内に日本連邦大統領に送付される。

第2項 日本連邦大統領は、受理から14日以内に連邦の法律に署名し、これを公布する。

第3項 日本連邦大統領が、連邦の法律を受理してから14日以内に連邦の法律への署名を拒否した場合、下院および上院は、日本連邦憲法が定める手続きに従って再度当該法律を審議する。再度の審議において、連邦の法律が上院の構成員総数および下院の義委員総数のそれぞれの三分の二以上の多数によって修正を経ずに可決された場合、日本連邦大統領は七日以内に連邦の法律に署名をし、これを公布しなければならない。

第八十二条 連邦の憲法的法律採択手続き

 第1項 連邦の憲法的法律は、日本連邦憲法が定める諸問題に関して採択される。

第2項 連邦の憲法的法律は、上院の構成員総数の四分の三以上及び下院の議員総数の三分の二以上の賛成によって可決された場合、採択されたものとみなされる。採択された連邦の憲法的法律は、十四日以内に日本連邦大統領が署名し、これを公布しなければならない。

第八十三条 下院の解散

 第1項 日本連邦大統領は、日本連邦憲法第〇〇および第□□に従い、会員を解散することができる。

第2項 下院を解散した場合、日本連邦大統領は、解散の時から四ヶ月以内に新たに選出される議員を招集できるように下院の選挙日を指定する。

第3項 下院の選挙から一年以内は、日本連邦憲法第□□に依拠した下院を解散することはできない。

第4項 下院が日本連邦大統領の弾劾の発議をしてから上院がその弾劾について然るべく決定をするまで、下院を解散することはできない。

第5項 日本連邦の全領土で戒厳状態または非常事態が導入されている間、ならびに日本連邦大統領の任期満了前の六ヶ月間、下院を解散することはできない。

 

第七章 日本連邦政府

第八十四条 連邦政府

 第1項 日本連邦の執行権力は、日本連邦政府が執行する。

 第2項 日本連邦政府は、日本連邦の首相、副主将および大臣によって構成される。

第八十五条 連邦政府の任命

 第1項 日本連邦政府の首相は、下院の承認を得て、日本連邦大統領によって任命される。

 第2項 日本連邦首相の候補者の提案は、新たに選出された日本連邦大統領が職務を開始した時、もしくは日本連邦政府が総辞職をした時から二週間以内に、または下院が候補者を否決した日から一週間以内に、なされる。

 第3項 下院は、日本連邦大統領が日本連邦首相を提案した日から一週間以内に、候補者について審議する。

 第4項 下院が首相候補者を三度否決した場合、日本連邦大統領は、日本連邦首相を任命し、なおかつ下院を解散し、新たな下院の選挙を公示する。

第八十六条 首相の大臣候補提案権

 第1項 日本連邦首相は、任命されてから一週間以内に連邦執行権力機関の構成について、日本連邦大統領に提案する。

 第2項 日本連邦首相は、日本連邦副首相および連邦の大臣の候補者を日本連邦大統領に提案する。

第八十七条 連邦首相の職務

 日本連邦首相は、日本連邦憲法、連邦の法律および日本連邦大統領令に従って、日本連邦政府の活動の基本方針を決定し、日本連邦政府の業務を組織する。

第八十八条 連邦政府の管轄事項

 第1項 日本連邦政府は以下の事項をなす。

 一 連邦予算を作成し、それを下院に提出し、かつ連邦の予算の執行を保障する。

下院に連邦の予算の執行に関する決算報告書を提出する。下院によって提議された問題を含む連邦政府の活動に関する年次活動報告書を、下院に提出する。

 二 日本連邦における財政、金融および通貨に関する統一的な政策の実行を保障する。 

 三 日本連邦における文化、学術、教育、厚生、社会保障、環境に関する統一的な国家政策の実行を保障する。

 四 連邦の財産を管理する。

 五 国防、国家の安全保障、日本連邦の対外政策に関する措置をとる。

 六 合法性の保証、市民の権利と自由の保障、財産および社会秩序の保護、犯罪対策に関する措置をとる。

 七 日本連邦憲法、連邦の法律、日本連邦大統領令によって日本連邦政府に委任されたその他の権限を行使する。

 第2項 日本連邦政府の活動の手続きは、連邦の憲法的法律によって決定される。

第八十九条 連邦政府の決定および処分 (省略)

