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八ヶ岳南麓から風は吹く

大手ゼネコンの研究職を辞めてから23年、山梨県北杜市で農業を営む74歳の発信です/「本題:『持続可能な未来、こう築く』

16.5 私案としての新憲法「本文」—————————(その4)

16.5 私案としての新憲法「本文」—————(その4)

第十二章 財政制度

第百八a条 経費負担、財政援助、責任

①連邦および州は、この基本法に特別の定めのある場合を除き、その任務の遂行から生じる経費を、別々に負担する。

②州が連邦の委託によって行動するときには、それによって生ずる経費は連邦が負担する。

③金銭給付を伴い、かつ週によって施行された連邦法律は、その金銭給付の全部または一部を連邦が負担する旨を定めることができる。連邦がその経費の半分またはそれ以上を負担する旨を法律が定める時は、その法律は連邦の委託によって執行される。州が経費の四分の一またはそれ以上を負担する旨を法律が定めるときは、その法律には、連邦上院の同意を必要とする。

第百八b条 連邦による財政援助

①この基本法が連邦に立法権限を付与している限りにおいて、連邦は、州および地域連合体の

一経済全体の均衡が乱れるのを防ぐために必要な、または、

二連邦領土内における経済力の格差を調整するために必要な、または、

三自然環境整備を促進するために必要な、

特別に重要な投資のために、州に対する財政援助を行うことができる。

激甚自然災害の事例、もしくは国家の監査能力を超え国家の財政状況を著しく損なう想定外の緊急事態の事例では、連邦は、第一分にも関わらず、立法権限を有しない場合でも財政支援を行うことができる。

②詳細、特に援助の対象となる投資の種類についての最速は、連邦上院の同意を必要とする連邦法律で、または連邦予算法律に基づく行政協定で、これを定める。

この資金は時限的に与えるものとし、その利用はこれを定期的に審査するものとする。財政援助は、時の経過とともに年額が低下するように、これを構築するものとする。

連邦議会連邦政府および連邦上院に対しては、要求に応じて、措置の遂行および達成された改善につき、情報提供が行われるものとする。

第百九条 立法管轄

①連邦は、関税および財政専売について、専属的な立法権を有する。

②連邦は、その他の税収の全部または一部が連邦に帰属する場合には、これらの租税について、競合的立法権を有する。

③州は、地域的な消費税および奢侈税が連邦法律で定められた税と同種のものでない間、またその限りにおいて、これらの租税について立法を行う権限を有する。

また州は、不動産取得税の税率を定める権限を有する。

④税収の全部または一部が州または地域連合体に入る租税に関する連邦法律には、連邦上院の同意を必要とする。

百十条 財政高権、財政交付金

①次の各号に掲げる租税の収入は、連邦に帰属する。

一関税

二消費税

三道路貨物運送税、自動車税およびその他原動機付き交通手段に係る流通税

四資本取引勢、保険税および手形税

五一回的な財産家税、および負担調整を実施するために徴収される調整課税

所得税および法人税に対する付加税

②次の各号に掲げる租税の収入は、週に帰属する。

一、財産税

二、相続税

三、流通税

四、ビール税、その酒税

五、カジノ税

③その他は省略

第百十一a条 近距離旅客交通に対する州の取得分

 省略

第百十一b条 自動車税のための調整

 省略

第百十二条 地域的収入、州間の財政調整、連邦補充交付金

 省略

第百十三条 財務行政、財政裁判所

 省略

第百十四a条 連邦および州の財政運営

 省略

第百十四b条 財政非常事態の回避、財政安定化評議会

 財政非常事態を回避するために、連邦上院の同意を必要とする連邦法律は、次の各号に掲げる事項につき定めを置く。

一、共通の財政安定化評議会を通じた、連邦および週による財政運営の継続的な監視

二、財政非常事態の逼迫を確認するための前提および手続き

三、財政非常事態の回避に向けて財政再建計画を策定および実施するための原則、財政安定化評議会の決議やその基礎となる審議状況については、公表されなくてはならない。 

第百十五条 予算

①連邦のすべての歳入および歳出は、予算に計上するものとし、連邦企業および特別財産については、繰り入れまたは引き出しのみの計上を持って足りるものとする。

②予算は、一会計年度または複数の会計年度につき、各年度ごとに、最初の会計年度が始まる前に、予算法律でこれを確定する。予算法律は、予算案が部分によっては会計年度ごとに異なる軌間執行されることを、あらかじめ定めることができる。

