LIFE LOG(八ヶ岳南麓から風は吹く)

八ヶ岳南麓から風は吹く

大手ゼネコンの研究職を辞めてから23年、山梨県北杜市で農業を営む74歳の発信です/「本題:『持続可能な未来、こう築く』

16.5 私案としての新憲法「本文」—————————(その3)

 

16.5 私案としての新憲法「本文」————(その3)

第六章 連邦議会

第六十八条 連邦議会

 連邦議会————日本連邦の議会————は、日本連邦の立法機関であり、最高の権力機関である。

第六十九条 二院制 

 第1項 連邦議会は上院と下院とからなる。

第2項 上院は、日本連邦の各構成主体からの二人の代表者によって構成される。その二人とは、国家権力の立法機関と国家権力の執行機関からの二人である。

第3項 下院は連邦の各構成主体から選ばれた二人の議員からなる。

第七十条 任期

 第1項 下院の議員の任期は5年である。

第2項 乗員の形成手続きおよび下院の議員の選挙手続きは、連邦の法律が定める。

第七十一条  議員の選挙権・被選挙権

 第1項 下院の議員は21歳に達し、なおかつ選挙権を有する日本連邦市民から選ばれる。

第2項 上院の構成員と下院の議員を兼務することはできない。また、下院の議員は、その他の国家権力機関および地方自治機関の代表機関の議員を兼務できない。

第3項 下院の議員は常勤職として働く。下院の議員は国家の公務に就くことはできず、教育、学術およびその他の創造的活動を除き、その他の有給の活動に従事してはならない。

第七十二条 議員の不逮捕特権

 第1項 上院の構成員および下院の議員は、職務の全任期中、不逮捕特権を有する。上院の構成員および下院の議員は、現行犯逮捕を除いて逮捕、交流、拘置されず、また他人の安全の保障のために連邦の法律が定める場合を除いて、身体を検査されない。

第2項 不逮捕特権の剥奪に関する問題は、日本連邦検事総長の提案に基づき、連邦議会の該当する院、すなわち上院か下院によって決定される。

第七十三条 両院の会期

 第1項 連邦議会は常設の機関である。

第2項 下院は、選挙後30日目に第一回の会議が招集される。しかし、日本連邦大統領は、この期日よりも早く下院の会議を招集することができる。

第3項 下院の第一回会議は、当選回数ではなく最長老の議員が開会を告げる。

第4項 新しい会期の下院の業務の開始とともに、旧会期の下院の権限は終了する。

第七十四条 両院の運営 (省略)

第七十五条 院内の秩序 (省略)

第七十六条 上院の管轄事項

 第1項 上院の管轄には以下の事項が属する。

一 日本連邦構成主体間の境界の変更を検討し裁定を下す。

二 戒厳状態の導入に関する日本連邦大統領令を承認する。

三 非常事態の導入に関する日本連邦大統領令を承認する。

四 日本連邦の国外での日本連邦軍の使用の可否に関する問題を決定する。

五 日本連邦大統領の選挙を公示する。

六 日本連邦大統領を罷免する。

七 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所、日本連邦最高仲裁裁判所の裁判官を任命する。

八 日本連邦検事総長を任命し、かつ解任する。

九 会計検査院の副長官および会計検査院の検査官の半数を任命し、かつ解任する。

第2項 上院は日本連邦憲法によって自らの管轄とされている問題について決定する。

第3項  上院の決定は、日本連邦憲法が別の採択手続きを定めていない限り、上院構成員総数の過半数によって採択される。

第七十七条 下院の管轄事項

 第1項 下院の管轄には以下の事項が属する。

一 日本連邦大統領に日本連邦首相の任命の同意を与える。

二 日本連邦政府の信任に関する問題を決定する。

三 下院によって提議された問題を含む日本連邦政府の活動に関する年次活動報告を公聴する。

四 日本連邦中央銀行総裁を任命し、かつ解任する。

五 会計検査院の長官および会計検査院の検査官の半数を任命し、かつ解任する。

六 連邦の憲法的法律に従って人権オンブズを任命し、かつ解任する。

七 大赦を告示する。

八 日本連邦大統領解任のための弾劾を発議する。

第2項 下院は、日本連邦憲法によって、自らの管轄とされている問題について決定する。

第3項 下院の決定は、日本連邦憲法、日本連邦憲法が別の採択手続きを定めていない限り、下院の議員総数の過半数によって採択される。

第七十八条 立法発議権

 第1項 立法発議権は、日本連邦大統領、上院、上院の構成員、下院の議員、日本連邦政府、日本連邦構成主体の立法機関(代表機関)に属する。また、日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所および日本連邦最高仲裁裁判所にも、それぞれの管轄事項の諸問題に関して、立法発議権が属する。

第2項 法案は下院に提出される。

第3項 税の導入または廃止、税納付の免除、国債の発行、国家の財政上の債務の変更に関する法案、その他連邦予算からの支出を規定する法案は、日本連邦政府の決定がある場合のみ、これを下院に提出することができる。

第七十九条 連邦の法律採択手続き

 第1項 連邦の法律は下院によって採択される。

第2項 連邦の法律は、日本連邦憲法別の定めをしていない限り、下院の議員総数の過半数によって採択される。

第3項 下院によって採択された連邦の法律は五日以内に上院の審議に付されなくてはならない。

第4項 連邦の法律は、上院の構成員総数の過半数がこれに賛成した場合、または14日を経過しても上院がこれを審議し終わらなかった場合、上院によって可決されたものとみなされる。

上院が連邦の法律を否決した場合には、両院の間で生じた見解の不一致を克服するための両院合同委員会を設立し、その後の連邦の法律が再度下院の審議に付されなくてはならない。

第5項 下院が上院の決定に同意しない場合、連邦の法律は、下院の議員総数の三分の二以上が再度賛成した場合、採択されたものとみなされる。

第八十条 上院の義務的法案審議事項

 下院によって採択された以下の問題に関する連邦の法律は、必ず上院の審議に付されなくてはならない。

一 連邦予算

二 連邦の租税および手数料

三 財政、為替、金融、関税、通貨発行

四 日本連邦が締結する国際条約の批准および破棄

五 日本連邦の国境の地位および防衛

六 宣戦布告および講和

第八十一条 連邦の法律の公布手続き

 第1項 採択された連邦の法律は、署名および甲府のために五日以内に日本連邦大統領に送付される。

第2項 日本連邦大統領は、受理から14日以内に連邦の法律に署名し、これを公布する。

第3項 日本連邦大統領が、連邦の法律を受理してから14日以内に連邦の法律への署名を拒否した場合、下院および上院は、日本連邦憲法が定める手続きに従って再度当該法律を審議する。再度の審議において、連邦の法律が上院の構成員総数および下院の義委員総数のそれぞれの三分の二以上の多数によって修正を経ずに可決された場合、日本連邦大統領は七日以内に連邦の法律に署名をし、これを公布しなければならない。

第八十二条 連邦の憲法的法律採択手続き

 第1項 連邦の憲法的法律は、日本連邦憲法が定める諸問題に関して採択される。

第2項 連邦の憲法的法律は、上院の構成員総数の四分の三以上及び下院の議員総数の三分の二以上の賛成によって可決された場合、採択されたものとみなされる。採択された連邦の憲法的法律は、十四日以内に日本連邦大統領が署名し、これを公布しなければならない。

第八十三条 下院の解散

 第1項 日本連邦大統領は、日本連邦憲法第〇〇および第□□に従い、会員を解散することができる。

第2項 下院を解散した場合、日本連邦大統領は、解散の時から四ヶ月以内に新たに選出される議員を招集できるように下院の選挙日を指定する。

第3項 下院の選挙から一年以内は、日本連邦憲法第□□に依拠した下院を解散することはできない。

第4項 下院が日本連邦大統領の弾劾の発議をしてから上院がその弾劾について然るべく決定をするまで、下院を解散することはできない。

第5項 日本連邦の全領土で戒厳状態または非常事態が導入されている間、ならびに日本連邦大統領の任期満了前の六ヶ月間、下院を解散することはできない。

 

第七章 日本連邦政府

第八十四条 連邦政府

 第1項 日本連邦の執行権力は、日本連邦政府が執行する。

 第2項 日本連邦政府は、日本連邦の首相、副主将および大臣によって構成される。

第八十五条 連邦政府の任命

 第1項 日本連邦政府の首相は、下院の承認を得て、日本連邦大統領によって任命される。

 第2項 日本連邦首相の候補者の提案は、新たに選出された日本連邦大統領が職務を開始した時、もしくは日本連邦政府が総辞職をした時から二週間以内に、または下院が候補者を否決した日から一週間以内に、なされる。

 第3項 下院は、日本連邦大統領が日本連邦首相を提案した日から一週間以内に、候補者について審議する。

 第4項 下院が首相候補者を三度否決した場合、日本連邦大統領は、日本連邦首相を任命し、なおかつ下院を解散し、新たな下院の選挙を公示する。

第八十六条 首相の大臣候補提案権

 第1項 日本連邦首相は、任命されてから一週間以内に連邦執行権力機関の構成について、日本連邦大統領に提案する。

 第2項 日本連邦首相は、日本連邦副首相および連邦の大臣の候補者を日本連邦大統領に提案する。

第八十七条 連邦首相の職務

 日本連邦首相は、日本連邦憲法、連邦の法律および日本連邦大統領令に従って、日本連邦政府の活動の基本方針を決定し、日本連邦政府の業務を組織する。

第八十八条 連邦政府の管轄事項

 第1項 日本連邦政府は以下の事項をなす。

 一 連邦予算を作成し、それを下院に提出し、かつ連邦の予算の執行を保障する。

下院に連邦の予算の執行に関する決算報告書を提出する。下院によって提議された問題を含む連邦政府の活動に関する年次活動報告書を、下院に提出する。

 二 日本連邦における財政、金融および通貨に関する統一的な政策の実行を保障する。 

 三 日本連邦における文化、学術、教育、厚生、社会保障、環境に関する統一的な国家政策の実行を保障する。

 四 連邦の財産を管理する。

 五 国防、国家の安全保障、日本連邦の対外政策に関する措置をとる。

 六 合法性の保証、市民の権利と自由の保障、財産および社会秩序の保護、犯罪対策に関する措置をとる。

 七 日本連邦憲法、連邦の法律、日本連邦大統領令によって日本連邦政府に委任されたその他の権限を行使する。

 第2項 日本連邦政府の活動の手続きは、連邦の憲法的法律によって決定される。

第八十九条 連邦政府の決定および処分 (省略)

第九十条 連邦政府の権限返上 

 新たに占拠された日本連邦大統領に対して、日本連邦政府は、その権限を返上する。

第九十一条 連邦政府の総辞職・不信任手続き

 第1項 日本連邦政府は総辞職することができ、それについて日本連邦大統領は裁可または却下する。

 第2項 日本連邦大統領半日本連邦政府の総辞職に関する決定をなしうる。

 第3項 下院は、日本連邦政府への不信任を表明することができる。日本連邦政府への不信任に関する決定は、下院の議員総数の過半数の賛成によってなされる。下院による日本連邦政府不信任の表明の後、日本連邦大統領は日本連邦政府の総辞職を公示するか、または下院の決定に同意しない権限を有する。下院が三ヶ月以内に再度日本連邦政府への不信任の表明をした場合、日本連邦大統領は七日以内に日本連邦政府の総辞職を公示するか、または下院を解散する。

 第4項 日本連邦首相は、下院に日本連邦政府への信任の是非を問うことができる。下院んが信任を拒否した場合、日本連邦大統領は、七日以内に日本連邦政府の総辞職に関する決定をするか、または下院の解散および新たな選挙の公示に関する決定をする。

 第5項 日本連邦政府の総辞職または権限の返上が行われた場合、日本連邦政府は、新たな日本連邦政府が編成されるまで、日本連邦大統領の委任によって活動を継続する。

 

第八章 連邦の司法権

第九十二条 司法権

 第1項 日本連邦における裁判は、裁判所のみによって行われる。

第2項 司法権は、憲法裁判、民事裁判、行政裁判、および刑事裁判によって直接行われる。

第3項 日本連邦の裁判システムは、日本連邦憲法および連邦の憲法的法律が定める。

非常裁判所の設置は認めない。

第九十三条 裁判官の資格

裁判官になることができるのは、法学の高等教育を終了し、なおかつ法律実務色に5年以上従事したことのある25歳以上の日本連邦市民である。

日本連邦の裁判所の裁判官になる追加的資格要件および選任のされ方は、連邦の法律によって定める。

第九十四条 裁判官の独立、法令の審査

 第1項 裁判官は独立であり、日本連邦憲法および連邦の法律にのみ従う。

 第2項 裁判官は事件の審理の際に、国家機関またはその他の機関の法令がほうりtにてきごうしていないことを確認した場合、法律にもとづいてその決定路する。

第九十五条 裁判官の地位保障

 第1項 裁判官は免職されない。

 第2項 裁判官の権限は、連邦の法律が定める手続きおよび事由によってのみ、停止または休止することができる。

第九十六条 裁判官の不逮捕特権

 第1項 裁判官は不逮捕特権を有する。

 第2項 裁判官は、連邦の法律が定める手続きによらなければ、刑事責任を追及されない。

第九十七条 審理の公開・当事者主義・陪審

 第1項 すべての裁判所において事件の審理は公開である。秘密法廷における事件の審理は、連邦の法律が定める場合のみ許容される。

 第2項  裁判所における刑事事件の欠席裁判は、連邦の法律が定める場合を除き、認められない。

 第3項 訴訟手続きは、当事者主義および当事者の平等にもとづいて行われる。

 第4項 連邦の法律が定める場合、訴訟手続きは陪審員の参加の下に行われる。

第九十八条 裁判所の予算

裁判所の予算は、連邦予算からのみ支出され、その予算は連邦の法律に従って司法権を完全かつ独立に行使できるように、保障しなければならない。

第九十九条 連邦憲法裁判所

 第1項 日本連邦憲法裁判所は九人の裁判官からなる

 第2項 日本連邦憲法裁判所は、日本連邦大統領、上院、下院、上院の議員または下院の議員の各五分の一、日本連邦政府、日本連邦最高裁判所および日本連邦最高仲裁裁判所、日本連邦構成主体の立法権力機関および執行権力機関の要求にもとづき、日本連邦憲法との適合性に関する以下の件を解決する。

一 連邦の法律および日本連邦大統領、上院、下院、日本連邦政府の規範的法令の日本連邦憲法との適合性

二 日本連邦の国家権力機関の管轄、および日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との共同管轄事項に関連する諸問題について交付された州の憲法、地域連合体の憲章、法律およびその他の規範的法令の日本連邦憲法との適合性

三 日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との条約、および日本連邦構成主体の国家権力機関どうしの条約の日本連邦憲法との適合性