第九十条 連邦政府の権限返上 

 新たに占拠された日本連邦大統領に対して、日本連邦政府は、その権限を返上する。

第九十一条 連邦政府の総辞職・不信任手続き

 第1項 日本連邦政府は総辞職することができ、それについて日本連邦大統領は裁可または却下する。

 第2項 日本連邦大統領半日本連邦政府の総辞職に関する決定をなしうる。

 第3項 下院は、日本連邦政府への不信任を表明することができる。日本連邦政府への不信任に関する決定は、下院の議員総数の過半数の賛成によってなされる。下院による日本連邦政府不信任の表明の後、日本連邦大統領は日本連邦政府の総辞職を公示するか、または下院の決定に同意しない権限を有する。下院が三ヶ月以内に再度日本連邦政府への不信任の表明をした場合、日本連邦大統領は七日以内に日本連邦政府の総辞職を公示するか、または下院を解散する。

 第4項 日本連邦首相は、下院に日本連邦政府への信任の是非を問うことができる。下院んが信任を拒否した場合、日本連邦大統領は、七日以内に日本連邦政府の総辞職に関する決定をするか、または下院の解散および新たな選挙の公示に関する決定をする。

 第5項 日本連邦政府の総辞職または権限の返上が行われた場合、日本連邦政府は、新たな日本連邦政府が編成されるまで、日本連邦大統領の委任によって活動を継続する。

 

第八章 連邦の司法権

第九十二条 司法権

 第1項 日本連邦における裁判は、裁判所のみによって行われる。

第2項 司法権は、憲法裁判、民事裁判、行政裁判、および刑事裁判によって直接行われる。

第3項 日本連邦の裁判システムは、日本連邦憲法および連邦の憲法的法律が定める。

非常裁判所の設置は認めない。

第九十三条 裁判官の資格

裁判官になることができるのは、法学の高等教育を終了し、なおかつ法律実務色に5年以上従事したことのある25歳以上の日本連邦市民である。

日本連邦の裁判所の裁判官になる追加的資格要件および選任のされ方は、連邦の法律によって定める。

第九十四条 裁判官の独立、法令の審査

 第1項 裁判官は独立であり、日本連邦憲法および連邦の法律にのみ従う。

 第2項 裁判官は事件の審理の際に、国家機関またはその他の機関の法令がほうりtにてきごうしていないことを確認した場合、法律にもとづいてその決定路する。

第九十五条 裁判官の地位保障

 第1項 裁判官は免職されない。

 第2項 裁判官の権限は、連邦の法律が定める手続きおよび事由によってのみ、停止または休止することができる。

第九十六条 裁判官の不逮捕特権

 第1項 裁判官は不逮捕特権を有する。

 第2項 裁判官は、連邦の法律が定める手続きによらなければ、刑事責任を追及されない。

第九十七条 審理の公開・当事者主義・陪審

 第1項 すべての裁判所において事件の審理は公開である。秘密法廷における事件の審理は、連邦の法律が定める場合のみ許容される。

 第2項  裁判所における刑事事件の欠席裁判は、連邦の法律が定める場合を除き、認められない。

 第3項 訴訟手続きは、当事者主義および当事者の平等にもとづいて行われる。

 第4項 連邦の法律が定める場合、訴訟手続きは陪審員の参加の下に行われる。

第九十八条 裁判所の予算

裁判所の予算は、連邦予算からのみ支出され、その予算は連邦の法律に従って司法権を完全かつ独立に行使できるように、保障しなければならない。

第九十九条 連邦憲法裁判所

 第1項 日本連邦憲法裁判所は九人の裁判官からなる

 第2項 日本連邦憲法裁判所は、日本連邦大統領、上院、下院、上院の議員または下院の議員の各五分の一、日本連邦政府、日本連邦最高裁判所および日本連邦最高仲裁裁判所、日本連邦構成主体の立法権力機関および執行権力機関の要求にもとづき、日本連邦憲法との適合性に関する以下の件を解決する。

一 連邦の法律および日本連邦大統領、上院、下院、日本連邦政府の規範的法令の日本連邦憲法との適合性

二 日本連邦の国家権力機関の管轄、および日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との共同管轄事項に関連する諸問題について交付された州の憲法、地域連合体の憲章、法律およびその他の規範的法令の日本連邦憲法との適合性

三 日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との条約、および日本連邦構成主体の国家権力機関どうしの条約の日本連邦憲法との適合性

