LIFE LOG(八ヶ岳南麓から風は吹く)

八ヶ岳南麓から風は吹く

大手ゼネコンの研究職を辞めてから23年、山梨県北杜市で農業を営む74歳の発信です/「本題:『持続可能な未来、こう築く』

16.5 私案としての新憲法の「本文」—————————(その2)

16.5 私案としての新憲法「本文」————(その2)

第三章 天皇の地位と役割

 第三十三条 天皇は、立憲共和制の下での憲法の制約の範囲内でのみ機能する国王である。

 第三十四条 王位は世襲制に拠る。

 第三十五条 国王の国事に関するすべての行為には、大統領府の助言と承認を必要とし、大統領府がその責任を追う。

 第三十六条 国王は、この憲法が定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

 第三十七条 国王は、国民が直接選挙で選んだ大統領を任命する。

 第三十八条 国王は、大統領府の助言と承認に基づき、国民のために国事に関する次の行為を行う。

一 改正憲法、成立した法律および締結された条約を公布する。

二 連邦議会を召集する。

 国民議会を招集する。

四 連邦議員の総選挙の施行を公示する。

五 国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免ならびに全権委任状および大使と公使の信任状を認証する。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行免除および復権を認証する。

七 栄典を授与する。

八 批准書および法律の定めるその他の外交文書を認証する。

九 外国の大使および公使を接受する。

十 国家的儀式を行う。

 