四 日本連邦が締結した効力が発生する前の国際条約と日本連邦憲法との適合性

 第3項 日本連邦憲法裁判所は、以下の権限紛争を解決する。

一 連邦の国家権力機関どうしの権限紛争

二 日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との権限紛争

三 複数の日本連邦構成主体の最高国家権力機関どうしの権限紛争

第4項 日本連邦憲法裁判所は、国民の憲法上の権利および自由の侵害に対する不服申し立てならびに裁判所の要求にもとづき、連邦の法律が定める手続きにしたがって、具体的な事件において適用された、または適用すべき法律の憲法適合性を審査する。

第5項 日本連邦憲法裁判所は、日本連邦大統領、上院、下院、日本連邦政府、日本連邦構成主体の立法権力機関の要求にもとづき、日本連邦憲法の解釈を行う。

第6項 違憲と認定された法令またはその個別の規定は効力失う。日本連邦憲法に適合しない国際条約は発効せず、これを適用しない。

第7項 日本連邦憲法裁判所は、上院の要求にもとづき、国家反逆またはその他の重大な犯罪の嫌疑で、発議された日本連邦大統領に対する弾劾が、所定の手続きを遵守しているか否かについて判断する。

第百条 連邦最高裁判所

日本連邦最高裁判所は、一般管轄権を有する裁判所に服す民事、刑事、行政およびその他の事件に関する最高位の裁判所であり、連邦の法律が定める手続きにしたがって、それらの裁判所の活動に対する監督を行い、かつ裁判実務の諸問題に関する解説を与える。

第百一条 連邦最高仲裁裁判所

日本連邦最高仲裁裁判所は、仲裁裁判所によって審理される経済紛争およびその他の事件の解決に関する最高位の裁判所であり、連邦の法律が定める手続きにしたがって、仲裁裁判所の活動の監督を行い、かつ裁判実務の諸問題に関する解説を与える。

第百二条 裁判官の任命手続き

 第1項 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所、日本連邦最高仲裁裁判所の裁判官は、国民会議の提案にもとづき、連邦議会の上院によって任命される。

 第2項 その他の日本連邦の裁判所の裁判官は、連邦の法律が定める手続きにしたがって、連邦議会の上院によって任命される。

 第3項 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所、日本連邦最高仲裁裁判所およびその他の連邦の裁判所の権限および活動の手続きは、連邦の憲法的法律が定める。

第百三条 検察

 第1項 日本連邦検事総長は、国民議会の提案にもとづき、連邦議会の上院によって任命される。

 第2項 日本連邦構成主体の検察官は、日本連邦構成主体の同意にもとづき、日本連邦検事総長によって任命される。

 第3項 その他の検察官は、日本連邦検事総長によって任命される。

 第4項 日本連邦の検察機関の権限、組織および活動手続きは、連邦の法律が定める。

 

第九章 地方自治

第百四条 地方自治の一般原則

第1項 日本連邦における地方自治は、住民による地方固有の問題の自主的決定、ならびに自治体の所有する財産の占有、利用および処分を保障する。

第2項 地方自治は、住民投票、選挙、その他の直接の意思表明の方法を通じて、または選挙およびその他の方法によって形成された地方自治機関を通じて、住民によって行使される。

第百五条 地方自治の単位

第1項 地方自治は、歴史的および地域的伝統を考慮して、都市および農村の居住地ならびにその他の地域において実施される。地方自治機関の構造は、住民が自主的に決定する。

第2項 地方自治が行使されている地域の境界変更は、当該領土の住民の意見を考慮して認められる。

第百六条 地方自治機関の権限

第1項 地方自治機関は、自主的に自治体財産を管理し、地方自治体の予算を編成し、承認しかつ執行し、地方税および手数料を定め、社会秩序を維持し、なおかつ地方固有のその他の問題を解決する。

第2項 日本連邦における地方自治は、住民による地方固有の問題の自主的決定ないしは解決のための計画権限および自主財源確保の権限を保障する。

第3項 地方自治機関は、法律にもとづいて個別の国家的権限を行使することができ、その際、当該権限の行使に必要な物資および資金が交付される。それらの権限の行使は、国家の監督下に置かれる。

第百七条 地方自治の保護

日本連邦における地方自治は、裁判による保護を受ける権利ならびに国家権力機関の決定による追加的支出を通じた補償を受ける権利を享受する。日本連邦憲法および連邦の法律によって定められた地方自治の権利の制限は禁止される。

16.5 私案としての新憲法の「本文」—————————(その2)

16.5 私案としての新憲法「本文」————(その2)

第三章 天皇の地位と役割

 第三十三条 天皇は、立憲共和制の下での憲法の制約の範囲内でのみ機能する国王である。

 第三十四条 王位は世襲制に拠る。

 第三十五条 国王の国事に関するすべての行為には、大統領府の助言と承認を必要とし、大統領府がその責任を追う。

 第三十六条 国王は、この憲法が定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

 第三十七条 国王は、国民が直接選挙で選んだ大統領を任命する。

 第三十八条 国王は、大統領府の助言と承認に基づき、国民のために国事に関する次の行為を行う。

一 改正憲法、成立した法律および締結された条約を公布する。

二 連邦議会を召集する。

 国民議会を招集する。

四 連邦議員の総選挙の施行を公示する。

五 国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免ならびに全権委任状および大使と公使の信任状を認証する。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行免除および復権を認証する。

七 栄典を授与する。

八 批准書および法律の定めるその他の外交文書を認証する。

九 外国の大使および公使を接受する。

十 国家的儀式を行う。

 

第四章 連邦制度

 第三十九条 連邦構成主体

第1項 日本連邦には次の連邦構成主体が存する。

州と地域連合体である。

第2項 日本連邦への加入および日本連邦を構成する新規構成主体の形成は、連邦の憲法的法律が定める手続きによって実施される。

 第四十条 連邦構成主体の法的地位および権限

第1項 州の地位は、日本連邦憲法が定める。

第2項 地域連合体の地位は、日本連邦憲法および該当するそれぞれの州の憲法が定める。

第3項 日本連邦構成主体の地位は、連邦の憲法的法律に従って日本連邦と日本連邦構成主体との合意によって変更することができる。

 第四十一条 日本連邦の領土

第1項 日本連邦の領土は、日本連邦構成主体の領土、領海ならびに領空を含む。

第2項 日本連邦は、連邦の法律および国際法の規範が定める手続きに従って、日本連邦の大陸棚および排他的経済水域に対する主権を有し、かつ管轄権を行使する。

第3項 日本連邦構成主体の境界は、相互の同意に従って変更することができる。

 第四十二条 諸言語の法的地位

第1項 日本連邦の母語は、その全土において日本語である。

第2項 しかし日本連邦は、そのすべての諸民族および諸人種に対して、そのそれぞれの言語を維持し、学習し、発展させるための条件を創出する権利を保障する。

 第四十三条 先住少数民族の権利

日本連邦は、国際法で一般に認められた原則と規範および日本連邦の締結する国際条約に従って、先住少数民族の権利を保障する。

 第四十四条 国旗・国章・国歌・首都

第1項 日本連邦の国旗、国章および国歌、それらの記述ならびに公的使用の手続きは、連邦の憲法的法律が定める。

第2項 日本連邦の首都は東京である。首都の地位は、連邦の法律が定める。

 第四十五条 日本連邦の管轄事項

日本連邦の管轄には以下の事項が含まれる。

一 日本連邦憲法および連邦の法律の採択ならびに改正、それらの遵守の監督

二 日本連邦の連邦制度および領域

三 国民の権利の調整ならびに保護/日本連邦の国籍/民族的少数者の権利の調整および保護

四 連邦の立法機関、執行機関および司法機関の体系ならびにそれらの組織および活動の手続きの判定/連邦の国家としての権力機関の編制

五 連邦の国有財産およびその管理

六 日本連邦の国家的、経済的、環境的、社会的、文化的および国家的な発展の諸分野における連邦政策の原則の制定および連邦プログラム

七 統一的な市場の法的基礎の確立/財政、為替、金融、関税、通貨発行、価格政策の原則/連邦銀行を含む連邦の経済的業務

八 連邦予算、連邦の租税および手数料/地域の発展に関する連邦基金

九 連邦のエネルギーシステム、核エネルギー、放射性物質/連邦の運輸、交通、情報および通信/宇宙における事業

十 日本連邦の対外政策および国際関係、日本連邦の締結する国際条約/宣戦布告および講和の諸問題

十一 日本連邦の対外経済関係

十二 国防および安全保障/軍需産業/武器、弾薬、軍事技術およびその他の軍事物資の売買手続きの決定/毒物、麻酔剤の生産およびそれらの使用手続き

十三 日本連邦の国境、領海、領空、排他的経済水域および大陸棚の地位の決定と防衛

十四 裁判制度/検察/刑事、刑事訴訟および刑の執行に関する立法/大赦および特赦/民事、民事訴訟および仲裁訴訟に関する立法/知的財産の法的規制

十五 連邦抵触法

十六 気象予報、標準規格、度量衡、メートル法および時法/測地および地図製作/地名/公式の統計および簿記

十七 日本連邦の国家賞および名誉称号

十八 連邦の国家公務員

 第四十六条 共同管轄事項

第1項 日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄には以下の事項が含まれる

一 州の憲法および法律、地域連合体の憲章、法律およびその他の規範的法令と、日本連邦憲法および連邦の法律との適合性の保障

二 国民の権利の保護/民族的、人種的少数者の権利の保護/合法性、法秩序、社会的安全の保障/国境地帯の管理

三 土地、地下資源、水資源およびその他の天然資源の占有、利用、処分の問題

四 国有財産の区分

五 自然の利用/環境保護および生態系の安全維持/特別自然保護区/歴史的・文化的遺産の保護

六 養育、教育、学術、文化、体育およびスポーツの一般的諸問題

七 保健に関わる諸問題の調整/家族、母性、父性および児童の保護/社会保障を含む社会的保護

八 大事故、自然災害、伝染病の予防措置の実施、およびそれらの事後処理

九 日本連邦における租税および手数料の一般原則の制定

十 行政、行政訴訟、労働、家族、住宅、土地、水資源、森林、ならびに地下資源および環境保護に関する立法

十一 裁判所および法維持機関の職員/弁護士、公証人

十二 先住少数民族共同体の古来からの居住環境および伝統的生活形態の保護

十三 国家権力機関および地方自治機関の編制に関する一般原則の制定

十四 日本連邦の構成主体の国際関係および対外経済関係の調整、日本連邦の締結する国際条約の履行

第2項 本条の規定は州、地域連合体に同等に適用される。

 第四十七条 連邦構成主体の管轄事項

日本連邦の管轄外であり、なおかつ日本連邦と日本連邦構成主体の共同管轄でありながら連邦の権限外のことについては、日本連邦構成主体が国家権力の全権を有する。

 第四十八条 域内関税障壁の禁止

日本連邦構成主体間での関税障壁は認めない。

 第四十九条 通貨・国債・地域債

第1項 日本連邦は、連邦が発行し、全土に共通に使える連邦通貨とともに、連邦構成主体が発行権限をもって独自に発行する通貨の存在をも保障する。

第2項 また連邦通貨と連邦構成主体の発行する通貨との兌換性をも保障する。

第3項 日本連邦は、連邦が発行する連邦債とともに、連邦構成主体が発行権限をもって独自に発行する地域債をも保障する。

第4項 ただし、連邦債と地域債との兌換性は認めない。

 第五十条 連邦および連邦構成主体の立法権

第1項 日本連邦の管轄事項に関して、日本連邦の全土において直接効力を持つ連邦の憲法的法律および連邦の法律が採択される。

第2項 日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄事項に関して、連邦の法律ならびにそれに適合して採択される日本連邦構成主体の法律およびその他の規範的法令が公布される。

第3項 連邦の法律は、連邦の憲法および連邦の憲法的法律に違反することはできない。

第4項 日本連邦の管轄外であり、なおかつ日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄外の事項については、州と地域連合体は、法律およびその他の規範的法令を含む独自の法的規制を実施する。

第5項 日本連邦構成主体の法律およびその他の規範的法令は、本条第1項および第2項にしたがって採択される連邦の法律に違反することはできない。

日本連邦の法律と日本連邦において公布されたその他の法令とが相反する場合、連邦の法律が効力を有する。

第6項 日本連邦の法律と本条第4項にしたがって公布された日本連邦構成主体の規範的法令とが相反する場合、日本連邦構成主体の規範的法令が効力を有する。

 第五十一条 連邦構成主体の国家権力編制

第1項 州、地域連合体の国家権力機関のシステムは、日本連邦の憲法体制の基本原則および連邦の法律が定める国家権力の代表機関および執行機関の組織の一般原則にしたがって、日本連邦構成主体が自主的に定めることができる。

第2項 日本連邦の管轄事項の枠内、ならびに日本連邦と日本連邦構成主体との共同管轄事項における日本連邦の権限の枠内で、連邦の執行権力機関と日本連邦構成主体の執行権力機関は、日本連邦における単一の執行権力システムを形成する。

 第五十二条 連邦の執行権力

第1項 連邦の執行権力機関は、自己の権限行使のために、その地域機関を創設し、しかるべく役職者を任命する。

第2項 連邦の執行権力機関は、日本連邦憲法および連邦の法律に違反しない限り、日本連邦構成主体の執行権力機関との合意によって、自己の権限の一部の行使を日本連邦構成主体の執行権力機関に委任することができる。

第3項 日本連邦構成主体の執行権力機関は、連邦の執行権力機関との合意によって、自己の権限の一部の行使を連邦の執行権力機関に委任することができる。

第4項 日本連邦大統領および日本連邦政府は、日本連邦憲法にしたがって、日本連邦の全土において、連邦の国家権力の権限行使を保障する。

 第五十三条 国際機関への権限委任(省略)

 

第五章 日本連邦大統領

 第五十四条 連邦大統領の役割

第1項 日本連邦大統領は、国家の元首である。

第2項 日本連邦大統領は、日本連邦憲法、人および市民の基本権の保証人である。

日本連邦大統領は、日本連邦憲法の定める手続きに従って、日本連邦の主権、日本連邦の独立および国家の統一性の維持に関する措置を講じ、国家権力諸機関の協調的機能と相互作用を保障する。

第3項 日本連邦大統領は、日本連邦憲法および連邦の法律に従って、内政および外交の基本方針を決定する。

第4項 日本連邦大統領は、国内および対外関係において元首として日本連邦を代表する。

 第五十五条 連邦大統領の選挙

第1項 日本連邦大統領は、普通、平等および直接の選挙権にもとづき、秘密投票によって日本連邦国民の中から4年の任期で選ばれる。

第2項 日本連邦大統領は、日本連邦に10年以上定住する35歳以上の日本連邦国民の中から選ばれる。

第3項 同一の人物が二期を超えて続けて日本連邦大統領の職に就くことはできない。

第4項 日本連邦大統領の選挙手続きは、連邦の法律によって決定される。

第5項 大統領が罷免されたとき、または死亡し、辞職し、もしくはその権限を行使し職務を遂行する能力を失ったときは、その権限および職務は首相に委ねられる。

連邦議会は、大統領および首相が共に罷免され、死亡し、辞職し、またはその権限を行使し職務を遂行する能力を失った場合のために、法律により、この場合において大統領として職務を行う公務員を定めることができる。