四 日本連邦が締結した効力が発生する前の国際条約と日本連邦憲法との適合性

 第3項 日本連邦憲法裁判所は、以下の権限紛争を解決する。

一 連邦の国家権力機関どうしの権限紛争

二 日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との権限紛争

三 複数の日本連邦構成主体の最高国家権力機関どうしの権限紛争

第4項 日本連邦憲法裁判所は、国民の憲法上の権利および自由の侵害に対する不服申し立てならびに裁判所の要求にもとづき、連邦の法律が定める手続きにしたがって、具体的な事件において適用された、または適用すべき法律の憲法適合性を審査する。

第5項 日本連邦憲法裁判所は、日本連邦大統領、上院、下院、日本連邦政府、日本連邦構成主体の立法権力機関の要求にもとづき、日本連邦憲法の解釈を行う。

第6項 違憲と認定された法令またはその個別の規定は効力失う。日本連邦憲法に適合しない国際条約は発効せず、これを適用しない。

第7項 日本連邦憲法裁判所は、上院の要求にもとづき、国家反逆またはその他の重大な犯罪の嫌疑で、発議された日本連邦大統領に対する弾劾が、所定の手続きを遵守しているか否かについて判断する。

第百条 連邦最高裁判所

日本連邦最高裁判所は、一般管轄権を有する裁判所に服す民事、刑事、行政およびその他の事件に関する最高位の裁判所であり、連邦の法律が定める手続きにしたがって、それらの裁判所の活動に対する監督を行い、かつ裁判実務の諸問題に関する解説を与える。

第百一条 連邦最高仲裁裁判所

日本連邦最高仲裁裁判所は、仲裁裁判所によって審理される経済紛争およびその他の事件の解決に関する最高位の裁判所であり、連邦の法律が定める手続きにしたがって、仲裁裁判所の活動の監督を行い、かつ裁判実務の諸問題に関する解説を与える。

第百二条 裁判官の任命手続き

 第1項 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所、日本連邦最高仲裁裁判所の裁判官は、国民会議の提案にもとづき、連邦議会の上院によって任命される。

 第2項 その他の日本連邦の裁判所の裁判官は、連邦の法律が定める手続きにしたがって、連邦議会の上院によって任命される。

 第3項 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所、日本連邦最高仲裁裁判所およびその他の連邦の裁判所の権限および活動の手続きは、連邦の憲法的法律が定める。

第百三条 検察

 第1項 日本連邦検事総長は、国民議会の提案にもとづき、連邦議会の上院によって任命される。

 第2項 日本連邦構成主体の検察官は、日本連邦構成主体の同意にもとづき、日本連邦検事総長によって任命される。

 第3項 その他の検察官は、日本連邦検事総長によって任命される。

 第4項 日本連邦の検察機関の権限、組織および活動手続きは、連邦の法律が定める。

 

第九章 地方自治

第百四条 地方自治の一般原則

第1項 日本連邦における地方自治は、住民による地方固有の問題の自主的決定、ならびに自治体の所有する財産の占有、利用および処分を保障する。

第2項 地方自治は、住民投票、選挙、その他の直接の意思表明の方法を通じて、または選挙およびその他の方法によって形成された地方自治機関を通じて、住民によって行使される。

第百五条 地方自治の単位

第1項 地方自治は、歴史的および地域的伝統を考慮して、都市および農村の居住地ならびにその他の地域において実施される。地方自治機関の構造は、住民が自主的に決定する。

第2項 地方自治が行使されている地域の境界変更は、当該領土の住民の意見を考慮して認められる。

第百六条 地方自治機関の権限

第1項 地方自治機関は、自主的に自治体財産を管理し、地方自治体の予算を編成し、承認しかつ執行し、地方税および手数料を定め、社会秩序を維持し、なおかつ地方固有のその他の問題を解決する。

第2項 日本連邦における地方自治は、住民による地方固有の問題の自主的決定ないしは解決のための計画権限および自主財源確保の権限を保障する。

第3項 地方自治機関は、法律にもとづいて個別の国家的権限を行使することができ、その際、当該権限の行使に必要な物資および資金が交付される。それらの権限の行使は、国家の監督下に置かれる。

第百七条 地方自治の保護

日本連邦における地方自治は、裁判による保護を受ける権利ならびに国家権力機関の決定による追加的支出を通じた補償を受ける権利を享受する。日本連邦憲法および連邦の法律によって定められた地方自治の権利の制限は禁止される。