③第二項第一文による法律案、並びに、予算法律の改正案および予算の修正案は、連邦上院に送付するのと同時に連邦議会に提出され、連邦上院は、6週間以内に、また、修正案については3週間以内に、その提出案に対する態度を決定する権限を有する。

④予算法律には、連邦の歳入および歳出、並びに当該予算法律の時限に関する規定のみをおくことができる。予算法律は、次の予算法律の交付を待って初めて、または、第百二十●条による受験があるときはこれより遅い時点で、効力を失うことを定めることができる。

第百十六条 緊急支出

①会計年度の終了までに、次年度の予算が法律によって確定されないときは、連邦政府は、当該法律が効力を発生するまで、次の目的のために必要な一切の支出を行う権限を有する。

ア 法律に基づく施設を維持し、および法律で定められた措置を実施すること。

イ 連邦の法的根拠を有する義務を履行すること

ウ 前年度の予算によってすでに承認を得た金額の範囲内で、建築、調達およびその他の給付を継続し、またはこれらの目的に対して補助を継続すること

② 特別の法律に基づく租税、公課その他の財源からの収入、または事業経営資金積立金が、第一項の支出を充足できないときに限り、連邦政府は財政運営に必要な資金を、前年度予算の最終総額の四分の位置を上限として、起債の方法によって調達することができる。

第百十七条 予算超過

予算の超過支出および予算外支出は、連邦財政大臣の同意を必要とする。この同意は、予見不可能かつ不可避の必要性がある場合に限り許される。詳細は連邦法律で、これを定めることができる。

第百十八条 支出増額法律と収入減少法律

連邦政府が提案した予算の支出を増額し、または新たな支出を含みもしくは将来新たな支出を生じさせる法律は、連邦政府の同意を必要とする。収入の減額を含み、または将来減額を生じさせる法律についても同様とする。連邦政府は、連邦議会がこのような法律について議決することを中止するように要求することができる。この場合、連邦政府は、6週間以内に、連邦議会に態度決定を送付しなければならない。

連邦政府は、連邦議会が法律を議決した後、4週間以内に、連邦議会が議決し直すことを要求することができる。

③法律が、第七十九条によって成立した場合は、連邦政府は、6週間以内にかつ事前に第一項第三文および第四文または第二項に夜手続きをとっていたときに限り、同意を拒否することができる。この期間の経過後は、同意は与えられたものとみなす。

第百十九条 会計監査、免責

連邦財政大臣は、連邦政府の責任を免除するために、すべての歳入および歳出ならびに資産及び負債についての決算書を、翌会計年度中に連邦議会および連邦上院に提出しなければならない。

②連邦会計検査院は、その構成員が裁判官的独立性を有し、決算、並びに予算執行および財政運営の経済性および秩序適合性を審査する。連邦会計検査院は、連邦政府のほか、毎年直接に、連邦議会および連邦上院に報告しなければならない。連邦会計検査院の権限に関するその他の事項は、連邦法律でこれを定める。

第百二十条 信用調達、担保引受

①将来の会計年度における支出をもたらす可能性のある信用調達、並びに人的及び物的保証その他の保証の引受は、その価額が特定されるかまたは特定されうるような、連邦法律による授権を必要とする。記載による収入は、予算中に見積もられている投資支出の総額を超えてはならず、ただし、経済全体の均衡を乱すことを防止するためのものは、その例外とする。詳細は、連邦法律で、これを定める。