当該公務員は、大統領もしくは首相が職務遂行能力を回復し、または大統領が選出されるまでの間、その法律の定めに従って、大統領として職務を行う。

第6項 大統領は、定められた時期に、その職務に対する報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを増額または減額することができない。

大統領は、在任中に、連邦またはいずれの州からも、他のいかなる報酬も受けてはならない。

 第五十六条 連邦大統領の宣誓

 大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次の宣誓または確約を行わなければならない。

「私は、日本連邦大統領の職務を誠実に遂行し、全力を尽くして、日本連邦憲法を維持し、保護し、擁護することを厳粛に誓う」

 第五十七条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は以下の権限を行使する。

 一 下院の同意を得て、日本連邦首相を任命する。

 二 日本連邦政府閣議を主宰する権利を有する。

 三 日本連邦政府の総辞職に関する決定を行う。

 四 日本連邦中央銀行総裁の任命に関して、その候補者を下院に提案する。また、下院に日本連邦中央銀行総裁の解任を提起する。

 五 日本連邦首相の提案に基づいて、日本連邦の副首相、大臣を任命し、かつ解任する。

 六 日本連邦憲法裁判所、日本連邦最高裁判所の裁判官および日本連邦検事総長の任命に際し、それらの候補者を上院に提案する。また、上院に日本連邦検事総長の解任を提起する。

 七 日本連邦安全保障会議を組織し、かつ指揮する。

  日本連邦安全保障会議の地位は、連邦の法律によって定められる。

 八 日本連邦の軍事原則を認可する。

 九 日本連邦大統領府を組織する。

 十 日本連邦大統領全権代表を任命し、かつ解任する。

 十一 日本連邦軍最高司令官を任命し、かつ解任する。

 十二 連邦議会両院所管の常任委員会または小委員会との協議を経て、外国および国際機関における日本連邦の代行代表を任命し、かつ召還する。

第五十七条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は以下の権限を行使する。

 一 日本連邦憲法および連邦の法律に従って、下院の選挙を公示する。

 二 日本連邦憲法で規定された事由および手続きに従って、下院を解散する。

 三 連邦の憲法的法律に定められた手続きによって、国民投票を公示する。

 四 下院に法案を提出する。

 五 連邦の法律に署名し、かつ公布する。

 六 連邦議会に対して、国情および国家の内政・外交政策の基本方針に関する年次教書を提出する。

 第五十八条 連邦大統領の連邦介入

第1項 日本連邦大統領は日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の国家権力機関との間の見解の不一致、および複数の日本連邦構成主体の国家権力機関どうしの見解の不一致を解決するために、協議の手続きを用いることができる。協議による解決に至らない場合、日本連邦大統領は問題の解決を所管の裁判所の審理に委ねることができる。

第2項 日本連邦大統領は、日本連邦構成主体の執行権力機関の法令が、日本連邦憲法および連邦の法律に違反したり、日本連邦の国際的義務に違反する場合、または人および市民の基本権を侵害する場合、問題の解決が所管の裁判所によってなされるまで、当該法令の効力を停止する権限を有する。

 第五十九条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は以下の権限を行使する。

一 日本連邦の外交政策を指揮する。

二 日本連邦の締結する国際条約の交渉を行い、かつそれに署名する。

三 批准書に署名する。

四 他国の外交代表の信任状および召還状を受理する。

 第六十条 連邦大統領の軍指揮権

第1項 日本連邦大統領は、日本連邦軍の最高司令官である。

第2項 日本連邦に対する侵略または侵略の直接的な脅威がある場合、日本連邦大統領は日本連邦の全土またはその個別の地域に戒厳令を導入し、そのことを速やかに上院および下院に通知する。

第3項 戒厳令の体制は、連邦の憲法的法律が定める。

第4項 日本連邦大統領は、連邦構成主体である州、地域連合体に大災害あるいは大惨事が生じた際、連邦構成主体の代表機関(議会)からの要請ある場合、自国民の速やかな救助・救出のために日本連邦軍を出動させ、最高位での指揮を執る

第5項 日本連邦大統領が治安のために軍を出動することは、この憲法が認めない。

第6項 軍人が軍を動かすことについても、この憲法は認めない。

 第六十一条 非常事態の導入

日本連邦大統領は、連邦の憲法的法律で規定されている条件および手続きによって、日本連邦の全土またはその個別の地域に非常事態を導入し、そのことを速やかに上院および下院に通知する。

 第六十二条 連邦大統領の権限

日本連邦大統領は、以下の権限を行使する。

一 日本連邦の国籍および政治的亡命保護の問題を解決する。

二 日本連邦の国家賞、名誉称号、軍人の上級称号および上級特別称号を授与する。

三 特赦を実施する。

 第六十三条 連邦大統領のその他の権限

第1項 大統領は、随時、連邦議会に対して、国の内外の状況に関する情報を提供し、必要かつ適当と判断する施策を審議させ、必要に応じて立法するよう勧告する。

第2項 大統領は、非常の場合には、両院またはいずれかの議院を招集することができる。

第3項 大統領は、休会の時期について、両院の間で意見が一致しないときは、その適切と考える時期まで両院を休会させることができる。

第4項 大統領は、大使その他の外交使節を接受する。

第5項 大統領は、法律が誠実に執行されるよう配慮し、連邦のすべての公務員に辞令を発する。

 第六十四条 連邦大統領令・大統領指令

第1項 日本連邦大統領は、大統領令および大統領指令を公布する。

第2項 日本連邦大統領の大統領令および大統領指令は、日本連邦の全土において、その執行が義務である。

第3項 日本連邦大統領の大統領令および大統領指令は、日本連邦憲法および連邦の法律に違反してはならない。

 第六十五条 連邦大統領の不逮捕特権

日本連邦大統領は不逮捕特権を有する。

 第六十六条 連邦大統領の任期

第1項 日本連邦大統領は、宣誓とともに権限の執行を開始し、任期満了とともに新たに選出された日本連邦大統領の宣誓を持って権限の執行を終了する。

第2項 日本連邦大統領は、十色に因る場合、健康状態によって大統領の権限行使が継続的に不可能な場合または罷免された場合、任期満了前に権限の執行を終了する。その場合、任期満了前の権限の執行終了の時から三ヶ月以内に日本連邦大統領の選挙が行われなくてはならない。

第3項 日本連邦大統領が職務を執行できない状態にある場合、日本連邦首相がその職務を臨時に代行する。日本連邦大統領の職務の代行は、下院の解散、国民投票の公示および日本連邦憲法の規定の修正および改正の提案を含まない。

 第六十七条 連邦大統領の罷免・弾劾

第1項 日本連邦大統領の罷免は、大統領の国家反逆またはその他の重大な犯罪の嫌疑について下院が弾劾を発議し、日本連邦最高裁判所が、大統領の行為に犯罪の構成要件が備わっていることを結論付け、なおかつ日本連邦憲法裁判所が、所定の手続きを遵守して弾劾の発議がなされていることを結論づけた場合のみ、上院がなし得る。

第2項 下院による大統領の弾劾の発議に関する決定および上院による大統領の罷免に関する決定は、下院の議員の三分の一以上による発議により、かつ下院の組織する特別委員会による結論を経て、下院および上院の議員総数のそれぞれ三分の二以上の多数によって採択されなければならない。

第3項 弾劾裁判の判決は、公職を罷免し、また名誉、信任または俸給を伴う連邦の公職に就任し在職する資格を剥奪することを超えてはならない。

ただし、これがために、弾劾の裁判において有罪とされた者が、法律に従って、訴追され、裁判および判決を受け、刑罰に服することについては、これを妨げない。

第4項 日本連邦大統領の罷免に関する上院の決定は、下院による大統領弾劾の発議から三ヶ月以内に採択されなければならない。この期間中に上院の決定が採択されなかった場合、大統領への弾劾は却下されたものとみなされる。

16.5 私案としての新憲法の「本文」—————————(その1)

16.5 私案としての新憲法「本文」————(その1)

 以下に示す私案としての新憲法草案は、第8章にて述べてきた国家に対応するものとして提案するものであり、その国家の基本法とするものである。

その国家の基本法とする憲法を、本章において述べて来たことのすべてを勘案し、具体的な形にして表わしてみる。

その際、私は特に現行のドイツ(ドイツ連邦共和国)の基本法と、ロシア連邦憲法をも参考にさせてもらった(高橋和之編「世界憲法集」岩波文庫)。

その理由は、日本の現行憲法に比べてはるかに詳細でかつ具体的であるからだ。特にドイツの基本法は人権を基本権として、多岐にわたってわかりやすく詳細に明らかにしており、また財政制度も極めて詳細に明文化している。それは特に日本の現状の最悪の財政状況にとっては大いに参考になると思う。また、ロシアのそれは、国の中央政府と地方政府の法的地位と権限そして管轄事項を明確化しているのである。

 明文化されている内容が詳細であるということは、それだけ憲法の条文における抽象性、曖昧性を排除しているということであるから、憲法を運用する者にとっては彼らの「恣意」を介入させにくくさせているということであり、また憲法を解釈してそれを日常的に使おうとする者にとっては各条文の解釈に確信を持てるようになるということであり、憲法への信頼性が高まると同時に憲法を使いやすくなるということを意味する。

 ということで、以下に提案する私案としての新憲法案が現在の日本国憲法とどこがどう違うのか、どういうことが明確になっているか、等々に着目しながら、批判的に各条文を見比べていただければ幸いである。

 

第一章 憲法体制の基本原則としての国家の義務と目的と理念、連邦と連邦の構成主体の権限

区分、地方自治憲法の役割、憲法の依拠する原理と役割、権力の根拠、権力の分散、連邦の憲法および法律の優越、憲法体制の基本原則の優越

第一条 共和制の下での連邦制法治国家

第1項 日本連邦は、共和制の統治形態をとる連邦制法治国家である。

第2項 日本連邦と日本という名称は同義である。

第二条 国家の目的・理念

第1項 国家として存立するその目的は、国民の生命と自由と財産を最優先に守りながら、三種の主導原理を満たす範囲で、国家の成員たる国民の望むところの最大の満足を得ることができるような条件を創り出すことにある。

第2項 国家の理念は、民主主義と立憲主義を土台としながらもなお生命主義の実現をも目ざし、もって世界の平和の維持と人権の擁護と環境の蘇生と保護に貢献することにある。

 ここに、生命主義とは次の三種の原理「生命の原理」と「新・人類普遍の原理」と「エントロピー発生の原理」の総称である。

第三条 国民主権

第1項 日本連邦における政治権力の唯一の源は、多民族・多人種からなる日本の国民であり、そのすべての政治権力は法に由来するものであり、したがって国民の合意の下に成立する。

第2項 国民は主権者であり、その主権という権力は、直接に、かつ国家権力機関および地方自治機関を通じて行使する。

第3項 無記名に成る国民投票および自由選挙は、主権者たる国民の権力の最高の直接的表明である。

第4項 何人も日本連邦において国民の権力を収奪することはできない。権力の収奪または権限の横領、または権力の委譲は、連邦の法律に拠って訴追される。

第四条 日本連邦の主権

第1項 日本連邦の主権は、その全土に及ぶ。

第2項 日本連邦憲法は、日本連邦の全土において最高法規である。

第3項 日本連邦は、領土の保全と不可侵を保障する。

第五条 連邦制の基本原則

第1項 日本連邦には、その構成主体として州および地域連合体が存在する。

第2項 州は独自の憲法および立法権を有し、地域連合体は、独自の憲章および立法権を有する。

第3項 日本連邦の連邦制度は、日本連邦の国家的統一性、国家権力体系の単一性の下で、日本連邦の国家権力機関と日本連邦構成主体の権力機関との間の管轄事項および権限の区分ならびに日本連邦の諸民族・諸人種の同権および自決に立脚する。

第4項 すべての日本連邦構成主体は、連邦国家権力機関との相互関係において同権である。

第六条 日本連邦の国籍

第1項 日本連邦の国籍は、連邦の法律に従って取得され、かつ喪失される。

民族ないし人種の如何にかかわらず、日本連邦の国籍を有する者を日本国民ないしは日本人と称する。

日本連邦の国籍は単一であり、その取得事由にかかわらず平等である。

第2項 日本連邦の国民は、その領土内において日本連邦憲法で規定されたすべての権利と自由を有し、かつ平等な義務を負う。

第3項 日本連邦の国民は、国籍を剥奪されず、また国籍を変更する権利も剥奪されない。

第七条 土地・天然資源の所有権

第1項 土地および他の天然資源は、当該領土に居住する国民の生活および活動の基盤として、州の管轄下において利用され、かつ保護される。

第2項 土地および他の天然資源は、私的所有、国家所有、自治体所有およびその他の所有形態の下に置かれる。

第八条 権力の分立、権力の根拠、権力行使の制限

第1項 政治権力は人民から負託されたものであり、人民の同意と任命に根拠を持つ。

したがってその権力の行使はつねに法に裏付けられていなくてはならない(法の支配)。

そうでない場合はその権力の行使は無効であり、国民はその行使に従う義務はない。

第2項 日本連邦における国家権力は、立法権、執行権、および司法権の分立に基づいて行使される。立法権、執行権、および司法権の諸機関は互いに独立である。
その場合の独立には、人事も予算も含まれる。

第九条 国家権力体系の単一性、国民に対する統治権と説明責任

国家権力機関による国民に対する統治は、統治システムのどの一要素も、最終的には、合法的に最高な一個の強制的権威と権力を持ち、中央政府を公式に代表して国民に対して説明責任を負える大統領の支配下に置かれる。

第十条 連邦と連邦構成主体の権限区分

第1項 日本連邦は、連邦、州、地域連合体より成る。

第2項 日本連邦の国家権力は、日本連邦大統領、連邦議会(上院および下院)、日本連邦政府および日本連邦裁判所が行使する。

第3項 日本連邦と日本連邦構成主体の権力とその区分は、日本連邦と日本連邦構成主体によって組織された国家権力機関によって定められる。

第4項 日本連邦と日本連邦構成主体との間の管轄事項および権限の区分は、この憲法、管轄事項および権限の区分に関する連邦法律によって定められ、実施される。

第十条 地方自治権の保障

第1項 日本連邦では、地方自治が認められ、かつ保障される。地方自治は、その権限内で自立的である。地方自治機関は、国家権力機関の体系には入らない。

第2項 日本連邦における地方自治は、州および地域連合体の住民によるその地方固有の問題の自主財源の確保、法制度決定を含む自主的決定、並びに自治体の所有する財産の占有と利用と処分を国家として保障する(自治権の保障)。

