LIFE LOG(八ヶ岳南麓から風は吹く)

八ヶ岳南麓から風は吹く

大手ゼネコンの研究職を辞めてから23年、山梨県北杜市で農業を営む74歳の発信です/「本題:『持続可能な未来、こう築く』

15.2 この国を真の独立国とする

15.2 この国を真の独立国とする

 一国が独立しているとは、あるいはその国が独立国であるとは、その国が、対外的に、あらゆる面で主権を堅持できている場合をいう。その主権とは、「その国家自身の意思によるほか、他国の支配に服さない統治権力」のことであり、「国家を構成する三要素である領土と国民に並ぶ、最高・独立・絶対の権力」のことである(広辞苑第六版)。

その統治権力については、通常、国際社会での他国との交渉の場において、その国の国民によって選挙で選ばれた政治的代表(政治家)からなる政府が、その国の国益アイデンティティと良心に基づいて行使するという形を取る。

 なお主権には、もう一つの意味がある。それは、「国家の政治のあり方を最終的に決める権利」というものである(同上辞書)。民主主義の国の場合、その権利は国民が所持する。つまり、国民こそその国の主権者なのだ。

 しかしここでもとくに注意しておかなくてはならないことがある。この主権を定義するときに、一方では「国家自身の意思」と言い、他方では「国家の政治のあり方」と言っていることからも判るように、いずれの場合にも、「国家」と言っているのであって、「国」と言っているのではないことだ。それは、国と国家とはまったく別ものであり、国家とは法の体系によって出来上がっているもので、常に「中枢」を持っているのに対して、一方の国は、国民、国土、文化、言語等々からなり、中枢を持ち得ない。

したがって、もしその国が本物の国家でなかったなら、主権という概念も成り立ち得ないことは言うまでもない。また主権が成り立ち得ない国が独立国であろうはずもないのである。

実際、この日本という国は、見かけは国家でも本物の国家ではないことは既述してきたとおりである(同節)。

 むしろ日本では、政治家でさえも国と国家の違いをしょっちゅう曖昧にする。あるいは区別しないで用いる。ということは、やはり、この国の政治家は国と国家のそれぞれの意味もきちんと理解できてはいないということだ。そしてそのことは、議会、民主主義、政府、権力、法の支配等々の政治的概念を曖昧にしてしまっていることと通底している(2.2節)。

 いずれにしても、その国が国家と言えるためには、その国の社会を構成しているあらゆる個人または団体が、合法的に最高な、一個の、強制しうる権威を持つことによって統合されていることが不可欠となる(H.J.ラスキ「国家」岩波現代叢書p.6)。あるいは「政治的説明責任の中枢を持つこと」によって統合された社会であることが不可欠となるのである(カレル・ヴァン・ウオルフレン「システム」毎日新聞社)。

 ところで、この国家の定義の意味しているところは、政府組織のあり方を考える上では決定的に重要となるのである。

例えば、政府の組織構成が「縦割り」となっているということは、それだけで、その政府は国家の政府ではないし、それだけでその国は真の国家ではない、と断定できることになるからだ。なぜなら、政府の組織構成が「縦割り」となっているということは、その縦割りの意味を考えれば判るように、「その国の社会を構成しているあらゆる個人または団体」などと言う以前に、その政府自体が「合法的に最高な、一個の、強制しうる権威を持つことによって統合されて」はいないのだからだ。そしてそんな政府だから、国民にイザッという事態が生じたとき、すなわち国民の「生命・自由・財産」が脅かされる事態が生じたとき、「その国の社会を構成しているあらゆる個人または団体」はその政府に救われるはずはないのである。少なくとも速やかに救われることはない。なぜなら、政府が「その国の社会を構成しているあらゆる個人または団体」を救助できるだけの統治の体制を整えてはいないのだからだ。

 実際、過去の大災害時————例えば、阪神淡路大震災の時、オウム真理教によるサリンばらまき事件の時、東日本大震災の時、そしてその直後の、東京電力福島第一原子力発電所炉心溶融による水素大爆発の時————この国の政府は、中央政府であれ、地方政府であれ、被災国民を速やかに救ったことなど、かつて一度だってあったろうか。メディアは、その時、決まって“初動体制に遅れが生じた”などと表現したが、その表現は間違いだ。「初動体制、云々」の問題ではなく、“この国は真の国家ではなく、統治の体制が依然として整えられていないからだ”、と表現すべきだったのだ。

 

 なお、以上のことから、必然的にはっきりしてくることは、この日本という国には、本物の首相はいないし、本物の中央政府もなければ、本物の首長もいないし、本物の地方政府もないということである。