②収入及び支出は、原則として信用調達からの収入によることなく、均衡させなくてはならない。この原則に適合すると言えるのは、名目国内総生産との比率が100分の0.35を超えない場合である。加えて、通常の状態から逸脱して景気が推移する場合、その財政への影響は、公共及び不況いずれの場合においても均等に考慮されなくてはならない。本項第一文から第三文までの原則によって認められる信用調達の上限を、債務負担行為が事実において逸脱した場合、それは要監査項目として勘定科目上に記録され、名目国内総生産との比率が100分の1.5の限界値を超える負担については、景気の状況に応じて解消しなければならない。詳細、特に金融取引に関する収支決済、並びに景気動向を考慮しつつ会計基準に基づき年度ごとに行われる実質債務残高の上限規制の手続き、通常の限度から事実において逸脱した債務負担行為の監査及び財政調整についての催促は、連邦法律が、これを定める。激甚災害もしくは国家の監査能力を超え国家の財政状況を著しく毀損する想定外の非常事態の場合、かかる信用調達の上限は、連邦議会議員の過半数の議決に基づき、超過することができる。当該議決には、弁済計画が伴わなくてはならない。本条第六文によって負担された債務の償還は、相当の期間内に行わなくてはならない。

 

第十二a章 防衛出動事態

第百二十a条 防衛出動事態とその確定

①連邦領土が武力によって攻撃され、またはかかる攻撃の直接の脅威が損することの確定(防衛出動事態)は、連邦議会が、連邦上院の同意を得て、これを行う。この確定は、連邦政府の申し立てにより行われ、その際、投票数の三分の二の多数で、かつ、少なくとも連邦議会議員の過半数を必要とする。

②事態が即時の行動を不可避的に要求する状況で、かつ、連邦議会が適時に集会するには克服しがたい障害があり、または連邦議会が議決不能のときは、合同委員会が、投票数の三分の二の多数で、かつ、少なくとも委員数の過半数を持って、この確定を行う。

③確定は、連邦大統領により、第八十二条に従って連邦官報で公布される。これが適時に可能でないときは、他の方法によって公布されるが、事態がそれを許すに至った時には、速やかに連邦官報で追完しなければならない。

④連邦領土が武力によって攻撃され、かつ、権限を有する連邦機関が第一項第一文による確定を即時に行うことができる状況にないときは、この確定は行われたものをみなされ、かつ、攻撃が開始された時点で公布されたものとみなされる。連邦大統領は、事態がそれを許すに至ったときには、速やかにその時点を周知せしめる。

⑤防衛出動事態の確定が公布され、かつ連邦領土が武力で攻撃されたとき連邦大統領は、連邦議会の同意を得て、防衛出動事態の存在についての国際法上の宣言を発することができる。第二項の前提を充たす場合は、合同委員会が、連邦議会に代わるものとする。

第百二十b条 命令権の移行

防衛出動事態の公布とともに、軍隊に対する指揮命令権は、連邦宰相に移行する。

第百二十c条 立法及び行政権限、財政制度

①連邦は、防衛出動事態に対しては、州の立法管轄に属する分野においても、競合的立法権を有する。これらの法律は、連邦上院の同意を必要とする。

②防衛出動事態の間、事態が必要とする限りにおいて、連邦は、連邦法律により、防衛出動事態に対して、

一 公用収容の際には、第二十六条第三項第二文にはよらずに、保障につき暫定的な定めをおくことができる。

二 自由の剥奪について、裁判官が平時に適用される期間内に活動することができなかった場合のために、第百八条第二項第三文及び第三項第一分とは異なる期間を、しかし四日間を上限として、定めることができる。

③連邦は、防衛出動事態において、現在の股は直前に差し迫っている攻撃を防御するために必要な限りで、連邦上院の同意を必要とする連邦法律により、連邦および州の行政および財政制度について、第九章、第九章aおよび第十章とは異なる定めをおくことができるが、この場合、州、地域連合体乗せかつ能力を、特に財政的な観点からも、維持するものとする。

④第一項および第二項第一号による連邦法律は、その執行の準備のためには、防衛出動事態の発生前の時点において、すでに適用することが許される。

第百二十d条 防衛出動事態における立法手続

①連邦の立法に関して、防衛出動事態においては、これまでの条文(    )によらずに、同条第二項および第三項の規定を適用する。

②四球と表示された連邦政府の法律案は、連邦議会に提出されるのと同時に連邦上院にこれを送付するものとする。連邦議会と連邦上院は、遅滞なく、法律案を合同で審議する。法律が連邦上院の同意を必要とする限り、その法律の成立には、その投票の過半数による同意を必要とする。詳細は、連邦議会で議決されかつ連邦上院の同意を必要とする擬似規則が、これを定める。