第3項 地方自治は、住民投票、選挙、その他の直接の意思表明の方法を通じて、または選挙およびその他の方法によって形成された地方自治機関を通じて、市民によって公務員をコントロールすることにより行使される。

第4項 中央政府からの補助金地方交付税交付金等の用途については、当該自治体の市民の要求に基づく議会の自由裁量を国家が保障する。

第5項 連邦政府の執行権は地方政府としての州政府または地域連合体政府の執行権を妨げない。
したがって、政令および省令の類は廃止される。それは日本連邦の法体系を国民にとってわかりやすくするためでもある。

第十一条 連邦の憲法および法律の優越

第1項 日本連邦憲法は最高の法的効力と直接的効力を有し、日本連邦の全土で適用される。日本連邦で採択される法律およびその他の法令は、日本連邦憲法に違反してはならない。

第2項 国家権力機関、地方自治機関、政治家、公務員、市民および市民団体、その他の全ての法人は、日本連邦の憲法および法律を遵守しなければならない。

第3項 法律は公布されなくてはならない。公布されない法律は国民には適用されない。
なお、閣議は国権の最高機関である国会が議決した法についての最上で最適な執行方法を議論して決める場であって、法案を決議する場ではない。したがって閣議決定および決定されたその事項は「法の支配」の下に強制力を有する。

第4項 一般に承認された国際法の原則と規範および日本連邦の締結する国際条約は日本連邦の法体系を構成すると同時に法体系を拘束もする。

また、日本連邦の締結する国際条約が法律の規定とは別の定めをしている場合、国際条約の規定が優先される。

 第十二条 憲法の役割

憲法は、国家の構成員である国民一人ひとりが、自分自身の主人公として、自分で自分の行動を、その条文を読むことにより、誰に判断を仰がなくとも自分で判断して決めることができるようになることであり、同時に、国家が国家として採っている行動と進んでいる方向についても、それが主権者である国民すべてによって予め信任され合意された方向に一致しているか否かということを、国民一人ひとりが自身で判断できるようになることである。

また憲法は、政府の名を語る者に対しては権力の乱用を禁止し、行使の行き過ぎを制限すると同時に、国民に対しては、政府の権力行使が法に基づいているか否かについて不断に監視する義務を負わせる。

それは、憲法そのものが政府を縛り制限するという行動を起こすわけではないからである。憲法の精神を憲法の名において行動をもって示すのは人だからである。人、とくに政府を占める人は、往々にして権力行使の仕方とその限界において間違いないしは勘違いを犯し易いからである。

十三条 憲法体制の基本原則の優越

第1項 本憲法第一章の規定は、日本連邦の憲法体制の基本原則をなし、本憲法において定められた手続きによらなければ変更できない。

第2項 本憲法のいかなる条文も日本連邦の憲法体制の基本原則に違反することができない。

 

第二章 国民の基本権と義務

 第十四条 人間の尊厳、人権

第1項 人間の尊厳は不可侵であり、かつ不可譲である。これを尊重し、保護することは、国家のすべての権力機関の義務である。

第2項 日本国民は、この考え方に基づき、世界におけるあらゆる人間共同体に対して、その人権に対する理解と信念を、あらゆる機会を通じて表明する。

第3項 以下の基本権は、直接に適用される法として、立法権、行政権そして司法権を拘束する。

 第十五条 人格の自由な発展、生命と身体に瑕を負わされない権利

第1項 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ、合憲的秩序または人倫原則に反しない限りにおいて、自己の人格を自由に発展させる権利を有する。

第2項 何人も生命を守られる権利、身体に瑕を負わされない権利を有し、かつ人身の自由は不可侵である。これらの権利に対する侵害が許されるのは、法律に根拠がある場合に限られる。

 第十六条 平等

第1項 すべて人間は、法律の下に平等である。

第2項 男性と女性は同等の権利を有する。

国家は、女性が男性と同権となることが現実に達成されるよう促進し、現に存在する不利益を除去すべく働きかけなくてはならない。

第3項 何人も、その性別、出自、人種、民族、言語、故郷および門地、信仰、宗教的または政治的な見解を理由として、不利または有利に取り扱われてはならない。

何人も、その障害を理由として、不利な取扱を受けてはならない。

 第十七条 信仰と良心の自由、宗教的活動の自由、良心的兵役拒否

第1項 信仰、良心および宗教上もしくは世界観上の告白の自由は、これを侵してはならない。

第2項 妨害されることのない宗教活動は、これを保障する。

第3項 何人も、その良心に反して、武器を伴う軍務を強制されてはならない。

 第十八条 表現の自由、出版の自由、報道および放送の自由、学問および芸術の自由

第1項 何人も、言語、文書、および図面によって、自己の意見を自由に表明し、流布させる権利、ならびに一般に接近可能な情報源から妨げられることなく知る権利を有する。

出版の自由、ならびに放送および映画による報道の自由は、これを保障する。

検閲や監視は許されない。

第2項 これらの権利は、一般的法律の規定、青少年保護のための法律上の規定、および人格的名誉を保つ権利によって制限を受ける。

第3項 芸術および学問の自由は、これを保障する。

研究および科学は、その結果が人類の福祉や世界の平和と安全にとって脅威となる可能性を予見できるものに限っては、その自由は制限を受ける。

 第十九条 婚姻と家族

第1項 婚姻および家族は、国家的秩序の観点から、特別の保護をける。

第2項 子どもの保護および教育は、親の自然の権利であり、第1に親に課せられる義務である。この義務については、国家共同体がこれを監視する。

第3項 子どもは、親権者に故障があるとき、または子どもがその他の理由から放置されるおそれがあるときには、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意志に反して、これを家族から引き離すことが許される。

第4項 すべての母親は、国家共同体の保護と扶助を請求することができる。

第5項 婚外子に対しては、立法によって肉体的および精神的発達について、並びに社会におけるその地位について、婚内子と同様の条件が与えられなければならない。

 第二十条 学校制度

第1項 すべての学校制度は各州の監督の下にある。

第2項 親権者は、子どもを宗教の授業に参加させることについて、決定する権利を有する。

第3項 宗教の授業は、非宗教学校を除く公立学校において、正規の授業である。

宗教の授業は、国家の監督権を害しない限りにおいて、宗教共同体の狭義に沿って行われるものとする。いかなる教員も、その意志に反して、宗教の授業を行うよう義務づけられてはならない。

第4項 私立学校を設立する権利は、これを保障する。

公立学校の代用としての私立学校は、国家の許可を要する。

この認可は、私立学校がその教育目標および施設ならびにその教職員の学問上の養成において公立学校に劣らず、かつ親の資産状況による生徒の特別扱いが助長されない場合に、これを与えるものとする。

この認可は、教職員の経済的および法的地位が充分に確保されない場合には、拒否されねばならない。

第5項 私立の国民学校は、教育行政官庁が特別の教育的利益を承認する場合にのみ、または、親権者の申し立てに基づき、それを宗派共同学校として、または、宗派学校もしくは世界観学校として設立することが求められ、かつ同種の公立の国民学校がッ市町村(地域連合体)内に存在しない場合にのみ、これを認めるものとする。

 第二十一条 集会の自由

第1項 すべての日本人は、届け出または許可なしに、平穏かつ武器を伴わずに、集会する権利を有する。

第2項 この権利は、屋外の集会については、法律に拠り、または法律の根拠に基づき、これを制限することができる。

 第二十二条 結社の自由

第1項 すべての日本人は、結社および団体を結成する権利を有する。

第2項 その目的もしくは活動が刑事法規に違反し、または、合憲的秩序もしくは国際協調主義に反する団体等は、禁止される。

第3項 労働条件および経済的条件を維持し促進するために団体等を結成する権利は、何人に対しても、かつすべての職業に対して、これを保障する。

この権利を制限し、または妨害することを企図する合意は無効であり、これを目的とする措置は、これを憲法は認めない。

 第二十三条 信書、郵便および電気通信の秘密

第1項 信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、これを侵してはならない。

第2項 制限は、法律の根拠に基づいてのみ、これを命ずることができる。

その制限が、自由で民主的な基本秩序、または連邦の存立もしくは安全の保障に資するときは、これについて関係者に通知しない旨、および、裁判所への出訴に代えて、国民代表が選任した機関もしくは補助機関による事後審査に付する旨、法律でこれを指定することができる。

 第二十四条 職業選択の自由

第1項 全ての日本国民は、職業、職場、および養成所を自由に選択する権利を有する。

第2項 何人も、伝統的で一般的な、全ての人に平等に義務付けられる公的な勤務の枠内にある場合を除き、特定の労働を強制されない。

第3項 強制労働は、裁判によって命じられる自由の剥奪の場合にのみ、これを認めることができる。

 第二十五条 住居の不可侵

 第二十六条 所有権、相続権、公用収用

第1項 所有権および相続権は、これを保障する。その内容および限界は、法律でこれを規定する。

第2項 所有権には義務が伴う。その講師は、同時に公共の福祉に資するものでなくてはならない。

第3項 紅葉収容は、公共の福祉のためにのみ認められる。紅葉収容は、法律により、または補償の方法および程度を規定する法律の根拠に基づいてのみ、これを行うことが許される。その補償は、公共の利益および関係者の利益を正当に衡量して、決定されなくてはならない。保証につき争いがあるときには、通常裁判所に出訴することができる。 

 第二十七条 社会化

 第二十八条 国籍剥奪、引渡

第1項 日本国籍は、これを剥奪してはならない。国籍の喪失は、法律の根拠に基づいてのみ、かつ、当人の意思に反するときには、当人がそれによって無国籍にならない場合に限り、認められる。

第2項 日本人は、何人も、外国に引き渡されてはならない。国際裁判所への引き渡しについては、法治国原理が維持されている限りで、法律によりそれとは異なる定めを置くことができる。

 第二十九条 庇護権

   第1項 政治的に迫害された者は、庇護権を有する。

第2項 難民の庇護権については、連邦上院の同意を必要とする法律で、これを規定する。

 第三十条  請願権

 第三十一条 基本権の喪失

第1項 表現の自由、特に出版の自由、教授の自由、集会の自由、結社の自由、信書、郵便および電気通信の秘密、所有権または庇護権を、自由で民主的な基本秩序に敵対するために乱用するものは、これらの基本権を喪失する。それらの喪失およびその程度については、連邦憲法裁判所がこれを裁定し、宣告する。

 第三十二条 基本権の制限、法人の基本権、出訴権の保障

第1項 この憲法に従い、基本権が、法律によりまたは法律の根拠に基づいて制限されうる範囲内において、その法律は、一般的に適用されるものでなければならず、単に個別事案にのみ適用されるものであってはならない。加えてその法律は、条項を示して当該基本権を引照しなければならない。

第2項 基本権は、いかなる場合であっても、その本質的内容において侵害されてはならない。

第3項 基本権は、性質上、国内法人に適用可能な限り、これに対しても適用される。

第4項 何人も、公権力によって自己の権利を侵害された時には、出訴することができる。他に管轄が定められていない限りにおいて、通常裁判所に出訴することが可能である。

16.4 私案としての新憲法の「前文」

 

16.4 私案としての新憲法の「前文」

 私たち日本国民が自身の手で憲法をつくろうとするとき、予め確認し、また考慮しなくてはならないと私には思われる事柄については前節にて述べた。

 そこで次は、いよいよそのとき確認した事柄を簡潔明瞭に盛り込んだ自主憲法の草案をつくるのであるが、その本文としての条文の作成に入る前に、その憲法を読み、それを活用しようとする人のために、その憲法を制定するに当たって私たち国民はどんな思いと決意をもってこれを制定したか、そしてその憲法の全文を貫ぬいている理念とはどのようなものか、を簡潔に明らかにしておく必要がある。

 その文章がいわゆる憲法の前文と言われるものである。

 今、ここでは、私なりに考えるその前文の試案を提案してみようと思う。

その際、要点として少なくとも次の点については触れないわけにはいかないように思う。

 1つは、書き換える必要があると考えられるついこの間までの「日本国憲法」ができる前までの日本の状況についてである。とくに日本が「アジア・太平洋戦争」という侵略戦争を起し、結果、それに無条件に降伏して、GHQ憲法草案を与えられ、それを少し修正した形でこれまでの日本国憲法が成立したこと。

 1つは、そのようにして成立した日本国憲法だったが、それは、日本国民の多くの人が、自分たちの手で作ったものではなく「与えられたものである」と考えたこと。また、特に当時の文部省そしてその後継としての文科省による学校教育では、憲法というものの持つ役割をきちんと教えなかったために、国民の大多数はそれを日常生活に役立てようとはせずにきてしまったこと。さらにまた、歴代自民党政権が条文そのままを読んで適用するのではなく、自分たちに好都合な解釈を挟んでは、従来の解釈を変更するだけで改憲をしたことにしてしまったこともあること。こうした事実からも判るように、条文の表現が一義的に解釈出来ないもの、あるいは曖昧なものが多く、その結果、私たち日本国民は、いっそうのこと日本国憲法を頼ることもせず、そしてそれを日常生活における判断基準ないしは原器として充分に役立てようともしなかったこと。

 1つは、人類は既に二度までも愚かとしか言いようのない大戦を経験し、その第一次世界大戦では1000万人以上の人々が、第二次世界大戦では7000万人以上の人々が死に、日本について見るだけでもおよそ320万人もの人々が死んだ。そしてその後遺症は、今なお、様々な面に見られる。このことから判るように、戦争というものは、ひとたび起こせば、その悲惨さとその影響は、戦争中だけではなく、後々、実にさまざまなところに及んでしまうこと。

そしてもしこの次、米ロ間あるいは米中間を中心に偶発的にでも戦争になれば、それは互いに核兵器を大量に保有する大国同士の戦争なために間違いなく第三次世界大戦に発展してしまい、そうなれば地球の自然を壊滅させながら、これまで人類が築いてきた文明を消滅させるとともに人類自身をも滅ぼしてしまうこと。

1つは、今後、科学がどれほど進歩しようとも、そして宇宙がいかに広く、いかに無数の星々があろうとも、日本を含む世界の国々の人々が、裸で、のどかに生きることができるのは、奇跡の星、水の惑星であるこの地球しかないこと。

そしてもう1つは、ここで提案する新憲法は、もはや世界のこれまでの資本主義経済とそのシステムを支配的経済システムとしてきた「近代」という時代を止揚して、まったく新しい時代に突入しているという時代認識を前提としているものであること。

その時代認識とは、世界の誰もが裸で、のどかに生きることができる地球とその自然こそが人類全体の至上の価値であると認識しながら、近代市民・人間のためだけの「自由・平等・友愛」を超えて、生命一般の「多様性・共生・循環」を実現させ、またそれに基づく経済システムを実現させることこそが私たち人類を真に存続可能とさせるものである、そしてそう確信して生きることこそが人類共通の至上の大義にそう生き方であるというものである。