 そして、このことからさらに次の深刻な問題も浮上してくる。

それは、この日本という国は国家でない以上、国家戦力、すなわち「国家としての戦略」も持ち得るはずもないということだ。

 “わが国には国家戦略が欠けている”と言う者もいるが(猪瀬直樹「日本国の失敗の本質」中央公論2012年1月号別冊P.4)、その表現も正しくない。日本は国家ではない以上、そもそも国家戦略など描きようもなければ持ちようもないからである。
 実際、日清戦争日露戦争、またアジア・太平洋戦争でも、「国家戦略」を携えて戦争をしたことなど、一度としてあったろうか。
それは、例えば、この国では、それらのどの戦時でも、軍隊一つとってみても、常に、陸軍と海軍は互いに犬猿の仲であり、バラバラに行動してきたのだ。そして政治家と軍人・軍部との関係においても、一人の首相の指示と統率の下に、陸軍と海軍が互いに連携して敵に当たってきた試しはなかったのだ。また、その意味で、「シビリアン・コントロール文民統制)」の下で戦争が行われてきたことなど、一度としてなかった。

 とにかく、この国は国家ではないし、だから主権など持ち得るはずもないし、したがって真の独立国であるはずもないのである。

そのことは、特にアメリカとの関係において典型的に現れている。

 それを象徴的に示すのが、いわゆる日米安全保障条約であり、日米地位協定だ。

日米地位協定とは、主として日米安全保障条約に定められた米軍の日本駐留に関して、施設の使用、経費の分担、裁判管轄権などの細目を協定として結んだもの。

 この国がどれほどアメリカに主権を譲り渡し、むしろアメリカの植民地と化しているかは、アメリカが同様の協定を結んでいるドイツ、イタリア、イギリス、ベルギーの場合と比較して見れば明らかだ。

 下表を見ていただきたい。

これは、2018年11月7日 NHKによる。イギリスとベルギーについては2019年6月9日号赤旗日曜版による。

地位協定比較(条文比較調査)

 

①国内法の適用

②米軍基地の管理権

③訓練・演習への関与

④警察権

日本

原則不適用。

(一般国際法上、駐留軍には特別の取り決めがない限り、受け入れ国の国内法は適用されないとの立場)

米軍に排他的管理権が認められ、日本側による基地内への立ち入り権は明記されていない

訓練や演習に関する規制権限はなく、詳細な情報も通報されず、政府としても求めることもしないという姿勢

施設・区域内のすべての者もしくは財産、施設・区域外の米軍の財産について、日本側による捜索、差押え、検証を行う権利を行使しない(合意議事録)

ドイツ

原則適用。

派遣国軍隊の施設区域の使用や訓練・演習に対するドイツ国内法の適用を明記

連邦、州、地方自治体の立ち入り権が明記され、緊急の場合の事前通告なしの立ち入りも明記

米軍の訓練・演習には、ドイツ側の許可、承認、同意等が必要

ドイツ警察による提供施設・区域内での任務遂行権限を明記

イタリア

原則適用。

米軍の訓練行動等に対するイタリア法規の遵守義務を明記

米軍基地もイタリア司令部の下に置かれ、イタリア司令官による全ての区域および施設への立ち入り権を明記

米軍の訓練は、イタリア軍司令官への事前通知、調整、承認が必要

イタリア司令官による全ての区域および施設への立ち入り権を明記

イギリス

原則適用。

英国に基地専用権。

英司令官が常駐。

英側による飛行禁止措置などを明記。

航空機事故には、英国警察が現場を規制、捜索。

ベルギー

原則適用。

地方自治体の立入り権を確保。

自国軍よりも厳しく規制。

未確認。

 

 

 こうした関係をアメリカとの間で結んだのは、戦後日本の初代の総理大臣吉田茂である。もう少し正確に言うと、吉田茂と岡崎勝男だ(孫崎享「戦後史の正体」創元社P.50)。それも国民の誰にも知られぬように秘密裏に、である。

 つまり、吉田茂売国奴なのだ。

実際、吉田のとったその行動によって、その後の日本は、特に沖縄の人々は、米軍に幾度となく屈辱と悲哀を味わされることになった。

 吉田茂に対して、過大評価する者がいるが、実際には彼は、人間としての自尊心や矜持を持てず、倫理観にも欠け、品位と理性が求められ、また神聖な場でもある国会での「曲学阿世の徒!」発言や「バカヤロウ!」発言でも判るように、自国民の前では尊大な態度をとりながらも、自分より強大な権力を持った者(マッカーサー)の前では卑屈そのものの、権利感覚の乏しい政治家でしかなかったのだ。

 吉田のそうした姿と対極的な生き方を示したのが重光葵だった。その重光こそ、戦後、今日に至るまで、日本が本当の意味で誇るべき外交官であり政治家の一人なのだ。

 

 ところで、「国家を構成する三要素である領土と国民に並ぶ、最高・独立・絶対の権力」でもある主権を、一国の首相たる者が、このように他者あるいは他国に隠れてでも譲り渡してしまえるということは、その人間についてみるとき、その人間性の何を意味しているのであろうか。