③法律の交付については、第百二十四a条第三項第二文を準用する。

第百二十e条 連邦議会および連邦上院の代行機関

①合同委員会が、防衛出動事態において、投票数の三分の二の多数、少なくとも委員数の過半数により、連邦議会の適時の集会に克服しがたい障害があり、または連邦議会が議決不能であることを確定した時は、合同委員会は、連邦議会および連邦上院の地位を有し、かつ、その諸権利を一体として行使する。

②合同委員会による法律によって基本を改正し、基本法の全部もしくは一部を失効させ、またはその適用を停止することは、許されない。

第百二十f条 連邦政府の権限拡大

連邦政府は、防衛出動事態において、事態がそれを必要とする限りで、

一 連邦国境警備隊を連邦の全領土に出動させることができる。

二 連邦行政の他、州政府に対して、さらに、連邦政府が緊急と認める時は州の諸官庁に対しても、指示を与え、かつ、この権限を、連邦政府によって指定される州政府の構成員に委譲することができる。

連邦議会、連邦上院および合同委員会は、第一項によって取られた措置につき、遅滞なく報告を受けるものとする。

第百二十g条 連邦憲法裁判所の存続と作用

連邦憲法裁判所およびその裁判官の憲法上の地位、または憲法上の任務の遂行は、これを侵害してはならない。連邦憲法裁判所法を合同委員会の法律によって改正することが許されるのは、それが、連邦憲法裁判所の見解によっても、連邦憲法裁判所の作用能力の維持のために必要である、とされる場合に限られる。連邦憲法裁判所は、かかる法律が発布されるまで、裁判所の活動能力の維持のために必要な措置をとることができる。連邦憲法裁判所は、出席裁判官の過半数をもって、第二文および第三文による決定を行う。

第百二十h条 被選期および任期の延長

①防衛出動事態厨二満了する連邦議会または州議会の被選期は、防衛出動事態の終了後、6ヶ月で終了する。防衛出動事態厨二満了する連邦大統領の任期、およびその職務が任期満了前に終了した場合の連邦上院議長による職務の代行は、防衛出動自体の終了後、9ヶ月で終了する。防衛出動事態中に満了する連邦憲法裁判所の構成員の任期は、防衛出動事態終了後、6ヶ月で終了する。

②合同委員会が連邦宰相を新たに選出する必要が生じたときは、合同委員会は、その委員数の過半数を持って新たな宰相を選出するものとし、この場合は、連邦大統領が合同委員会に提案を行う。合同委員会は、委員数の三分の二の多数で後任を選出することによってのみ、連邦宰相に対し不信任を表明することができる。

③防衛出動事態の継続中は、連邦議会の解散は、これを行わない。

第百二十i条 州政府の特別権限

①管轄を有する連邦機関が、危険を防止するための必要な措置をとることができず、かつ、状況が不可避的に要求するところにより、連邦領土の個別部分において即時の自主的行動が求められるときは、州政府または州政府の指定する官庁もしくは専門員が、その管轄区域において、第百二十四f条第一項の意味での措置をとる権限を有する。

②第一項による措置は、連邦政府により、州官庁及び連邦下級官庁との関係では週の総理大臣によっても、いつでも廃止することができる。

第百二十k条 規範の通用性

①第百二十四c条、第百二十四条e条及び第百二十四g条による法律、並びにこれらの法律の根拠に基づいて発布された法規命令は、それらが適用されている期間中は、これに反する法の適用を排除する。第百二十四c条、第百二十四e条、および第百二十四g条の根拠に基づいて、従前に発布された法律については、この限りではない。

②合同委員会が議決した法律およびこれらの法律に基づいて発布された法規命令は、防衛出動事態の終了後、遅くとも6ヶ月後には失効する。

第九省および第十二章の条文とは異なる定めを含む法律は、遅くとも、防衛出動事態の終了に引き続く二度目の会計年度の年度末までしか、通用しない。かかる法律は防衛出動事態の終了後、連邦上院の同意を得た連邦法律によって改正され、第九章a章および第十二章に基づく規定に移行させることができる。