 そこで以上の諸認識に基づいて、日本国新憲法の「前文」は次のようになるのではないか、と私には思われるのである。—————————

『 日本は、その歴史の中で、大いなる恩恵を受けて来た中国や朝鮮をはじめ、台湾、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ、ビルマ(現在のミャンマー)の国々に対しても、合計およそ2000万人以上の人々には、当時の軍国主義の日本の起こした資源確保・労働力確保・領土拡大のための戦略戦争によって、殺戮、虐殺、凌辱、拷問、迫害等、人間として耐え難い苦痛と屈辱を与え、またその尊厳を傷つけてきてしまった。

その総数は、この戦争で死んだ日本人のおよそ320万人、そして広島・長崎に投下された原爆によって亡くなった今日までの総数43万人(厚生労働省に2014.1.17に確認済みの数字)の比ではない。

 その結果日本は、アメリカによる原子爆弾投下とそれに続くソ連軍の侵攻により、無条件降伏を余儀なくされ、戦争は終った。

 これまでの近代という時代は、人類のおよそ500万年の歴史の中で、何もかもがとくに急激に変化した時代だった。その変化を可能としたのは、知性に拠る科学の力だった。

 その直接的きっかけは産業革命だった。

産業革命は、その後資本主義を高度に発達させた。そしてその資本主義経済は、恐慌やバブルを繰り返させた。その間、社会主義の誕生を促したが、それも今や消滅したかに見える。その結果資本主義は、グローバリゼーションとネオ・リベラリズムの拡大の中、一見、世界の支配的経済体制となったかには見えたが、結局それは、人類全体に三つの大きな課題を残した。

 1つは、地球規模の温暖化とその激化を招き、他生命の絶滅と生物多様性の消滅を招き、人類自身の存続の危機を招いてしまったこと。1つは、世界中で分断をもたらし、貧富の格差を拡大し、世界の至る所で国家間の対立、宗教対立、民族間対立、部族間対立を呼び起こし、テロリズムを蔓延させ、大量の政治難民経済難民さらには環境難民を生み出してしまったことである。

 3つ目は、さらにはそうした状況下、国家間の利害の対立の中で、核兵器の開発と拡散も押さえようもなく続いており、偶発的な核戦争の危機がキューバ危機、あるいは1973年時以上に高まっている。

 一方、近代の幕開けとなったのはフランス大革命に代表される市民革命であったが、そのスローガンは「自由・平等・友愛」として世界によく知られている。

 しかしその自由も、平等も、そしてそれらの権利に基づく民主主義自体も、これを超える政治体制はないだろうと言われて来ながらも、今、どの国でも揺らいでいる。

 こうした状況を念頭において人類史を改めて俯瞰してみるならば、もはや一つの国、一つの民族、一つの人種、一つの地域の価値や利益を主張したり、一つの宗教、一つの文化の価値を主張したりすることには既に意味がないことが明らかになる。「自国ファースト」に拘ることなど論外である。同様に、資源をより多く確保することに拘り、領土の新たな獲得に拘り、自らの経済圏の拡大に拘り、軍事同盟の拡大強化に拘ることにも、それによって生じる摩擦や対立を思えば、もはやほとんど意味がないことも明らかになる。

 と言うより、もはやそんなことに拘っていられる時間的余裕と環境的容量すらこの私たち人類にはないのだ。人類全体の価値であるはずの地球とその自然が壊れかけ、その地球は今、人が裸で、のどかに生きることができる状態ではなくなりつつあるからだ。

 そのため、今や、私たち日本国民は、もはや資本主義が支配的だった「近代」という時代は終わり、まったく新しい時代に突入しているという時代認識を持つ必要がある。

それは「資本の論理」を超え、市民中心の「民主主義」をも超えた「生命主義」という認識である。言い換えれば、それは、国の違いを超え、民族の違いを超え、人種の違いを超え、また宗教の違いをも超え、さらには地球上の限りある資源を分かち合い、多様な他生物との循環と共存を実現させなければならないとする時代認識である。

そう考えなくてはならないとするのは、もはや、従来型の競争と価値の実現に拘る経済の発展の先には、人の人間としての真の幸せも、人類が存続しうる未来もないと考えられるからである。

 今、私たち日本国民は、そうした時代認識に基づいた生き方こそが、「地球人類全体の意志」に沿う道、全人類に忠誠を誓う生き方である、と確信するのである。

 私たち人類が裸でのどかに生きることができるのは、宇宙がどんなに広いといえど、宇宙にはどんなに無数の星があろうといえども、水の惑星であり、奇跡の星であるとされるこの地球しかないのである。

 わが国は、核兵器が使われてその悲惨さと恐怖を実際に味わった唯一の国である。

 その教訓を生かしながら、また以上の論拠に基づき、私たち日本国民は、「人類共通の至上の価値」である地球の自然を最大限に大切にし、またそれによって生かされながら、「人類共通の至上の大義」に沿って生きてはそれを世界に先駆けて実践し、世界から真に信頼され尊敬される、思想と実践における真の先進国になりたいと思う。

16.3 ではどのような内容と骨格の新憲法にするべきか

 

16.3 ではどのような内容と骨格の新憲法にするべきか

 では、そもそも憲法とは何か。そしてそれは誰のために、何のためにあるものか。

これは憲法というものを考えるとき、基本的に大切な問いである。

その一般論としての答えはこうなる。

憲法とは、国民にとっても政府にとっても、国民の日常の生活と国家としての政治のあり方について、実際的にもまた究極的にも、いつでも、判断の指針・規準あるいは原器となってくれるもの

 これをもう少し噛み砕いて言えばこうなろう。

それは一国の法的な中核を代表して成すものであり、それだけに日本という国はどうあるべきか、どういう国を作ろうとしているかを示し、日本という国家の基本的な目的を明確にするもの。そして日本の政治システムの中では、本当はどこに責任があるかを明確にするものであると同時に社会から恣意性を追放してくれるもの————このことの重要性については、例えば、中国国内で逮捕される人の多くは、自分がどのような法律条文による罪で逮捕されたのかわからない、と訴えていることからも判る。こうなるのも、憲法においても法律においても、ほとんどは、それを解釈して運用する立場の者の恣意が入り込める条文となっているからだ————。そして憲法は、日常的に使って役に立つものである(カレル・ヴァン・ウオルフレン「なぜ日本人は日本を愛せないのか」P.346、「日本という国をあなたのものにするために」p.230)。

 憲法とはこのようなものなのである。したがって、そうであるためには、憲法はそれにふさわしい内容を備えていなくてはならないし、またそれを読む人に憲法の訴えているところを正確に伝えうる表現がなされていなくてはならないのである

 以上のことだけからも明らかなように、憲法とは、安倍晋三が言うような、「憲法は国の理想を語るもの」ではないし、「国の理想の姿を描くもの」 でも断じてない。むしろ彼は、例えば憲法第9条に関して言えば、同じ憲法の中には改定手続きが明記されているのに(第96条)、それを全く無視して、あるいはその条文に従っていたなら自身の野心を遂げられないと見たのであろう、自党とそれに協調する国会議員数に物を言わせて、条文はそのままにして、解釈の仕方を従来のものとは変えて解釈し直すだけで改憲したことにしてしまった張本人であることからも判るように、あるいは憲法に違反する法律の成立を強行し、その結果憲法そのものを理論的には破壊してしまった事実からも判るように(16.1節)、彼は憲法を一見そのように国の理想を語る文章のように言うが、その実態やその本心は、憲法を虚仮にし、立憲主義を軽視しているのである。そしてそんな彼は、現在のこの国の国政政治家の中で最も改憲に執着している一人なのだ。

 

 ところで憲法とは何かについて、それは、国民の日常の生活にとっても政府にとっても、実際的にもまた究極的にも、判断の指針・規準あるいは原器である、としてきたが、その意味は大きく言って次の2つになる。

 1つは、国家———「国」ではない———の構成員である国民一人ひとりが、自分自身の主人公として、自分で自分の行動を、その条文を読むことにより、誰に判断を仰がなくとも自分で判断して決めることができるようになる、という意味での規準あるいは原器であるということ。

 1つは、国家が国家として採っている行動と進んでいる方向についても、それが主権者である国民すべてによって予め信任され合意された方向に一致しているか否かということを、国民一人ひとりが自身で判断できるようになる、という意味での規準あるいは原器であるということ。

 憲法は、国民と政府に対してこの2つの役割を果たすことによって、社会から「恣意性」あるいは「気紛れ」を追放してくれるものとなるのである(K.V.ウオルフレン「なぜ日本人は日本を愛せないのか」P.346?!)。

 上記2つが意味することは、憲法とは、国民一人ひとりが、たとえば次のような重要な事柄でも、憲法条文を頼るだけで、自分だけで確信を持って判断できるようになる、ということなのである。

たとえば、自分たちの国では、国民一人ひとりの基本的人権がいつでも、きちんと守られているか否か。大惨事に遭遇した場合でも、国民一人ひとりの生命・自由・財産が安全に守られているか否か。国会にてつくられる法律はつねに憲法に合致しているか否か。国家はきちんと憲法や法律を守っているか。政府はきちんと行政手続き法に基づいて行政を行っているか。官僚あるいは一般に役人のやっていることやそのやり方は憲法が条文で規定する「全体の奉仕者」としての行為に合致しているか否か。国会は本当に国権の最高機関たり得ているか否か。そして三権は互いに独立し得ているか、とくに司法権は行政権から完全に独立し得ているか否か、等々についてである。

 

 さて、憲法は、国民にとっても政府にとっても、国民の日常の生活と国家としての政治のあり方について、実際的にもまた究極的にも、いつでも、判断の指針・規準あるいは原器となってくれるものであるためには、それにふさわしい内容と表現を備えていなくてはならないとしてきた。

 では、その場合、前者の「それにふさわしい内容」とはどういうものを指すのであろうか。

実際、現行の日本国憲法は、「それにふさわしい内容」を備えているだろうか。

以下に明らかにするように、体裁の上でも内容の上でも、決してそうはなっていないと私は思う。

 では、憲法が最低でも満たすべき要件とは何か。

そこで、以下ではそれについて考察しようと思うが、ただしその前に、特にこの国の憲法観をめぐる現状を見るとき、明らかにしておかねばならないことがあるように私は思う。

それは、とくに護憲派と呼ばれている人々の多くが言う、「法律は国家が国民を縛るあるいは制限するものだが、憲法は国民が国家の政府を縛るあるいは制限するものだ」、ということについてである(伊藤整 語りおろしDVD「憲法ってなあに?」)。

 辞書によれば、憲法の定義は、「国家存立の基本的条件を定めた根本法。国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めた基礎法で、通常他の法律・命令を以て変更することを許さない国の最高法規とされる」とある(広辞苑第六版)。

 果してこの憲法の定義から、上記の憲法観を導き出せるのであろうか。

私は無理だと考える。それに近代史上、たとえば、これまで植民地であった国が宗主国から独立するような場合、あるいは新国家を建設するような場合、先ず「憲法」を制定することを見ても、憲法は何も国民が政府を縛ったり制限したりするだけにあるものではないことは明らかなのである。

それに、何と言っても、憲法は、上記定義が明らかにするように、「国家存立の根本的条件を定めた根本法」であり「国の最高法規」なのだ。最高であるがゆえに、“憲法に違反する法律は無効”とされ、“他の法律・命令を以て変更することを許さない法規”なのだ。

 つまり憲法は、国民一般にとってはもちろん、政権を担う政治家を含む政治家一般にとっても、官僚を含む役人一般にとっても、また天皇にとっても、国民誰もが、等しく、最終的に頼りに出来る、一定の明文化された規準であり、国の唯一の基本法なのだ。

 したがって憲法は国民が国家の政府を縛るものであるとする見解は、憲法に対する一面的な見方に過ぎない、と言えるのである。

 なお、国家は、政治学的には文化や歴史・伝統そして道徳や宗教に対しては中立であるべきとされているのと同様に、その国家の屋台骨となる憲法もそれらについては中立でなくてはならない、というのは言うまでもないことだ。

具体的には、権力保持者の側が自分たちの思想、道徳観、宗教的信仰そして文化観に基づいて、国民に、それらを押し付けたり、それに従うよう指図したりするような内容は含んでいてはならない、ということである。

 

 そこで、前に戻って、憲法が、内容上、最低でも満たすべき要件とは何か、についてである。

その際のヒントはやはり憲法というものの定義にある、と私は考える。

つまり、その憲法は、本当に、国家存立の基本的条件を定めたものとなっているか、国の統治権、根本的な機関、作用の大原則を定めたものとなっているか、ということである。そしてそれは、通常他の法律・命令を以て変更することを許さないし、憲法に違反する法律も命令も許さないということが明記されたものとなっているか、ということである。

 さらには、既述のごとく、どういう国を作ろうとしているか、国家として目指すもの・目的地を明らかにしているか、日本の政治システムの中では本当はどこに責任があるかを明確にし、社会から恣意性を追放してくれるものとなっているか、国民が日常的に使って役立つものとなっているか、等々ということなのである。

 そしてその内容とは、私は次のようなものとなるのではないか、と考えるのである。

 

 

 

 

○国家として目指す目的地としての国のあり方

○国家としての使命と目的と理念

○人および市民の人間個人としての基本権とその保障

主権の保持者、生存権、人格・人身の自由権、信仰・良心・宗教活動の自由権、表現・出版・放送・芸術・学問の自由権、集会・結社の自由権、営業の自由権、性別・出自・人種・言語・故郷・門地・信仰・宗教的または政治的見解の違いに拠らない法律の前の平等権、私有財産の所有権・相続権・公用収用権、

成年、母性・児童・家族の保護、健康を維持する権利、社会保障を受ける権利、信書・郵便・電気通信の秘密の保護、労働権・争議権、裁判を受ける権利、弁護を受ける権利、不利益な供述を強要されない権利、身体の無瑕性の権利、環境権、国家による人権庇護権、無罪推定、一事不再理、請願権、出訴権の保障、国家賠償を受ける権利、公務員の罷免権、先住少数民族の権利、移民と難民の受け入れと地位(基本的人権の保障)、政治的亡命者の保護、基本権の喪失、権利の制限、自由は尊重されねばならないが、しかしその自由権の行使には、常に責任が伴う、とする。

そして特にここでの人および市民の人間個人としての基本権とその保障として、国民の誰もが、仮に逮捕され、また起訴された場合、なぜ自分が逮捕され、起訴されたのかわからないような法律を作ってはいけないと憲法が明記すること。言い換えると、何が罪あるいは犯罪に当たるかは国家が決めるといった、法を運用する者が恣意を介在させうるような法、あるいは何が罪あるいは犯罪に当たるか曖昧なままの法を作ってはいけない、と憲法が明記すること。

つまりあらゆる法は恣意が介在できない法とすること、と憲法に明記する。

○国民の義務

すべての国民の憲法擁護の義務(国民の不断の権力監視義務と憲法を守る義務)。納税の義務。環境、とくに生態系と生物多様性を保護する義務。

○「元首」を誰にするか、その明確化。元首とは、一国を代表する資格を持った首長のことである。君主制の国では君主、共和国では大統領あるいは最高機関の長など(広辞苑第六版)。