 イエーリングに拠れば、その答えは、次のように説明される(「権利のための闘争」村上淳一岩波文庫p.49〜90)。

 少々長くなるが、できるだけ忠実にイエーリングの論理を追ってみようと思う。

カッコ内の数字は、彼の著書のページである。

 先ず彼は、人間の「苦痛」とは何かについて説明する。それは、脅かされた生命が発する救いを求める叫びなのだ、と(P.73)。自己の生存を主張することは、あらゆる生きものの自己保存本能なのだから、と。

 生きとし生けるものはその生命を脅かされたときには苦痛の叫びを発するが、それはとくに人間にとってみれば、その苦痛の叫びは、肉体的な生存を維持するためばかりではなく、倫理的な生存を維持する上での叫びでもある、と。

その叫びの一つが「権利を主張すること」なのだ、と。

 つまり人間は、自己の倫理的生存条件を権利という形で保持し守ろうとするのであって、権利を持たない人間は獣になりさがってしまう———ドイツの哲学者カントはこのことを次のようにも表現してみせる。“みずから虫けらになる者は、後で踏みつけられても文句は言えない”———。

 その意味で、権利を主張することは人間にとっては倫理的に自己を保存するための義務であり、反対に、権利主張を全体として放棄することは倫理的自殺となるのである、と(p.50)。

 こうしたことを前提としてイエーリングは権利感覚とその健全性ということについて次のように強調する。

————自己に加えられた侵害行為に対して実際にどれだけ強く反応するかは、権利感覚の健全さを測る試金石なのだ。けだし、権利感覚の本質は行為に存するのだからだ。なぜなら、行為に訴えられないところでは権利感覚は萎縮し、次第に鈍感になり、ついには苦痛をほとんど苦痛とは感じないようになってしまう。

そこで、敏感さ、すなわち権利侵害の苦痛を感じ取る能力と、実行力、すなわち攻撃を斥ける勇気と決意こそが、健全な権利感覚の存在を示す二つの指標だと思われる。

 その二つのうちの第一の敏感さは、愛の場合とまったく同様に、感覚に基づいている。理解力も洞察力も、感覚の代役を務めることは出来ない。しかし、愛が往々にして自覚されないままであり、それがはっきりと意識されるのは一瞬をもって足りるのと同様に、権利感覚も、傷つけられていない状態においては自己の存在と内容を自覚することがない。権利侵害という責め苦によって問い質されて初めて権利感覚の存在と内容が自覚され、真実が顕われるとともに力が示されるのである。

 一方、権利感覚の第二の要素である実行力は、まったく品格の問題である。

ある特定の人間または特定の国民が権利を侵害されたときに見せる態度は、その品格を測る最も確かな試金石なのである。品格というものが、完全無欠な、自己主張を伴う人格を意味するとすれば、他者の恣意が己の権利を侵すことによって己の人格をも犯す場合こそ、品格の有無を判定する絶好の機会である。その場合、激情による荒々しく烈しい行為という形を取るか、抑えの利いた、しかし持続的な抵抗という形を取るかは、教養と気質の違いによるものに過ぎず、両者の間では権利感覚の度合いと優劣の間に差はない。

またそうでなければ困るのである。個人も国民も高い教養を身につけるほどに権利感覚を失って行く、というのでは具合が悪かろう。

 以上のことから、イエーリングは、第一の命題が得られる、とする。

それは、権利のために闘争することは、権利者の自分自身に対する義務なのだ、というものである。

 イエーリングは、実はこの命題の他に、これとは切り離せないもう一つの命題を導き出せるとして、さらに論を進める。

法の具体的内容については、公法と私法があり、前者においては、法律は国家の官庁・官吏が自己の義務を履行することにより実行されるが、後者については、法律は私人が自己の権利を主張することにより実行される(p.81)。そして、公法上の法規がいかに実行されるかという問題は、官吏がどれだけ義務に忠実であるかに係っており、私法上の法規がいかに実行されるかという問題は、権利者をして自己の権利を主張せしめる動機の強さ、すなわち彼の利害と権利感覚の程度に係っている。

 したがってもし、官吏が義務に不忠実であったり、権利者が権利感覚が鈍く、また利害関係も不精や係争嫌いや訴訟に対する物怖じを忘れさせるほどに強くなかったりした場合には、その結果、当該の法規が適用されないということにならざるを得ない。

 その場合である。“なぜそれではいけないのか、権利者自身を別にすれば、困る者は誰もいないではないか”、と反論する者もいるだろう。

 しかし、喩えとして、その場合、外敵との闘争の場における臆病な敵前逃亡者・戦線離脱者の例を考え、その者がとった共同の任務に対する裏切り行動が戦線に残った全体に及ぼす影響を考えてみれば判るであろう。士気、戦意というものに多大な影響を与えることになり、結果として、敵と戦うその集団は敗北するかもしれない。