第四章 連邦制度

 第三十九条 連邦構成主体

第1項 日本連邦には次の連邦構成主体が存する。

州と地域連合体である。

第2項 日本連邦への加入および日本連邦を構成する新規構成主体の形成は、連邦の憲法的法律が定める手続きによって実施される。

 第四十条 連邦構成主体の法的地位および権限

第1項 州の地位は、日本連邦憲法が定める。

第2項 地域連合体の地位は、日本連邦憲法および該当するそれぞれの州の憲法が定める。

第3項 日本連邦構成主体の地位は、連邦の憲法的法律に従って日本連邦と日本連邦構成主体との合意によって変更することができる。

 第四十一条 日本連邦の領土

第1項 日本連邦の領土は、日本連邦構成主体の領土、領海ならびに領空を含む。

第2項 日本連邦は、連邦の法律および国際法の規範が定める手続きに従って、日本連邦の大陸棚および排他的経済水域に対する主権を有し、かつ管轄権を行使する。

第3項 日本連邦構成主体の境界は、相互の同意に従って変更することができる。

 第四十二条 諸言語の法的地位

第1項 日本連邦の母語は、その全土において日本語である。

第2項 しかし日本連邦は、そのすべての諸民族および諸人種に対して、そのそれぞれの言語を維持し、学習し、発展させるための条件を創出する権利を保障する。

 第四十三条 先住少数民族の権利

日本連邦は、国際法で一般に認められた原則と規範および日本連邦の締結する国際条約に従って、先住少数民族の権利を保障する。

 第四十四条 国旗・国章・国歌・首都

第1項 日本連邦の国旗、国章および国歌、それらの記述ならびに公的使用の手続きは、連邦の憲法的法律が定める。

第2項 日本連邦の首都は東京である。首都の地位は、連邦の法律が定める。

 第四十五条 日本連邦の管轄事項

日本連邦の管轄には以下の事項が含まれる。

一 日本連邦憲法および連邦の法律の採択ならびに改正、それらの遵守の監督

二 日本連邦の連邦制度および領域

三 国民の権利の調整ならびに保護/日本連邦の国籍/民族的少数者の権利の調整および保護

四 連邦の立法機関、執行機関および司法機関の体系ならびにそれらの組織および活動の手続きの判定/連邦の国家としての権力機関の編制

五 連邦の国有財産およびその管理

六 日本連邦の国家的、経済的、環境的、社会的、文化的および国家的な発展の諸分野における連邦政策の原則の制定および連邦プログラム

七 統一的な市場の法的基礎の確立/財政、為替、金融、関税、通貨発行、価格政策の原則/連邦銀行を含む連邦の経済的業務

八 連邦予算、連邦の租税および手数料/地域の発展に関する連邦基金

九 連邦のエネルギーシステム、核エネルギー、放射性物質/連邦の運輸、交通、情報および通信/宇宙における事業

十 日本連邦の対外政策および国際関係、日本連邦の締結する国際条約/宣戦布告および講和の諸問題

十一 日本連邦の対外経済関係

十二 国防および安全保障/軍需産業/武器、弾薬、軍事技術およびその他の軍事物資の売買手続きの決定/毒物、麻酔剤の生産およびそれらの使用手続き

十三 日本連邦の国境、領海、領空、排他的経済水域および大陸棚の地位の決定と防衛

十四 裁判制度/検察/刑事、刑事訴訟および刑の執行に関する立法/大赦および特赦/民事、民事訴訟および仲裁訴訟に関する立法/知的財産の法的規制

十五 連邦抵触法

十六 気象予報、標準規格、度量衡、メートル法および時法/測地および地図製作/地名/公式の統計および簿記

十七 日本連邦の国家賞および名誉称号

十八 連邦の国家公務員

 第四十六条 共同管轄事項

第1項 日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄には以下の事項が含まれる

一 州の憲法および法律、地域連合体の憲章、法律およびその他の規範的法令と、日本連邦憲法および連邦の法律との適合性の保障

二 国民の権利の保護/民族的、人種的少数者の権利の保護/合法性、法秩序、社会的安全の保障/国境地帯の管理

三 土地、地下資源、水資源およびその他の天然資源の占有、利用、処分の問題

四 国有財産の区分

五 自然の利用/環境保護および生態系の安全維持/特別自然保護区/歴史的・文化的遺産の保護

六 養育、教育、学術、文化、体育およびスポーツの一般的諸問題

七 保健に関わる諸問題の調整/家族、母性、父性および児童の保護/社会保障を含む社会的保護

八 大事故、自然災害、伝染病の予防措置の実施、およびそれらの事後処理

九 日本連邦における租税および手数料の一般原則の制定

十 行政、行政訴訟、労働、家族、住宅、土地、水資源、森林、ならびに地下資源および環境保護に関する立法

十一 裁判所および法維持機関の職員/弁護士、公証人

十二 先住少数民族共同体の古来からの居住環境および伝統的生活形態の保護

十三 国家権力機関および地方自治機関の編制に関する一般原則の制定

十四 日本連邦の構成主体の国際関係および対外経済関係の調整、日本連邦の締結する国際条約の履行

第2項 本条の規定は州、地域連合体に同等に適用される。

 第四十七条 連邦構成主体の管轄事項

日本連邦の管轄外であり、なおかつ日本連邦と日本連邦構成主体の共同管轄でありながら連邦の権限外のことについては、日本連邦構成主体が国家権力の全権を有する。

 第四十八条 域内関税障壁の禁止

日本連邦構成主体間での関税障壁は認めない。

 第四十九条 通貨・国債・地域債

第1項 日本連邦は、連邦が発行し、全土に共通に使える連邦通貨とともに、連邦構成主体が発行権限をもって独自に発行する通貨の存在をも保障する。

第2項 また連邦通貨と連邦構成主体の発行する通貨との兌換性をも保障する。

第3項 日本連邦は、連邦が発行する連邦債とともに、連邦構成主体が発行権限をもって独自に発行する地域債をも保障する。

第4項 ただし、連邦債と地域債との兌換性は認めない。

 第五十条 連邦および連邦構成主体の立法権

第1項 日本連邦の管轄事項に関して、日本連邦の全土において直接効力を持つ連邦の憲法的法律および連邦の法律が採択される。

第2項 日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄事項に関して、連邦の法律ならびにそれに適合して採択される日本連邦構成主体の法律およびその他の規範的法令が公布される。

第3項 連邦の法律は、連邦の憲法および連邦の憲法的法律に違反することはできない。

第4項 日本連邦の管轄外であり、なおかつ日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄外の事項については、州と地域連合体は、法律およびその他の規範的法令を含む独自の法的規制を実施する。

第5項 日本連邦構成主体の法律およびその他の規範的法令は、本条第1項および第2項にしたがって採択される連邦の法律に違反することはできない。

日本連邦の法律と日本連邦において公布されたその他の法令とが相反する場合、連邦の法律が効力を有する。

第6項 日本連邦の法律と本条第4項にしたがって公布された日本連邦構成主体の規範的法令とが相反する場合、日本連邦構成主体の規範的法令が効力を有する。

 第五十一条 連邦構成主体の国家権力編制

第1項 州、地域連合体の国家権力機関のシステムは、日本連邦の憲法体制の基本原則および連邦の法律が定める国家権力の代表機関および執行機関の組織の一般原則にしたがって、日本連邦構成主体が自主的に定めることができる。

第2項 日本連邦の管轄事項の枠内、ならびに日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄事項における日本連邦の権限の枠内で、連邦の執行権力機関と日本連邦構成主体の執行権力機関は、日本連邦における単一の執行権力システムを形成する。

 第五十二条 連邦の執行権力

第1項 連邦の執行権力機関は、自己の権限行使のために、その地域機関を創設し、しかるべく役職者を任命する。

第2項 連邦の執行権力機関は、日本連邦憲法および連邦の法律に違反しない限り、日本連邦構成主体の執行権力機関との合意によって、自己の権限の一部の行使を日本連邦構成主体の執行権力機関に委任することができる。