第百二十l条 合同委員会による法律の廃止、防衛出動事態の終了

連邦議会は、何時でも連邦上院の同意を得て、合同委員会の法律を廃止することができる。連邦上院は、連邦議会がこのことにつき議決を行うように、要求することができる。合同委員会または連邦政府が危険防止のためにとったその他の措置は、連邦議会および連邦上院による廃止のための議決が行われた場合には、廃止しなければならない。

連邦議会は、何時でも、連邦上院の同意を得て、連邦大統領が公布すべき議決により、防衛出動事態の終了を宣言することができる。連邦上院は、連邦議会がこのことにつき議決を行うように、要求することができる。防衛出動事態は、これを確定する前提がもはや失われたときには、遅滞なく、その終了を宣言しなければならない。

講和条約の締結については、連邦法律でこれを決定する。

 

第十三章 軍隊としての自衛隊

第百二十一条 軍隊としての自衛隊の位置付けと役割

自衛隊は日本国の正式の軍隊である。

自衛隊は自国の領土と国民を他国の武力による侵略から守るためと、大災害時あるいは大惨事の生じた際の国民の救助・救出のためにのみ行動し、治安のためには行動しない。

③軍隊である自衛隊を統制(シビリアンコントロール)するのは文民である首相および閣僚である。

自衛隊を統制する文民は、中央と地方の別なく、国土と国民の安全保障のため、時の情勢とその変化を注視し、戦略の専門家の知恵を借りながら不断に最新の実行可能な戦略を練り、用意していなくてはならない。その戦略の中には、軍隊の動かし方も、兵站も、国民からの協力の得方等も含まれる。

 

第十四章 国家反逆罪、内乱罪外患誘致罪

第百二十二条

① 日本連邦に対する忠誠義務違反としての反逆罪、内乱罪外患誘致罪、外患援助罪を構成するのは次の場合である。そしてその行為の結果の発効は認められない。

一 国家に対する忠誠義務違反としての反逆罪。国家の基本的な統治機構を国の内部から暴力的に変革・破壊する内乱罪。国の外部から暴力的変革・破壊を行う外患罪

 より正確に言えば、反逆罪とは、国民が、日本連邦に対して戦争を起こす行為のこと。内乱罪とは、国民が国家の統治機構を破壊し、または国の領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的とした行為のことである。外患罪とは、外国の政府・軍隊などの公的機関と通謀して、日本連邦に対して武力を行使させ、または、日本連邦に対して外国から武力の行使があった時にこれに加担するなどして、日本連邦の敵に敵を利する援助および便宜を与える、国民の自国に対する裏切り行為

二 非合法的手段に訴えて政府を転覆させようとする行為あるいは転覆させた行為、または非合法的手段に訴えて政治権力を奪う行為

三 日本連邦憲法を連邦憲法が定める手続きに従って変えるのではなく、解釈またはその他の理由によって変えようとして、日本連邦憲法体制という法秩序を覆そうとする行為

四 日本連邦憲法に違反する連邦法律の採択あるいは成立を強行し、かつそれを発効させることにより、日本連邦憲法体制を撹乱あるいは変更させようとする、あるいは変更させた行為

② これらの罪については、いずれも国と国民の安全に対する重大な脅威を生じさせることから、連邦議会において刑法を厳格に定める。

③ただし、これらの罪を理由とする権利の剥奪は、この罪に関わった当事者のみに限定され、その親族や子孫に及んではならない。

 

第十五章 憲法の修正および改正

第百二十三条 憲法の修正および改正の発議

  省略

第百二十四条 憲法の修正および改正の手続き

  省略

第百二十五条 議会による憲法改正手続き

  省略

第百二十六条 連邦構成主体の変動手続き・名称変更

  省略

第十六章 終末規定

第百二十三条 基本法の失効

 この基本法は全日本国民に対して適用されるが、日本国民が自由な意思に基づく決断で決議した憲法が施行される日に、その効力を失う。