 つまりこの喩えからもはっきりするように、社会という共同体、国家という共同体において、恣意・無法という空気が、あるいは兆しが生じてきたときには、誰もがそれを打ち砕く使命と義務を有するのである。共同体の中にあって、権利という恵みを受けている者は誰でも、法律の力と威信を維持するためにそれぞれに貢献しなくてはならない。

要するに誰もが、社会の利益のために権利を主張すべき、生まれながらの戦士なのだ。

 自己の権利を主張する者は、その狭い範囲において法一般を防衛するのである。それゆえ、彼のその行動の利害と結果は、彼個人に限定されずに、はるかに大きな範囲に及ぶ。

 この行動に結びつく公共の利益は、法律の権威と尊厳が主張されるという理念的レベルにとどまるものではない。それは理念的なものをまったく理解しない者でも誰もが理解できるきわめて現実的・実際的な利益なのである。すなわち自己の権利を臆することなく主張する者がいるということだけでも、ましてやその行動の結果自己の権利を守ることが出来るということは、誰もがそれなりに関心を持つ現実の社会生活上での秩序が保障され維持されている、ということを社会に理解させるのである。

 倫理的社会秩序の偉大かつ崇高な所以は、それを理解している者の奉仕をあてに出来るにとどまらず、その共同体への協力という任務を理解していない者をも無意識のうちに協力させて行くための効果的な手段をも充分に有している。

 その反対に、たとえば、日本のように、総理大臣が憲法を守らず、むしろそれを破壊したとき、また総理大臣以下閣僚が自らの使命を果たさず官僚の言いなりになっていたり、また官庁の官僚が「全体の奉仕者」としての公務員の義務を忠実に果たさないだけではなく、法律にも基づかない権力を恣意的に行使しては所属府省庁の権益拡大にのみ走っていても、誰も罰せられず罷免もされなかったなら、そのときは、法律や憲法の理念的権威が脅かされるにとどまらず、またそのことによって一国の法秩序が壊されてしまうにとどまらず、国民の法律と政治そのものに対する信頼を失ってしまう。そしてそのような状態が権利者である国民の一人ひとりによって放置されたなら、社会という共同体、国家という共同体は崩壊してゆくことになる。

 こうして、イエーリングは第二の命題に達するのだ、と言う。

それは、権利を主張することは、国家共同体に対する義務でもある、というものである。

 以上二つの命題を通して、イエーリングはつぎのように結論づけるのである。

権利者は自分の権利を守ることによって同時に法律を守り、法律を守ることによって同時に国家共同体の不可欠な秩序を守っているのである、と。

 以上のイエーリングの論理と主張から、権利者が権利のために闘うということが、自身のみならず社会や国家に対する義務であると同時に、ひいては法律の生成や発展に貢献するのである、ということが理解できるのである。

 

 では、こうしたイエーリングの論理と主張を受けて、本節の主題であるところの、この国を真の独立国とするにはどうすればいいのであろう。上記のイエーリングの論理と主張は、私たちに何を教えてくれ、またそこから何を汲み取ることを求めているのであろうか。

それは、少なくとも軍事力を持つとか、他国との軍事同盟を結ぶとかいうことではないことはもはや明らかであろう。軍事力や軍事同盟は、独立国を独立国として維持するための一手段に過ぎないからだ。

 そうではなく、やはり、私たち日本国民の意識あるいは決意の問題のはずである。そして愛国心の問題であるはずだ。

 具体的には、私たち日本国民は、次のことを私たち一人ひとりの義務であり、また権利でもあるとして認識し決意することではないか。

それは、「自分たちの国は、自分たちの手で守る」、とすること。

次に、「私たち日本国民の一人ひとりは主権者なのだ。したがって私たちには、他国の誰からも指図されたり支配されたりすることは拒絶できるし、また拒絶しなくてはならない。むしろ、自分たちの国の将来は自分たちで決め、自分たちの国の命運は自分たちで選びとる権利がある」、と認識し、決意すること。

 その上で、イエーリングの導き出した二種類の命題を国民各自が自らに課して生きることである、と。

すなわち、第一の命題としての、「権利のために闘争することは、権利者の自分自身に対する義務なのである。」と、第二の命題としての、「権利を主張することは、国家共同体に対する義務でもある。」、をである。

 これらの命題が私たち国民に要求することは、何はともあれ、まずは、私たち日本国民一人ひとりが日米安全保障条約を破棄するだけの気概と覚悟を持って、日本の側から解消すると通告し、破棄することであろうと私は考える。

 それは、自己への「甘え」を排除し、自らが自らを助けようとしないところでは、そして自らが独立を果たそうとしないところでは、誰も助けようなどとはしないものだからだ。