連邦議会

連邦議会を上院(参議院)と下院(衆議院)の二院制とすることの明記。

下院(衆議院)と上院(参議院)の役割の明記。

議会の召集権と解散権は議長にあり、とする。

(現行憲法は、臨時議会の召集権のみを決めており、それは内閣にありとするが(憲法第53条)、しかしそれは臨時議会であろうと通常議会・定例議会であろうと、普通・平等・秘密選挙に基づく議会に最高の権限を与えようとする議会制民主主義の考え方からはおかしい。なぜなら権力順位が国会以下の政府の内閣が————たとえ政府の長である内閣総理大臣といえども————最高権を有する国会を招集する権限があるとすること自体、矛盾しているからだ。

 また、現行憲法は、解散権がどの機関の誰にあるかは何も述べてはいないが、慣例からすると憲法第7条と69条に基づくとされ、解散権は内閣総理大臣にあるとされてきているが、それも、臨時会の招集権は内閣にありとするのと同様に、理屈上おかしい。そもそも国会よも権力順位の低い政府に自分よりも権力が高い国会を解散させるなどといったことが理屈に合うはずがないからだ。

 そこで、それ以上に、議会に解散は有りとするのか無しとするのか、それを明確化する。

その場合、下院には解散は有りとしても、その下院の解散権は誰にあるかという、その所在も明確化する必要がある。

○連邦大統領と連邦政府

徴税者としての連邦・州・地域連合体の政府の義務

司法権

とくに行政権からの完全独立

憲法裁判所

○新国家建設構想立案国民会議

○選挙管理

普通選挙は秘密投票でおこなわれること。投票権と一票の平等性の保障。

○外国との条約を批准するに際して、条約締結権限を公式に与えられた者は誰であるとするのか。その答えは内閣であるとする現行憲法(第73条)は余りにも曖昧である。したがって、たとえば、それは内閣総理大臣である、と明確化されるべきだ。

○財政制度

憲法と一般法との関係

○連邦および連邦構成主体(州、地域連合体)の立法権、行政権、司法権とそれぞれの独立性

○連邦構成主体とその法的地位および権限(連邦、州、地域連合体。連邦政府と州政府と地域連合体政府との間での権力関係。地方自治の保障 (第8章参照)

 たとえば、国家的大惨事・大災害の時、連邦政府の役割と責任はどこからどこまでか、一方、州や連合自治体の役割と責任はどこまでか、どこまでお互いが独自の裁量で権限を行使できるのか、という境界の憲法的明確化。

 実際、たとえば、新型コロナウイルス対策でも、「緊急事態宣言」を発するのは中央政府であるが、国民各自の外出「自粛」の「要請」を発したり、またそれを「解除」したりするのは都道府県庁の首長である、などといった西村経済再生担当大臣のまったくご都合主義的で恣意的な説明があったが、そういうことが起るのも、中央政府と地方政府との間での法的地位・権限の内容の違い・相互の権力関係が、憲法の上で定まった形で明確になっていなかったからだ。

 とにかく公的な物事の指示や命令はつねに確定し公布されている、一定の明文化された規準に基づいてなされるべきなのだ。それは「法の支配」にも通じる。決して臨機の命令や指示あるいは不明瞭で曖昧な決定によるべきではない。臨機の命令や指示あるいは不明瞭で曖昧な決定による命令や指示は、国民を戸惑わせることになるだけだからだ。

そしてこのことは、今後ますます現実的に想定される台風や地震などによる大災害時には、一刻も早く被災者である国民の生命と財産と自由の安全を確保するためにも、とくに重要なことである。

 ところが、こうした国民にとって極めて重要なことが、現行日本国憲法ではひと言も言及されてはいないのである。

○連邦の管轄事項(第8章参照)

○連邦構成主体の管轄事項(第8章参照)

○連邦と連邦構成主体の共同管轄事項(第8章参照)

天皇の国王化(象徴としての天皇から、憲法に制御される「国王」、民主主義の育成に役立つ「国王」と明確に位置づける(K.V.ウオルフレン「なぜ愛せないのか」p.240))

 その上で日本は今後も君主制の一種である天皇制、それも民主憲法下での天皇制を維持するのか、それとも共和制とするのかを明記する。

 なお、共和制とは、主権が国民にあり、国民が選んだ代表者たちが合議で政治を行う体制のこと。その場合、国民が直接・間接の選挙で国の元首を選ぶことを原則とする(広辞苑第六版)。

しかし、いずれの場合でも、そのときの天皇の地位としては、もはや「象徴」といった曖昧で国民にとっても判りにくい地位では済まないであろう。「象徴」では、実際のところ、何かの際、あるいは現実的な目的のためには、全く用をなさないからだ(同上書の同ページ)

 実際、現行日本国憲法は、天皇は日本国の象徴・日本国民統合の象徴とは明記するが、ではそれは一体、具体的にはどういうことを言うのかということについては、アジア・太平洋戦争敗戦後の昭和天皇ご自身も、そして平成天皇もずっと考えて来られたのだ。そして各々の天皇が考えられたそれを各々の天皇なりに形に表わされて来たのである。

つまり「象徴としての天皇」というのは主権者である国民と天皇との間で概念の共有化も出来ないままになっているし、天皇相互の間でさえ概念の共有化ができてはいない。これでは実質的に無意味な言葉でしかない。それに、「象徴」を明確に定義し得ないでいる今のままでは、たとえば、「天皇は本当に必要なのか? 必要だとすればなぜ必要か?」といった問いに対しても、誰もが納得できる合理的な答えを見出せるはずはない。

天皇の地位についての註:日本では、神話の中の天皇が初代天皇であるとしたり、「万世一系」などといった見方をしたりしてきたが、史実だけに基づいた天皇の系譜を見れば明らかなように、それはつくられた話(虚構・嘘)であることが判る。ましてや「現人神」などとすることにも土台無理があったことも判る。それに、「大嘗祭」を見れば判るように、宗教的な意味を残した天皇というのも政教分離という原則をとるならば、合わない。

 明治の時代は天皇制」を執って来たとは言っても、天皇が官僚による統治を正統化するためにいかに巧妙に利用されて来たかを振り返ってみるとき、またとくに昭和10年代から昭和45年まで、天皇現人神とされ、統帥権があるとされ、理論的には無限の権力を持つとされながらも、とくに陸軍(関東軍)などはその統帥権を無視して独断行動をとり、満州国という傀儡国家をでっち上げたことからも判るように、官僚たちは天皇を事実上は無力な存在としながら、利用してきたのである。

 とにかく、もはやこの国は、確定して定まった法律やルールに基づかないで曖昧な表現の下で物事を行ったり、そういうものだと理解しようとする習慣は止めるべきではないか。

 なおこの問題は、国旗とされている「日の丸」と、国歌とされている「君が代」を今後も存続させるべきか、変えるとすればどう変えるべきか、という問題と一体を成してもいる。)

○国王化された天皇の役割

国事行為を含めた役割と、権能の限界、天皇と大統領との関係、天皇の財産の授受

○政治家の使命と責任

○公務員の使命と役割

○国民の公務員に対する任免権と罷免権

○法人の基本権と独占の禁止

○非常事態時、緊急事態時の国家の対応の仕方(個人と法人の権利の制限)

文民による軍人に対する統制権(シビリアン・コントロール)の保障

○国旗、国章、国歌、首都

○通貨

 

 思えば私たち日本国民は、自分たち自身の手で“オレたちの憲法だ”と思えるものをつくった体験は一度もない。いま手にしている日本国憲法も、基本的にはGHQから手渡されたもので、それを、日本政府が相変わらず欽定憲法下の政府の体質を引きずりながら、国民の意見も聞かずに部分だけを修正して成った憲法である。そのためか、あるいは立憲体制に慣れていないということもあってか、私たち日本国民は、その圧倒的多数が、「憲法を日々の暮らしに生かす」という生活をしてこなかった。またその結果であろう、日本国民は、その日本国憲法に対して、施行以来実に70余年間、その憲法上の不備または欠陥に気付かずに来てしまい、国民一般からは憲法改正の必要の声が上がってくることはなかった。

 そんな中、現在の日本国憲法については「押し付けられた憲法だ」との主張が1950年代から改憲派によって延々と繰り返されて来ている。その動きの代表的論者が現首相安倍晋三の祖父で、極東軍事裁判A級戦犯容疑者とされた岸信介元首相だ。しかし安倍は在任中改憲を果たし得なかった祖父の志を受けてであろう、在任中での改憲を戦後の首相として初めて言明した。

その彼は、手始めに、歴代自民党がとって来た9条についての「同条文は個別的自衛権を容認しているだけで、集団的自衛権は容認してはいない」という解釈を勝手に翻した。それも、憲法改正手続きを明記した96条を無視する形で、条文を書き換えることなく単に「解釈」を変更するだけで「改憲した」としてしまった。これは明らかに憲法を蹂躙した態度だ。自国の基本法である憲法をこうした方法で変えてしまうのは、国連に加盟している国家群の中で、多分安倍晋三だけであろう。それだけにまた、安倍は、多分、世界のどこの立憲民主主義国のとくに首脳からも本当の意味で信頼されてはいないであろう。

 実は日本国政府自身が自国憲法を虚仮にしている態度はそれだけではない。

たとえば、「陸海空軍その他の戦力は保持しない」と明記している第9条において、小学生から見ても軍隊という戦力であることは明らかな自衛隊を保持していることだ。それも世界で5番目の規模のものだ。しかもそれは、実力部隊すなわち軍隊ではないし戦力でもない、したがって違憲でもない、ともして来ている。

 これはもう黒を白と自国民を言いくるめる論理であるし態度だ。そしてそれは、かつて、撤退あるいは敗退を転戦と言いくるめ、全滅を玉砕と言いくるめ、戦車を特車と言いくるめた明治憲法下の政府の態度となんら変わらない。

 またその態度は、現行憲法には、衆議院の解散の有無や、その解散権が誰にあるかということについては明記した条文はないのに、というより国会の権力より低位の権力しか持たない内閣の長が、衆議院であれ、国権の最高機関と憲法が明記する国会そのものを解散させることができるなどということは民主主義政治学の観点からもあり得るはずもないのに、根拠にもならない条文(第7条と69条)を持ち出して、「衆議院には解散がある」とし、「その解散権は首相の専権事項だ」と言っては国民を誤摩化して来た態度とも変わらない。

 

 そこで、ここで原点に立ち帰ってみるのである。

私たち国民が私たちの憲法を自分たちで創って持つということは、自分たちが自分たちの意思に拠り国家共同体を結び、「自分たちで自分たちの進み行くその道を決意し、自分たちの国を自分たちで形づくることを決意する内容を明文化すること」(樋口陽一)なのである。

 だから、憲法を日々の暮らしに生かそうとしなかったり、憲法に無関心であったりするということは、結局は、社会の正義や秩序に対してだけではなく、自分の人生や生き方にも無関心あるいは無頓着であるということである。国家共同体の主権者として、国家と自身に対する義務と責任にも無頓着であるということになる。国家と自身に対する義務を放棄していることでもある。

 とはいえ、この国の場合にはとくに、憲法を考える、あるいは憲法を改定する、新憲法を制定するとは言っても、次の点はやはり忘れてはならない重要なことであると私は考える。

それは、過去(それも昭和10年代以降の)をきちんと清算することを阻み、歪めようとさえする者が今もいることだ。また、憲法改正を「かつて来た道」に引き戻すための手段にしようとたくらむ者もいることだ。

 そのために、とくにいま権力を手中に収めている人たち、これから権力を手に入れようとしている人たちが、これまで何をしてきたか、そして何をしてこなかったか、を私たちは明確に知っておくこと。またこれまで改憲の必要性を説いてきた人たちで、いま権力を手に入れている人たち、これから権力を手に入れようとしている人たちは、何をどうしたくて、あるいはどういう理由で改憲の主張をしてきたのか、しているのか、をも私たちは明確に知っておくこと(同じく樋口陽一)。このことがとくに重要になるのである。

 実際、現在、自民党から提案されている憲法草案およびその改定案は、内容はもちろん体裁もまったく憲法の体を成してはいないもので、道徳を汲み入れ、天皇を元首にしようとするなど、懐古調または復古調が色濃くにじみ出たものなのである。

 今この国に求められている、私たちが自らつくる私たちのための新しい憲法は、「国の理想の姿」を描いたり、古の国の姿を懐かしんで描いたりするものでは決してなく、むしろ今を生き、また未来に向かって生きようとする際の明確な指針となりうる憲法なのだ。もっと言えば、もはや、国民の知らぬ間に、あるいは知らされない間に、戦争へと突き進んでゆき、そこに国民が有無を言わさずに駆り出され、協力させられ、ウソだらけの戦況報告を知らされ続け、その挙げ句が、これも国民は何一つ知らされない形で突如「無条件降伏」を告げられるという終り方をした戦争は二度とさせないための憲法なのだ。と同時に、今後の日本の行くべき方向や目ざすべき国あり方を国民みんなで考え、私たち国民すべてがより安心して、持続的に暮らしてゆけるようになることを実現する憲法なのだ。

それも、文字が読めさえすれば、国民の誰にとっても、一読してその意味しているところが合理性をもって理解でき、日々に活用できる憲法なのである。

 

 次節以降では、以上のことを踏まえて、私の考える具体的な憲法草案の前文と本文を提案してみたいと思う。

 

16.2 現行日本国憲法に対する世界の見方

 

16.2 現行日本国憲法に対する世界の見方

 「主権」とは近代における国家を構成する三要素(領土・国民・主権)の一つであり、その意味していることは、国家自身の意思によるほか他国の支配に服さない統治権力のことである。そしてそれは、最高で、独立した、絶対の統治権としての権力のことでもある(広辞苑第六版)。

 私たちは、私たちの国日本が「独立国」でなくてはならない、独立国であるはずだ、と考えるのならば、この定義が意味していることを先ずしっかりと理解しなくてはならない。

 しかし、主権にはもう一つ、重要な意味がある。それは、国家の政治のあり方を最終的に決めることのできる権利(同上の広辞苑)、というものである———この「最終的に決めることができる」としているところがとくに重要———。それは、世界のどこの立憲民主主義の国でも、それを所持しているのは国民である、とその国の憲法は定めているものである。

 そこで、主権に関するこの定義を踏まえるならば判断できるように、国家の基本法であり最上位法である憲法において、この主権のたとえ一部ではあってもそれを「放棄する」ということを明記するということは、その国は真の意味での、あるいは完全な意味での国家ではないし、同じ意味での独立国でもない、ということを意味する。言い換えれば、その国は、自分の国のことのすべては自分では決められない国である、と自国民に対してだけではなく世界に向って公言していることと同じことになる。