第3項 日本連邦構成主体の執行権力機関は、連邦の執行権力機関との合意によって、自己の権限の一部の行使を連邦の執行権力機関に委任することができる。

第4項 日本連邦大統領および日本連邦政府は、日本連邦憲法にしたがって、日本連邦の全土において、連邦の国家権力の権限行使を保障する。

 第五十三条 国際機関への権限委任(省略)

 

第五章 日本連邦大統領

 第五十四条 連邦大統領の役割

第1項 日本連邦大統領は、国家の元首である。

第2項 日本連邦大統領は、日本連邦憲法、人および市民の基本権の保証人である。

日本連邦大統領は、日本連邦憲法の定める手続きに従って、日本連邦の主権、日本連邦の独立および国家の統一性の維持に関する措置を講じ、国家権力諸機関の協調的機能と相互作用を保障する。

第3項 日本連邦大統領は、日本連邦憲法および連邦の法律に従って、内政および外交の基本方針を決定する。

第4項 日本連邦大統領は、国内および対外関係において元首として日本連邦を代表する。

 第五十五条 連邦大統領の選挙

第1項 日本連邦大統領は、普通、平等および直接の選挙権にもとづき、秘密投票によって日本連邦国民の中から4年の任期で選ばれる。

第2項 日本連邦大統領は、日本連邦に10年以上定住する35歳以上の日本連邦国民の中から選ばれる。

第3項 同一の人物が二期を超えて続けて日本連邦大統領の職に就くことはできない。

第4項 日本連邦大統領の選挙手続きは、連邦の法律によって決定される。

第5項 大統領が罷免されたとき、または死亡し、辞職し、もしくはその権限を行使し職務を遂行する能力を失ったときは、その権限および職務は首相に委ねられる。

連邦議会は、大統領および首相が共に罷免され、死亡し、辞職し、またはその権限を行使し職務を遂行する能力を失った場合のために、法律により、この場合において大統領として職務を行う公務員を定めることができる。

当該公務員は、大統領もしくは首相が職務遂行能力を回復し、または大統領が選出されるまでの間、その法律の定めに従って、大統領として職務を行う。

第6項 大統領は、定められた時期に、その職務に対する報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを増額または減額することができない。

大統領は、在任中に、連邦またはいずれの州からも、他のいかなる報酬も受けてはならない。

 第五十六条 連邦大統領の宣誓

 大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次の宣誓または確約を行わなければならない。

「私は、日本連邦大統領の職務を誠実に遂行し、全力を尽くして、日本連邦憲法を維持し、保護し、擁護することを厳粛に誓う」

 第五十七条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は以下の権限を行使する。

 一 下院の同意を得て、日本連邦首相を任命する。

 二 日本連邦政府閣議を主宰する権利を有する。

 三 日本連邦政府の総辞職に関する決定を行う。

 四 日本連邦中央銀行総裁の任命に関して、その候補者を下院に提案する。また、下院に日本連邦中央銀行総裁の解任を提起する。

 五 日本連邦首相の提案に基づいて、日本連邦の副首相、大臣を任命し、かつ解任する。

 六 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所の裁判官および日本連邦検事総長の任命に際し、それらの候補者を上院に提案する。また、上院に日本連邦検事総長の解任を提起する。

 七 日本連邦安全保障会議を組織し、かつ指揮する。

  日本連邦安全保障会議の地位は、連邦の法律によって定められる。

 八 日本連邦の軍事原則を認可する。

 九 日本連邦大統領府を組織する。

 十 日本連邦大統領全権代表を任命し、かつ解任する。

 十一 日本連邦軍最高司令官を任命し、かつ解任する。

 十二 連邦議会両院所管の常任委員会または小委員会との協議を経て、外国および国際機関における日本連邦の代行代表を任命し、かつ召還する。

第五十七条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は以下の権限を行使する。

 一 日本連邦憲法および連邦の法律に従って、下院の選挙を公示する。

 二 日本連邦憲法で規定された事由および手続きに従って、下院を解散する。

 三 連邦の憲法的法律に定められた手続きによって、国民投票を公示する。

 四 下院に法案を提出する。

 五 連邦の法律に署名し、かつ公布する。

 六 連邦議会に対して、国情および国家の内政・外交政策の基本方針に関する年次教書を提出する。

 第五十八条 連邦大統領の連邦介入

第1項 日本連邦大統領は日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との間の見解の不一致、および複数の日本連邦構成主体の国家権力機関どうしの見解の不一致を解決するために、協議の手続きを用いることができる。協議による解決に至らない場合、日本連邦大統領は問題の解決を所管の裁判所の審理に委ねることができる。

第2項 日本連邦大統領は、日本連邦構成主体の執行権力機関の法令が、日本連邦憲法および連邦の法律に違反したり、日本連邦の国際的義務に違反する場合、または人および市民の基本権を侵害する場合、問題の解決が所管の裁判所によってなされるまで、当該法令の効力を停止する権限を有する。

 第五十九条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は以下の権限を行使する。

一 日本連邦の外交政策を指揮する。

二 日本連邦の締結する国際条約の交渉を行い、かつそれに署名する。

三 批准書に署名する。

四 他国の外交代表の信任状および召還状を受理する。

 第六十条 連邦大統領の軍指揮権

第1項 日本連邦大統領は、日本連邦軍の最高司令官である。

第2項 日本連邦に対する侵略または侵略の直接的な脅威がある場合、日本連邦大統領は日本連邦の全土またはその個別の地域に戒厳令を導入し、そのことを速やかに上院および下院に通知する。

第3項 戒厳令の体制は、連邦の憲法的法律が定める。

第4項 日本連邦大統領は、連邦構成主体である州、地域連合体に大災害あるいは大惨事が生じた際、連邦構成主体の代表機関(議会)からの要請ある場合、自国民の速やかな救助・救出のために日本連邦軍を出動させ、最高位での指揮を執る

第5項 日本連邦大統領が治安のために軍を出動することは、この憲法が認めない。

第6項 軍人が軍を動かすことについても、この憲法は認めない。

 第六十一条 非常事態の導入

日本連邦大統領は、連邦の憲法的法律で規定されている条件および手続きによって、日本連邦の全土またはその個別の地域に非常事態を導入し、そのことを速やかに上院および下院に通知する。

 第六十二条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は、以下の権限を行使する。

一 日本連邦の国籍および政治的亡命保護の問題を解決する。

二 日本連邦の国家賞、名誉称号、軍人の上級称号および上級特別称号を授与する。

三 特赦を実施する。

 第六十三条 連邦大統領のその他の権限

第1項 大統領は、随時、連邦議会に対して、国の内外の状況に関する情報を提供し、必要かつ適当と判断する施策を審議させ、必要に応じて立法するよう勧告する。

第2項 大統領は、非常の場合には、両院またはいずれかの議院を招集することができる。

第3項 大統領は、休会の時期について、両院の間で意見が一致しないときは、その適切と考える時期まで両院を休会させることができる。

第4項 大統領は、大使その他の外交使節を接受する。

第5項 大統領は、法律が誠実に執行されるよう配慮し、連邦のすべての公務員に辞令を発する。

 第六十四条 連邦大統領令・大統領指令

第1項 日本連邦大統領は、大統領令および大統領指令を公布する。

第2項 日本連邦大統領の大統領令および大統領指令は、日本連邦の全土において、その執行が義務である。

第3項 日本連邦大統領の大統領令および大統領指令は、日本連邦憲法および連邦の法律に違反してはならない。

 第六十五条 連邦大統領の不逮捕特権

日本連邦大統領は不逮捕特権を有する。

 第六十六条 連邦大統領の任期

第1項 日本連邦大統領は、宣誓とともに権限の執行を開始し、任期満了とともに新たに選出された日本連邦大統領の宣誓を持って権限の執行を終了する。

第2項 日本連邦大統領は、十色に因る場合、健康状態によって大統領の権限行使が継続的に不可能な場合または罷免された場合、任期満了前に権限の執行を終了する。その場合、任期満了前の権限の執行終了の時から三ヶ月以内に日本連邦大統領の選挙が行われなくてはならない。

第3項 日本連邦大統領が職務を執行できない状態にある場合、日本連邦首相がその職務を臨時に代行する。日本連邦大統領の職務の代行は、下院の解散、国民投票の公示および日本連邦憲法の規定の修正および改正の提案を含まない。

 第六十七条 連邦大統領の罷免・弾劾

第1項 日本連邦大統領の罷免は、大統領の国家反逆またはその他の重大な犯罪の嫌疑について下院が弾劾を発議し、日本連邦最高裁判所が、大統領の行為に犯罪の構成要件が備わっていることを結論付け、なおかつ日本連邦憲法裁判所が、所定の手続きを遵守して弾劾の発議がなされていることを結論づけた場合のみ、上院がなし得る。

第2項 下院による大統領の弾劾の発議に関する決定および上院による大統領の罷免に関する決定は、下院の議員の三分の一以上による発議により、かつ下院の組織する特別委員会による結論を経て、下院および上院の議員総数のそれぞれ三分の二以上の多数によって採択されなければならない。

第3項 弾劾裁判の判決は、公職を罷免し、また名誉、信任または俸給を伴う連邦の公職に就任し在職する資格を剥奪することを超えてはならない。

ただし、これがために、弾劾の裁判において有罪とされた者が、法律に従って、訴追され、裁判および判決を受け、刑罰に服することについては、これを妨げない。

第4項 日本連邦大統領の罷免に関する上院の決定は、下院による大統領弾劾の発議から三ヶ月以内に採択されなければならない。この期間中に上院の決定が採択されなかった場合、大統領への弾劾は却下されたものとみなされる。