 ここで私が言う「一部放棄している主権」とは、現行日本国憲法についてみるならば交戦権のことである(第9条)。交戦権、それは国家が————国、ではない————自国民を守るために戦争をなし得る権利のことであり、また戦争の際に行使しうる権利のことである(同上の広辞苑)。したがってその交戦権を放棄することは、主権のうちでも、対外的には最大の権利を放棄することだ。

それは、現行日本国憲法にこう記されていることを言う。

「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、永久にこれを放棄する。」

 しかし、ここで私たち日本国民は世界の歴史において明らかにされてきた次の真実を忘れてはならない。それは、戦争にも大きく分けて2種類あるという真実である。

たとえば、かつて日本が領土拡大と資源確保のために周辺アジア諸国に対して行った侵略戦争と、ベトナムの人々がアメリカを相手に戦った、もっぱら祖国を防衛するために戦った戦争の例が判りやすいのではないか、と私は思う。

 前者の日本が行なった他国への侵略のための戦争は決して世界が認める戦争ではないし、実際、国際法違反の戦争だった。アメリカがベトナムに対して行なった戦争も侵略戦争であるため、世界が認めるものではなかった。しかし、その同じ戦争も、見方を変えて、侵略される国と国民から見れば、これは祖国を守るために止むを得ず受けて立たざるを得ない戦争であり、それは正義を実現するための戦争、となる。

実際、私たち日本国民のみならず世界の人々は、アメリカと戦うベトナムの人たちに向って、交戦権を放棄すべきだった、放棄することが正しかった、などと言えるはずはなかった。

なぜなら、当時のベトナムの人々にとっては、防衛するための武力や軍事力の有無や高さとは無関係に、侵略者アメリカに抗して闘うことが民族としての誇りであり、愛国心の表し方だったのだからだ。

 あるいは、大規模な戦争とまではいかなくても闘うことそのこと自体についても、次のような比喩を考えてみれば、正義の意味を持つ闘いと、邪悪な意味を持つ闘いとがあることが判るのである。

 一人であれ複数であれ、強盗殺人を目的としたある賊が、あるいは感情的怨恨から殺害を目的としたある人物が何かしらの凶器や武器を所持してある家族の住む家に不法侵入して来たとする。

 そのとき、もし、その家の主が、賊に向って、「自分は正義と秩序を基調とする地域や家庭の平和を誠実に願うので、闘うことや武器を持ってあなた方を威嚇または武力を振るうことはあなたと殺し合うことになるかもしれず、それは悶着を解決する手段とはなり得ないから、あなた方と闘う権利は放棄する」と言って無抵抗にしていたなら事態はどうなるのだろうか、と。

それは、一見平和主義で博愛の態度に見えるかも知れないが、実際にはそれはむしろ自らの家族への愛に乏しい姿で、賊に対しては卑屈で臆病な態度とは言えないだろうか。そもそも家の主が家族一人ひとりを深く愛していればいるほど、不法侵入して来た賊に対して、そんな態度は取れないのではないか。そんな態度を取ったなら、そのとき、その家の妻や子どもの生命の安全はどうなるのだろう。その家の家族の自由はどうなるのだろう。その家の財産はどうなるのだろう。そしてその時いったい誰が家族を賊や賊の暴力から守ってくれるのだろう。

 この比喩は、領土と国民と主権をその三要素とする国家と国家の関係においてもそのまま当てはまるのである。

 国民が固有の領土を守りながら平和に暮らす国家に、どこの国の誰か判らぬ武装集団あるいは軍隊がいきなり国境を越えて侵入して来たとき、憲法に明記されているからと言って、日本の政府も国民も、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」するため、「国権の発動たる戦争」も、「武力による威嚇又は武力の行使」も「国際紛争を解決する手段」とはなり得ないと考えるから「永久にこれを放棄する」と言うばかりで、抵抗することも、何らかの武器を持って戦うこともしなかったなら、国民の生命の安全は、国民の自由は、国民の財産は一体どうなってしまうのか。誰がいったい守ってくれるか。

ひょっとして、その時、国民は、あるいは政府は、その役は軍事超大国に任せればいい、そのために、日頃、卑屈なまでの、あるいはとても対等は言えない軍事同盟を結んでいるのだから、としてしまうのだろうか。

 仮にそんな態度を日本が軍事超大国に対して取ったなら、果たして、そんな大役を任された外国軍隊の面々は、日本国民と日本政府に対して、むしろこう思い、日本人を軽蔑してくるのではないのか。“自分で自分(の国)を守ろうとさえしない者に対して、どうしてオレたちが血を流してでも守ってやる必要と義務があるのか? オレたちだって、自分の国はまず自分の手で守ろうとしているのだから”、と。

 このように、上記2つの比喩の例からも明らかなように、現行日本国憲法は、実際にそうした場面に直面したなら、「平和憲法」などと言っていられるどころか、たちまち実行不能憲法であることを自国民に対しても露呈させてしまうことになる。

 あるいは、ひょっとして、交戦権を放棄することを明記した憲法を持つ私たち日本国民は、将来のいつか、もし当時のベトナムの人々と同じ立場に立たされることがあったとき、平和憲法を持ち出して、敵または賊に対して、無抵抗で不服従の道か、侵略者に隷従する道かのいずれでも受け入れる覚悟ができているとでも言うのであろうか。受け入れる覚悟を持った上で交戦権の放棄を支持しているのだろうか。

 私には、この国の大方の人々の自国憲法に対するこれまでの向き合い方を見ていて思うのであるが、そして私たち日本国民一般に見られるこれまでの「ものの考え方」と「生き方」を見て来て思うのであるが(5.1節)、そこまでの明確な覚悟などとても持ってはいない、というよりそこまで憲法を読み込んでもいなければ考えてもいないのではないか、と確信さえ持つ。

 いずれにしても、無抵抗であったなら、侵略される側から見れば、そこで虐殺されるかもしれないし、そうでないとしても、人間としての自由を奪われて、耐え難い屈辱と辱めを受けることになる。事実、同朋であるはずの周辺アジアの国々を侵略した昭和10年代当時の日本軍、特に関東軍は、侵略したその地で、その地の人々に対して、幾多のそうした暴虐行為を働いたのだ。

 

 日本国民の大多数は、自国の現行憲法を、意識的に、日頃の自分の暮らしと生き方に役立てようとして来なかったがために、この国を本気で守らねばならないという非常時には、皮肉にもその憲法がかえって足かせになってしまうということに気付かないで来たのではなかったか。

というより、こうした欠陥をもつ憲法を、どの家でも、どの人も、「平和憲法」だとして後生大事に、つまり触れてはならないものとして、70年以上も後生大事に抱え込んで来たのではなかったか。そしてそれがために、いつの間にか、憲法と私たちとの関係はそれが当たり前として、次の事柄にも疑問を持つことさえして来なかったのではないか(K.V.ウオルフレン「日本の知識人へ」窓社p.156)。

1.正当な戦争と邪悪な戦争を一切区別しない「平和憲法」を持ったという理解により、私たち日本国民は、世界に現実に起っているさまざまな戦争について、正当化できる戦争とそうでない戦争があることにすら気付かず、考えようともせず、またその区別をしたり見分けたりする必要もなくなったこと。

 そしてこのことが、私たち日本国民の多くをして、現実の世界を直視させ判断させる必要性を感じさせなくしてしまい、正当化できない戦争で苦しむ人々に同情することもなく、むしろ無関心を助長することになったこと。

2.すべての戦争はつねに悪だとする平和主義を推し進めることによって、私たち日本人は、過去の自分たちの戦争すらも———その戦争は軍部の官僚と政府の官僚とが一体となって推し進めただけの戦争と理解するだけで———歴史の真実としてそれを直視することもしなければ、受け入れることをも自分自身でいつまでもしなくなっていること。

3.既述の意味で実行不可能な「平和憲法」なのに、その憲法を持ったことによって、日本(人)は何もしないでも———世界の危険地帯や紛争地帯に実際に足を運び、血を流してでも世界の平和のために、あるいは大義のために戦っているわけではないのに。また、そうした海外の人々と共に現地での平和維持活動に参加しているわけではないのに———世界平和の大義に貢献しているという思い上がりと独りよがりを、日本国民、それもとくに護憲派の人々の間に生んでしまうことに役立ってきたこと。

 しかもそうした思い上がりや独りよがりの態度は、実際に命の危険を冒して世界平和に貢献している国々とその国々の民間人や兵士に対しては不遜であり自己欺瞞の態度でもあるということにも気付かせないできたこと。またそうした態度は、とかく、すべてをお金で済まそうとする日本政府の態度や、法律上は決着を見た問題だとして自己の加害行為を心に刻もうとしない態度と共に、日本に対する世界の誤解を深めることになるだけだ、ということにも気付かせないできたこと。

4.公式に交戦権を放棄した世界で唯一の国だからとして、それゆえに「日本は他に類のない国である」と世界にその特異性を訴え強調することで、国民自身、とくに護憲を主張する人々は、かえって国際社会の中で孤立を深めてしまっていること。

 

 なお、もちろんここで言う「世界」とは国連に加盟している国家群のことであり、それぞれは自衛権はもちろん交戦権をも堅持する憲法を持ち、対外的にはつねに自国の主権を最優先して外交をしている国々のことである。

 実際、その世界は日本をこう見ている。

“国際的有事の際、日本は交戦権を放棄している国だから、オレたちと一緒になって国際平和のために血を流すようなことはしない”。“国際的有事の際、日本は満足な責任を果たせない国だ”。

その代わりに、“日本はいつもカネですべてを済ませようとする国だ”。“日本はいつもアメリカに追随し、アメリカの傘の陰に隠れているだけの国だ”。“日本はいったい何がしたい国なのか”。

 要するに日本は、国際社会で、一人前の国、一緒に付き合える国、価値ある国、本当に信頼するに値する国とはみなされない国になってしまっているのである(K.V.ウオルフレン「なぜ日本人は日本を愛せないのか」毎日新聞社。「日本人だけが知らないアメリカ『世界支配』の終わり」徳間書店p.305)。

 現行の日本国憲法を巡るそんな状況の中、また、そんな主権意識に欠けた指導者を抱える状況の中、とくに「護憲派」と呼ばれる人々あるいはその陣営の中には、そんな第9条を「人類の宝」とみなし、それを「世界遺産」にしようとする人々までいる。

果たしてそう試みようとしている人たちは、世界遺産登録の可否を審査する国連の人たちこそ、民主主義と憲法というものへの深い理解を持った人たちであるということを知らないのであろうか。

 しかしこうなるのも結局は、私たち日本人は、少なくとも江戸時代から、理不尽と感じても抗議の行為に訴えることをせず、また理不尽を跳ね返す行為に出ることもせず、むしろ「仕方がない」として泣き寝入りさせられることに馴らされて来た結果なのではないか。イエーリング(「権利のための闘争」村上淳一訳 岩波文庫)が言うが如く、日本国民一般の権利感覚が萎縮し、いえ、萎縮するだけではなく鈍感にもなり、理不尽を理不尽と、苦痛を苦痛と感じないようになってしまった結果なのではないか、と私は考える。

特に沖縄の人々が70余年にわたって置かれて来た状況に対する本土の人々の理解の程度が、そして日本政府そのものの態度が、そのことを何よりも如実に証明しているのである。

16.1 なぜ今、新憲法を大至急制定する必要があるか

 

 今回からは、この国の形と姿を決める憲法についての私の見解を公開します。

その際、この国のこれまでの憲法論議のあり方と自民党が掲げる憲法案には特に注目していただきたいと思います。

 

第16章 国民の手による新憲法の起草と制定

16.1 なぜ今、新憲法を大至急制定する必要があるか

 今、憲法に関心のある人々の間からは、憲法を巡って、「改正すべきだ」、「否、変えるべきではない」といった声がしきりと聞こえてくる。政治家の間でも、「とにかく、憲法論議を前に進めるべきだ」との声がよく聞かれる。

 ところが、不思議なことに、そうした声を発する人々の間には、「そもそも憲法とは何なのか」と憲法の定義やその位置付けを明確にすることの必要性を訴える人は皆無に近い。

そしてそのことは、一部の憲法学者や特別な人を除けば、政治家についてさえ当てはまる。
安倍晋三氏などは、「憲法は国の理想を表現するものだ」などと堂々と語って見せる。彼特有の持論なのだろうが、後述するように、とんでもない間違いだ。そしてその説に対して、政治家の間でさえ、正面切って反論したり間違いを正したりする者もいないのだ。

 つまりここでも、日本国民一般の「ものの考え方」とそれに拠る「生き方」の特徴が現れていると見るべきなのであろう、何かを始める時、物事の「意味」や言葉の「意味」あるいは「定義」、また歴史的事実の「意味」を問わないし、とにかく力の強い者、勢力の大なる者、声の大きな者には無批判に追随し、あるいはその風潮に便乗しようとするのである(5.1節)。

 何れにしても、もし憲法とは何かを充分に知り、また理解していたなら、作られてから70年余を経ながら、日本社会の状況や人々のものの考え方そして世界状況は作られた当時とは激変しているというのに、これまで一度も変えようとはしてこなかったことそのこと自体が異常なことなのだ。そしてそのこと自体、憲法というものが、本当の意味で国民には理解されてはいないし、また国民の間で憲法が日常的に活用されてはいないことを実証している、とも言えるのである。

実際、世界では、憲法を持つどこの国も、状況の変化に伴って、憲法改正を実施しているのだからだ。

 

 そこで、ここでは、生駒なりに、この日本という国の、これからの環境時代を見据えて、言い換えればこの国が真に持続可能な国となるために、これからの憲法はこう変え、こうあるべきではないかと考えるそれを、その根拠と共に、以下に明確にしようと思う。

しかしそれは決して憲法の一部を手直しして「改正」するというものではなく、全く新しい憲法を制定しようとするものである。そしてその作業は非常に急がれている、と私は考えるのである。

 そう考える最も大きな根拠は次の4つである

 1つは、既にこの日本という国のこれまでの憲法は否定され破壊されてしまっていることである。その結果、法理論上は、はっきり言えば、無憲法状態になっているからだ(樋口陽一小林節「『憲法改正』の真実」集英社新書p.3)。このことの意味はすぐこの後に述べる。

したがって憲法を土台にして成り立って来た他のすべての法律も、すべてその成立根拠を失っている。ということは、今この国は無法の国となっており、法治国家でもなくなっているということだ。この状態は、新憲法をもって、直ちに回復しなくてはならないからである。

 もう1つは、安倍政権自身がこれまでの日本国憲法を否定し破壊しておきながら、憲法の何たるかを知らないがゆえに———安倍晋三氏が「憲法は国の理想を表現するものだ」などと堂々と語ること自身が、憲法に対する無知さ加減を実証している———自分たち政権与党がやって来たことの国賊ないしは国家反逆罪的な意味にも気付かずに、破壊した憲法をそのままにして、そこに、論理的整合性も取れない偏狭で懐古趣味的な自分たちの主義主張を表わす条文を書き加えて存続させようという支離滅裂な行動に出ようとしているからである。

 もう1つは、近代を支配して来た経済システムである資本主義それ自体が今や次々と矛盾を露呈するとともに、その経済システムが持つ「飽くなきまでに利潤を追求してゆかねば資本主義そのものを維持できない」という本質によって、あらゆる自然は二の次にされてしまう結果、地球温暖化も、生物の多様性の劣化も必然となるのであるが、このことから、この先、地球の自然を回復し、人類がこれからも末長く存続できるためには、もはや資本主義は終焉を見たとしなくてはならない、あるいは資本主義とは決別しなくてはならないことは明らか。そしてその時、今やこれまでとは異なる全く新しい時代に突入しているという理解と時代認識を持たねばならないと思われるのであるが、そうであれば、国家の基本法である憲法も、近代の憲法の精神を踏まえつつも、近代を超える精神を盛り込んだ、新時代に相応しい内容と体裁を整えた憲法に変えて行かなくてはならないからである。

 またそうしなくては、つまり古い憲法に基づく法律では、今後人類が直面してゆくであろう全般的危機、またそれに因る前例のない大規模で長期にわたる災難には対処できなくなるのは明らかだからである。

 もう1つは、人が変わることで、解釈の仕方も変わってしまい、またそれが通ってしまうような、つまり恣意的な解釈の余地を残してしまうような条文からなる憲法は、やはり憲法として相応しくないからだ。

 その象徴的好例が憲法第9条だ。その条文については、これまで、“集団的自衛権の行使は認めていない”と、「解釈」され、それが国内で通って来たのであるが、それを、安倍晋三政権になると、同じく「解釈」の上で、“同条文は集団的自衛権の行使は容認しうる”に変えてしまったことだ。つまり、事実上の憲法改定だ。

それも、憲法第96条には、「憲法改正の手続」が明記されているのに、それを完全に無視してのことだ。

 これでは、国民は、憲法は国の基本法だとは判っていても、その憲法に対して安心感や信頼感を持てなくなるのは当然だからだ。

ということは、結局のところ、この国の法律の体系そのものへの国民の信頼感が揺らいでしまう、ということでもあるのである。

 

 なお、既述の、“これまでの日本国憲法は、法理論上は、すでに否定され破壊されている”と述べた根拠は次のものである。

 西暦2015年9月19日の未明、憲法に違反する「平和安全法制整備法案」および「国際平和支援法案」、いわゆる安保法制案、あるいは戦争法案が国会にて強行裁決され、可決、成立してしまったからである。

 ではこれがなぜ、日本国憲法を破壊してしまったことになるのか。

周知のように、国家のあらゆる法律は、憲法に基づき、憲法の説くところに違反しないように制定されている。それは世界中のどんな立憲主義の国でも同じである。

そしてそれが、憲法が一般法の親、一般法の基準、一般法の土台といわれる所以である。

 既述の戦争法はあくまでも一般法である。ところがその一般法である戦争法は憲法学者がいうところの違憲の法律なのだ。そんな法律が政権与党勢力によって国会にて強行可決されたということは、彼らは憲法あるいは国家の憲法体制に対して謀反を起こし、国家反逆を試み、その謀反をまんまと成立させてしまったということを意味する。このことは、これまで、曲がりなりにも機能して来た私たちの日本国憲法を完全に亡きものにし、憲法憲法体制を「死」に追いやったということを意味する。

 これが、前述の、「この国では、これまでの日本国憲法は、法理論上は、すでに否定され、破壊されている」とした根拠である。

 したがって憲法が破壊されたこの瞬間、その憲法を土台にして、あるいはその憲法を根拠にして成り立って来たこの国の実定法としての一般法のすべても、その成立根拠を失ってしまったのである。

 実はこのことが意味することは、少なくとも私たち国民の誰でもが、頭の中で想像しうるどんな事柄よりも重大で深刻な事態なのである。

そのことは、例えば、次のことを考えてみるだけでも、納得行くのではないか。

それは、それまで、その憲法に根拠を持つすべての実定法に拠りこの国を支えて来たすべての公的機関、公的制度、公的システム、それらのすべてが存立根拠を失ってしまったということだけではなく、行動もできない状態になってしまったということを意味するからだ。と言うより、それらはすべて無意味化してしまったのである。

したがって、もはや、国権の最高権力機関とされて来た国会の有する立法権も、内閣の有する行政権も、また最高裁判所を含む裁判所が有する司法権も、それらすべてが憲法が定めていることに基づくものであることを考えれば判るように、もはやその存在根拠を失い、行動できなくなっている、いや、それ以前にそれらすべてがもはや無意味化されているということである。

つまり、この国は、すでに、無国会、無政府、無裁判所の状態になってしまっているということだ。当然、三権の意味もなくなってしまっている。

 したがって、そこでは、総理大臣という地位も、衆参両院議長という地位も、最高裁長官という地位も、無意味となっている。

だから、その意味では、このままでは、国会で質疑を行うことはもちろん、国会を開くことすらできなくなっている。国会解散ということも無意味化している。それ以前に彼らは政治家でさえなくなっているのだ。

全官僚・全役人を含む全公務員もその存在根拠は既にない。したがって活動もできない。

だから、もはや検察も警察もない。検察官や警察官も存在根拠はなく、無意味化している。

したがって、憲法がこの状態のままであったなら、たとえば誰かが他人の物を盗んでも、他者を殺しても、警察は容疑者を逮捕もできなければ、検察は起訴もできない。警察も検察も機能し得ないからだ。

 また、ここで、もし自然大災害や大惨事が起こったとしても、その時、中央と地方の政府機関はもちろん警察も自衛隊も一切存立根拠を失い無意味化しているのだから活動できない。となれば、そのとき国中で見られるであろう混乱ぶりは、明らかに「3.11」とその直後の東京電力福島第一原子力発電所の水素大爆発の大惨事の時の比ではなくなり、凄惨を極めることとなるのであろう。

 安倍政権によって憲法が破壊されたことによる事態の深刻さはそれだけではない。この日本という私たちの国は、もはや立憲主義も民主主義も消滅させられたのである。もちろん平和主義も、である。

 つまり、もはやこの国は、法理論上は、無憲法、無法、無規律の国となってしまっていて、「法治国家」でなくなっているだけではなく、無政府の状態であり、無秩序の状態にあり、民主国なのか独裁国なのか、はたまた独立国なのか、それすらも定かではなくなってしまっている。言ってみれば、未開の状態、原始の状態あるいは万人の万人による闘争の状態に引き戻されてしまっているのだ。

 これはもう、この国は国家であるか否かを云々する以前の問題であって、国中が完全に機能停止状態、あるいは機能を停止させねばならない状態に陥ってしまっていることなのである。

 それをしたのは安倍晋三政権だ。

 無憲法の国になるとはこういうことなのである。そしてそれは、その意味を考えれば考えるほど、私たち国民にとっては、これほど恐ろしいことはないのである。

 しかし、ここで少し考えてみよう。

確かにこれまで述べてきたことは法理論上はこうしたことが言えるということなのであるが、そのような言い方をすると、この日本では、ひょっとすると、“理論と実際は違うんだ”などと当たり前のように嘯く御仁が出てきそうなのであえて強調するが、そもそもロックやモンテスキューそしてルソーらが打ち立てて、世界に広がって行った近代民主政治の体系そのものが理論的に出来上がっているのだ。その理論に従って、現実政治は行われているのである。

だから、法理論上言えることは決して無視してはならないのである。

 ところが安倍晋三自公政権政治屋らの現状を見れば判るとおり、無視したままだ。

 では、それでもこの国が国として何とか維持して来られたのはなぜか。

それは、戦後のこれまで、この日本という国は、実質的に官僚によって主導され、それに政治家たちが追随するという形で維持されてきた、ということに拠る。もう少し具体的に言うと、政治家、すなわち主権者の代表であるはずの彼らは、議会においては、選挙での当選時、国民から負託された立法権を官僚(役人)に丸投げし、政府においては、官僚らやはり主権者から課せられた公僕をコントロールする役割を果たさずに、つまり国民と民主主義を裏切っては官僚らに追随すらして来た結果なのである。一方、それをいいことにして、官僚たちは、憲法安倍晋三政権によって破壊される以前から、日常的に憲法を無視し、法律を無視し、つまり「法の支配」を無視しては、「縦割り」の組織構成を固持する中で、自分たちが所属する府省庁の既得権を維持あるいは拡大するために、恣意的かつ独裁的に、この国を運営してきた結果なのである。

 

 こうした事態を招いた張本人は言うまでもなく安倍晋三を首班とする自民党と、そこに「中道政治」を立党の理念として掲げながら権力欲しさに連立して参加してきていた山口那津男を党首とする公明党の両党から成る内閣の閣僚と両党全議員である。

 彼等は戦争の放棄、軍備および国家としての交戦権を自ら放棄した第9条を否定しただけではない。国務大臣や国会議員その他の公務員の憲法尊重擁護の義務を規定した第99条を否定しただけでもない。立憲主義を否定すると同時に民主主義をも否定したのである。

 とりわけ安倍晋三山口那津男は、文字どおり、この国を、この国の国民誰をも、身動きできない状態、どのように動いたらいいのか誰もがまったく判らない状態に陥らせてしまったのである。そういう意味で、安倍晋三山口那津男は、国家に対する反逆や転覆を図り、国家そのものを崩壊させたのだ。

 ところが、こんな重大で深刻で恐ろしい状態を自分たちがもたらしたことについては、安倍も山口もまったく気付いていない風だ。安倍晋三はケロッとした顔で首相を続行しているし、山口那津男も政党の党首を続けているからだ。いや、正確に言うなら、安倍も山口も、政治家としての自らの公的立場がすでに無意味化してしまっていることにすら気付かずに、首相や党首をしているつもりになっているからだ。

 しかも、安倍晋三は、こうして自ら現行憲法を否定し、国家としての全機能を停止させ、この国を法理論上は原始の状況に陥れておきながら、今度は「憲法を改正」すると言い出している。その上さらに “人づくり革命”とか“生産性革命”などとも言い出している。

 自ら否定し破壊してしまったものを「改正する」とは一体どういうことなのであろう。この国を法理論上原始の状態にしておいて、人づくり革命をするとか生産性革命をする、とはいったいどういうことなのか。

あるいは、日本を北朝鮮からの脅威から守ると威勢のいいことは言うが、今や文民統制(シビリアン・コントロール)すら働かせられる根拠も自ら失わせておいて、どうやって自国と自国民を守れるというのであろう。

自分のやっていることと言っていることが支離滅裂、矛盾だらけである、ということにすら当人は気付いていない。

 とにかく安倍晋三は民主政治の仕組みの根幹すら、やはり知らなかったのだ(第2章参照)。憲法とは何かも知らなかったのだ。知らないで、一国の首相を3期も4期もやってきたのである。

知らないだけではない。安倍は既述のように、自己錯乱に陥っており、自己矛盾に陥ってもいる。そして先の国会解散の時の安倍の取った仕方が彼の人間性を象徴しているように、首相である前に人間としてきわめて卑劣で卑怯でもある。

 このような人間に真の愛国心、真の祖国愛があるとは私には到底信じられない。しかし、そんな安倍を日本国民は政治家として選んでしまったのだ。

 要するにこれは、安倍晋三山口那津男も、実際のところは、憲法の何たるかを理解もしていなければ、憲法を土台にしてすべての法律の体系が成り立っているというこんな自明なことも判ってはいなかった、ということを証明しているのである。言い換えれば、二人を中心とする自民公明両党の全政治家は、口では何と言おうとも、近代という時代が打ち立てて来た立憲民主政治とは何なのかという根本すらも知らなかった、ということでもある。そのことを、このほど、国民の前に証明して見せてくれた、ということなのである。

だから憲法でも平気で破るのである。破っておいて、改訂あるいは解釈を変えようとするのだ。

 

 そこで参考までに記せば、世界一の権力を持つことになるアメリカ合衆国の大統領が就任するに先立っては、歴代の大統領は全て、次のようにするのである。

それは、国民の注視する中で、左手を聖書の上に乗せたまま、右手を上げ、次のように、神に宣誓することだ。

“私○○○○は、厳粛に誓います。

 私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行します。

 私は全力を尽くして、合衆国憲法を、維持し、保護し、擁護します。

 そのことを厳粛に誓います。

 神よ、助けたまえ。”

 安倍晋三を含め、日本の政治家の全ては、あるいはせめて政権を執った政党の政治家の全ては、自らの任に就くにあたって、たとえ自らが信ずる神はなくとも、主権者である自国民の前で、自国民に対して、全員がこうして厳粛に誓う必要があるのではないか。
約束事や決まり事をあまりにも軽く考え、無批判にアメリカに追従するだけの日本の政権政治家は、なぜこうしたことについては真似をしないのか。

 

 ではこんな状態で私たち国民は今後どうしたらいいのか。

 最も急がれることは、政治家とされてきた人々は、主権者である国民の合意を新たに取り付けた上で———今やその活動根拠だけではなく存在根拠も失われてしまっているから、国民の合意が新たにどうしても要るのである———、国会の権威を再興させるために国会を急遽開催し、憲法を破壊した当の二法「平和安全法制整備法」および「国際平和支援法」、いわゆる安保法制または戦争法を直ちに「白紙」にすることであろう。

そうすることで、破壊され、無きものとされた先の日本国憲法を先ずは復活させるのである。

 しかし、である。

仮にそうして元の憲法が復活したところで、それでも、先に述べた根拠により、新憲法を起草し制定するという必要性がなくなるわけではない、と私は考えるのである。

それは、新憲法を大急ぎで制定する必要性とその根拠に関する3番目と4番目である。

 とにかくこれからの憲法は、近代憲法止揚したものでなくてはならないと私は考える。

でもそれは近代憲法を丸ごと否定するものではない。

近代憲法の骨格を成す「立憲主義」、「民主主義」、「平和主義」、そしてそのいずれの根底にも共通に流れる人道主義ヒューマニズム)は堅持するのである。「国民主権」も「国民の基本的人権の尊重」も堅持するのである。

 しかし、「ポスト近代は環境時代」と考えられるこれからの時代の憲法は、それらだけでは明らかに不十分だ。その理由は、現行の日本国憲法は、今でも頻発し、今後はますますそれが激化するであろうと予想される、それこそ前代未聞、前例のない事態に対応できる内容ではないし、国民がポスト近代を生き抜いていける指針を明確にした内容でもないからだ。

 それに、この国は、これまで、民主主義の国とは言われて来たがそれは上辺だけで、実質は、再三述べてきたように、官僚独裁の国だ。そして本物の国家にもなり得ていない。政治家という政治家がその本来の使命と役割を果たしていない結果だ。

 そのために、16.3節に述べるつもりであるが、予め国民に明らかにされていなくてはならない重要な事柄の多くが不明のままなのだ。